債務整理の弁護士費用はどのくらいかかる?
「借金を返済できない」「なんとか返済しているものの、このままでは生活が破綻してしまう」
こういった場合は、弁護士に相談して債務整理をするのが一番です。
債務整理をすることで、毎日の生活が劇的に改善されます。
しかし、弁護士に債務整理を依頼すると、お金(弁護士費用)がかかります。
「弁護士に支払うお金がないから相談出来ない…」そう思って尻込みしている人はいませんか?
そのような皆様のために、ここでは、債務整理をするときに必要な弁護士費用や、弁護士費用が用意出来ないときの対策を紹介していきます。
結論だけ言えば、弁護士費用がないからと嘆いて動かないよりも、「とりあえず弁護士に相談」した方が、ずっと良い結果を招く可能性が高いです。
現在借金で苦しんでいる方は、本記事を読んだら、すぐにでも弁護士への相談をご検討下さい。
このコラムの目次
1.債務整理を弁護士に依頼するメリット
「弁護士に依頼するのではなく、自分で債務整理をすれば、弁護士費用を節約出来るのでは?」
こう思っている人のために、まずは、弁護士に債務整理を依頼するメリットをご紹介します。
(1) 失敗するリスクが大幅に少なくなる
債務整理は、行なえば必ず成功するわけではありません。
中には、失敗して借金がそのまま残ってしまう人もいます。
例えば、債務整理の1つである「任意整理」では、債権者(お金を貸した側)との個別の交渉が必要ですが、弁護士を使わないと、まともに対応してくれない債権者もいます。
また、「自己破産」や「個人再生」の場合は、裁判所に書類を提出する必要がありますが、この書類に不備があったり期限内に提出出来なかったりすると、裁判所の方で手続を打ち切ってしまうことも考えられます。
弁護士に依頼すれば、適切に債権者と交渉してくれますし、裁判所とのやりとりも代行して行なってくれます。
結果として、ほとんどのケースで借金を減らすことが出来るため、全体として見れば、費用対効果は非常に高いです。
特に、代理人なしで破産申立てをした場合は、(専門家である代理人弁護士による事前の調査や提出書類のチェックがされていないので、同時廃止事件としての処理が出来ないため)管財事件として処理され、代理人なしで個人再生の申立をした場合は、代理人がいれば個人再生委員を原則選任しない運用を取っているような裁判所であっても、(やはり専門家である代理人弁護士による事前の調査・チェックがないので)個人再生委員が選任されることになりますから、その分余計に費用の負担が生じることになるでしょう。
(2) 借金の督促が止む
弁護士に債務整理を依頼した場合、弁護士は速やかに各債権者に「受任通知」を送付してくれます。
これを受け取った債権者は、その後、債務者本人と直接やりとり(例えば、電話や手紙、訪問による督促)をしてはいけないことになっています(ただし、債務者に対する訴訟や強制執行などの手続は、弁護士介入後も行なうことが可能です)。
弁護士の介入後は、全てのやりとりは、弁護士を通す必要があるのです。
このため、弁護士に依頼すると、債権者からの連絡や督促から解放され、すぐにでも穏やかな日々が戻ってきます。
(3) 最適な債務整理を勧めてくれる
債務整理には、主に3種類の方法があります。
「自己破産」「個人再生」「任意整理」です。
このうち、どれを選ぶのかが問題になりますが、一般の方にとって、この判断は意外と難しいと思われます。
自分で「もう自己破産するしかない!」と判断していても、弁護士から見れば「本人の支払能力からすると、任意整理で十分なのに…」とか、あるいは「債務者の事情を踏まえると、自己破産よりも個人再生の方が適当ではないか?」などと判断出来るケースもあり得ます。
弁護士は、個々の借金の状態や本人の希望に合わせて、最適な債務整理をアドバイスしてくれます。
自分で判断するよりも、弁護士の助言を仰いだ方が無駄もないのです。
(4) 手続や書類作成を代行してくれる
既に軽く触れましたが、弁護士は、債務整理の手続をほとんど代行してくれます。
債務者は弁護士の指示に従っていれば問題ありません。
手間と時間を大幅に節約出来るので、特に普段仕事をしている方は、毎日の生活に支障をきたす可能性を最小限に留めることが出来ます。
(5) 家族に借金がバレるリスクを減らせる
自分で債権者と交渉したり、裁判所とやりとりしたりすると、債権者や裁判所からの連絡が自宅に来る可能性があります。
それがきっかけで、家族に秘密にしていた借金がバレる恐れがあるのです。
しかし、弁護士に依頼すれば、債権者や裁判所からの連絡は、基本的に弁護士のところに行きます。
弁護士から進捗報告などが来ることもありますが、予め弁護士に事情を説明しておけば、家族にバレないような方法で連絡をしてくれます(例えば、電話連絡は債務者本人の携帯電話に限る、郵便物は債務者指定の郵便局に局留で送る等)。
絶対に家族にバレないというわけではありませんが、そのリスクをかなり減らせることは間違いないでしょう。
2.弁護士に依頼する時にかかる費用
前述の説明で、弁護士を頼るメリットはご理解頂けたかと思います。
では、そのメリットを得るには、どのくらいの費用が必要なのでしょうか?
