債務整理

埼玉県所沢市で自己破産・個人再生をする方法

埼玉県所沢市で債務整理をする場合の管轄裁判所と申立方法

埼玉県所沢市は、埼玉県の南西部に位置しており、市の南部は東京都と接しているため、東京都のベッドタウンとして発展してきました。

都心へのアクセスが良く、西武新宿線と西武池袋線が走っている所沢駅からは、渋谷、新宿、池袋などの都心に約30分程度でアクセスが可能であり、駅周辺には繁華街が広がっています。

そのような好環境からか、2019年12月現在、約34万人の人々が暮らしています。
しかし、人口が多いということは、その分、借金問題でお悩みの方も多いということです。

今回は、そんな所沢市で債務整理(個人再生・自己破産)をする場合、どこの裁判所に申立てるのか、費用はどのくらいかかるのかを見ていきたいと思います。

1.所沢市在住の方が利用できる裁判所

債務整理の中でも、個人再生や自己破産の手続きは、地方裁判所に申し立てをしなければなりません。
所沢市にお住まいの方は、さいたま地方裁判所川越支部で申立を行うことになります。

地方裁判所は埼玉県内に5ヶ所ありますが、お住まいの市町村によって管轄、つまり、どこの裁判所に申し立てをするのかは違ってきます。
家から1番近い、交通の便が良い、などの理由で勝手に決めてはいけません。

所沢市にお住まいの方が自己破産や個人再生の申し立てをする場合は、必ずさいたま地方裁判所川越支部で行う必要があります。

(※その他、川越市、富士見市、坂戸市、鶴ヶ島市、ふじみ野市、狭山市、入間市、飯能市、日高市入間郡(越生町、毛呂山町、三芳町)、比企郡の内(鳩山町、川島町)にお住まいの方も、さいたま地方裁判所川越支部に申し立てをすることになります。ただし、裁判所の管轄エリアは、一部例外や変更が発生する場合もありますのでご了承ください。)

また、140万円を超える過払い金返還請求も、地方裁判所で行う手続きです(140万円以下の場合は、簡易裁判所で行います)。

さいたま地方裁判所川越支部
〒350-0052 埼玉県川越市宮下町2-1-13

所沢簡易裁判所
〒359-0042 埼玉県所沢市並木6-1-4

2.裁判所の費用

自己破産や個人再生をする場合に裁判所に納める費用は、管轄の裁判所によって違いがあります。

今回は、所沢市の管轄の裁判所である、さいたま地方裁判所川越支部でかかる費用を見ていきましょう。

(1) 個人再生の場合

さいたま地方裁判所川越支部で個人再生の手続きを行う場合、以下の費用が必要になります。

  • 手数料:10,000円
  • 予納郵券(切手代):1,460円〜(100円切手×5枚、84円切手×10枚、10円切手×10枚、2円切手×10枚、1円切手×20枚)
  • 債権者宛封筒に貼る切手代:94円×債権者数分
  • 官報公告費用の予納金:13,744円
    (2020年1月現在)

また、裁判所が個人再生委員を付ける場合、個人再生委員の報酬としての予納金も必要であり、それは15万円~25万円程度と見ておきたいところです。

個人再生委員とは、債務者の財務状況を調査したり、再生計画案の作成に必要な勧告を行ったりする、監督人のような役割を担う人のことであり、その方に払う費用が必要となるのです。

個人再生委員は、必ずしも選任されるとは限りません(なお、東京地裁では必ず選任されます)。
選任されると、個人再生委員の報酬としての予納金もかかります。

さいたま地方裁判所では、具体的に以下のような場合に個人再生委員が選任されると考えられます。

  • 債務者に弁護士がついていない場合
  • 債権者から申出があった場合
  • 複雑な事案の場合(資産の調査に時間を要するなど)

(2) 自己破産の場合

さいたま地方裁判所川越支部で自己破産の手続きを行う場合、原則としては以下の費用が必要になります。

  • 収入印紙代:1,500円
  • 予納郵券(切手代):不要
  • 債権者宛封筒に貼る切手代:84円×債権者数
  • 申立人宛の封筒に貼る切手代:=252円(84円×3枚)
  • 官報公告費用の予納金:11,859円
    (2020年1月現在)

ただし、上記は、免責不許可事由(借金がゼロにならないとされる事由)がなく、財産も持っていないことが明らかである「同時廃止事件」として処理される場合の金額となります。

免責不許可事由があったり、財産を所有していたりする場合は、破産者の財産を換価し、債権者に配当する「管財事件」となり、財産の調査や管理、現金化などを行う破産管財人へ支払う費用がかかることになります。

[参考記事]

自己破産手続きで選任される管財人とは?

破産管財人費用は、少額管財の場合は最低でも20万円~で、通常管財の場合は負債総額(借金の総額)によって以下のように増加していきます。

  • 5,000万未満:50万円
  • 5,000万~1億未満:80万円
  • 1億~5億未満:150万円
  • 5億~10億未満:250万円
  • 10億~50億未満:400万円
  • 50億~100億未満:500万円

とはいえ、個人の管財事件ならば、弁護士に依頼することでほとんどの場合で少額管財となるので、破産管財人費用は最低額で20万円程度と思っていただいて大丈夫です。

また、管財事件になると、予納郵券の代金や官報公告費用の予納金についても増額します。詳しくは弁護士にお尋ねください。
(2020年1月現在)

3.所沢市で債務整理をするなら泉総合法律事務所所沢支店へ

債務整理のうち、個人再生と自己破産は、裁判所において複雑な手続きを踏む必要があります。
また、任意整理につきましても、個人で行うには非常に大きな労力が必要となります。

いずれの債務整理方法を選ぶにしても、弁護士などの専門家に依頼をすることをおすすめします。

弁護士に相談することで、ご自身にとってどの債務整理方法が最善なのかを見極めることができます。また、弁護士に代理人となってもらうことで、複雑な手続きについても弁護士に一任し、ストレスなくスムーズに借金問題を解決することができるでしょう。

所沢市、入間市、狭山市ほか埼玉西部地域、西武線各線沿線にお住まい、お勤めの方は、泉総合法律事務所所沢支店の無料相談を是非ご利用ください。

ちなみに、裁判所費用とは別にかかる弁護士費用については、以下のコラムを参考にしていただければと思います。

[参考記事]

債務整理の弁護士費用はどのくらいかかる?

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