同じ内容の手続であっても、弁護士によって(事務所によって)料金の設定額は変わるため、一般的な費用をズバリ述べることは難しいのですが、ある程度参考になりそうな相場価格を紹介していきます。
(1) 相談料
まずは相談料です。
これは、30分5,000円などとしている事務所が多いのですが、「債務整理に限っては相談料無料」としているケースも多いです。
また、全般的に初回相談のみ無料としている事務所でも、「債務整理に関しては何度でも相談料無料」といしている場合があります。
このため、債務整理の相談料の相場としては「0円~5,000円」程度と考えていいでしょう。
(2) 着手金や成功報酬
着手金とは、弁護士に依頼した時点でかかるお金です。
一方、成功報酬とは、借金の減額に成功したときに「減額できた金額の○%」などとして請求されるお金です。
本来は別々に設定されていますが、着手金が安くても成功報酬が高かったり、その逆で、着手金が高額でも成功報酬がなかったりなど、弁護士によって大きな違いがあります。
そのため、ここでは着手金と成功報酬を一緒にして、相場に近いと思われる額をご紹介します。
①任意整理
債権者1社あたり3~5万円程度です。
2万円台でも引き受けてくれるところもあるかもしれませんが、成功報酬が多い場合は結果的に割高になるかも知れません。確認を忘れないようにしましょう。
②自己破産
通常の自己破産(同時廃止事件)であれば、20~30万程度が相場と思われます。
しかし、複雑な自己破産は「管財事件(少額管財)」という扱いになることがあります。
この場合は、プラス5万円~10万円程度の費用がかかることが多いです。
なお、管財事件となった場合には、裁判所に納める費用(予納金)が高額(20万円程度加算)になります。
[参考記事]
自己破産手続きで選任される管財人とは?
③個人再生
基本としては、30~40万円程度が相場と考えて下さい。
しかし、個人再生手続の中で、「住宅ローン特則」という、住宅ローン支払い中の持ち家を手元に残せる制度を併せて利用する場合は、さらに5万円~10万円程度費用がアップすることがあります。
[参考記事]
個人再生にかかる弁護士費用
(3) 事務手数料
案件の難易度などによって、1~5万程度とバラつきがあります。
また、事務所によっては、予め着手金に組み込んでいるところもあるかもしれません。
(4) 実費
主に、裁判所に納めるお金や、弁護士が裁判所に通うためなどの交通費などですが、地域や案件によって違うため、一般化することは出来ません。
なお、弁護士が遠方の裁判所へ出廷・出頭する必要がある場合には、交通費とは別に、弁護士の日当が発生することがあります。
3.当事務所の場合
当事務所にご依頼頂く場合の弁護士費用は、以下のようになっております。
(1)任意整理
債権者1社あたり4万円。
ただし、闇金業者の場合は6万円です。
減額報酬(成功報酬)や事務手数料は頂いておりません。
(2)自己破産
同時廃止の場合は23万円です。
少額管財の場合は32万円となります。
どちらの場合も、事務手数料3万円を別途頂きます。
なお、少額管財の場合は、着手金・手数料とは別に、裁判所に納める費用(予納金)が別途20万円ほどかかります。この予納金は、破産申立後直ちに一括で引き継ぐ必要があるので、着手金や手数料の他に、予納金についても、破産申立の前に、全額を準備して頂くことになります。
遠方対応などの場合は、日当が発生致します。
(3) 個人再生
住宅ローン特則を使わない場合は32万円です。
住宅ローン特則を使う場合は40万円となります。
どちらの場合も、事務手数料3.5万円を別途頂きます。
また、個人再生委員が選任される事案の場合は、個人再生委員の報酬として、別途15~20万円程度を裁判所に納める必要があります(ただし、この費用は、手続開始後に行なわれる履行テストで再生委員に預けたお金から最終的に精算されるので、管財事件の予納金のように、申立の前に準備をする必要はありません)。
(4) 相談料
当事務所では、借金問題に関する相談は、何度でも無料です。
この他、必要に応じて実費などを頂くことがありますので、ご了承下さい。
4.弁護士費用に充てるお金がない場合
当事務所では、経済的に苦しい方でもご依頼が可能なように、以下のような対応を行っております。
(1) 分割払い
債務整理を検討するほどお金に悩んでいるのに、弁護士費用を一括で支払えるという方は少ないでしょう。
よって、毎月少しずつ弁護士費用をお支払いいただければと思います。
ただし、分割の回数や金額については、協議の上で決定させて頂きたく存じます。
(2) 法テラスの利用
法テラスの扶助制度をご利用頂くことで、費用の自己負担を減らした上で、ご依頼頂けます。
ただし、この制度を使うには、資力などの要件を満たす必要がありますので、一度ご相談頂ければと思います。
相談の結果、法テラスの利用を希望される方に関しては、審査に必要な書類一式を当事務所に預けて頂き、当事務所から法テラスへ書類を送り、審査の結果、援助の決定が出た場合は、改めてご来所頂いた上で、法テラスの契約書の締結等の手続を行なって頂くことになります。
なお、法テラスが援助したお金は、あくまでも立替金ですので、債務者本人から法テラスに対して、分割で(月額5千円から1万円の範囲で)返済して頂く必要があります。
5.弁護士費用の心配をせず、まずはご相談下さい
債務整理を自力で成功させることは非常に困難で、ほぼ不可能と言っても過言ではありません。
しかし、弁護士に依頼すれば多くの問題が解決するので、まずは弁護士にご相談下さい。
泉総合法律事務所は、債務整理について、何度でも相談無料です。また、弁護士費用の分割払いもご利用頂けます。
早くご相談頂ければ、その分早く借金問題が解決出来ますので(また、早めに動けば、取り得る債務整理の選択肢が多く残っているということもありますので)、お困りのことがあれば、すぐにでもご相談頂ければと思います。
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