自己破産ができない?!免責不許可事由とは
借金がどうしても返せないとき、解決方法の最終手段として「自己破産」があります。
自己破産は返済不能であれば誰でも申立をすることができます。しかし、ギャンブルや浪費で作った借金では自己破産できないという噂もあります。
確かに、自己破産には借金が免責されない「免責不許可事由」というものがあり、該当する場合は免責(債務の免除)されない場合があります。
では、「免責不許可事由」となり、免責が認められないのはどの様なケースなのでしょうか?また、免責されない時はどうしたら良いのでしょうか?
このコラムの目次
1.「自己破産」における「免責」とは
自己破産は、申立までは行えても、その後「免責」されなければ借金がゼロになることはありません。
免責とは、お金を借りた人が返済を免れることを意味します。正確に言うと、自己破産をすると借金が消えてなくなるのではなく、返済が免除されるということです。
免責を行うのは裁判所で、免責すべき理由があると判断すれば免責を認めますが、「免責不許可事由」があれば原則として免責は認められなくなります。
2.免責不許可事由の具体例
「免責不許可事由」は、破産法252条1項の第1~11号に定められており、以下の項目に該当する場合は免責が認められない可能性があります。
(1) 財産隠し
自己破産をするときは、財産は管財人によって換価され、債権者に配当が行われます。
その際、財産を渡したくないばかりに、意図的に財産目録から外したり、財産をどこかに隠したりするのは絶対にやってはいけません。発覚すると免責が認められなくなります。
自己破産前に自分名義の財産を親族名義に書き換えるなどの行為や、保険の解約を行う行為も財産隠しと見なされる恐れがあるので要注意です。
また、財産隠しは免責不許可になるだけでなく、破産詐欺罪で刑事告訴される恐れもあるので、自己破産の際は財産を正直に申告するようにして下さい。
(2) 換金行為など
第2号の関係で問題になるのが、「クレジットカードの現金化」や「クレジットカードのショッピング枠の現金化」などの換金行為です。
クレジットカードの現金化とは、クレジットカードで買い物をして、その商品を業者に売って現金に換えることです。自己破産前にクレジットカードの現金化を行った場合は、換金行為に該当し免責不許可事由にあたります。
また、クレジットカードの現金化を行う業者は違法であり、業者を利用すること自体が犯罪になる恐れがあります。また、カードの利用規約でも禁じられているので、自己破産をする・しないに関係なく絶対に行わないようにしましょう。
(3) 偏頗弁済
偏波弁済とは、一部の債権者だけ優先して返済をすることです。
例えば、親しい知人などにお金を借りていて「業者の借金はともかく、友達のお金だけは返さなくては!」と思って自己破産前にその友達にだけお金を返すようなことはNGです。
自己破産は「債権者平等の原則」があるので、一部の債権者だけお金を返し、その他の債権者には1円も返さないのは明らかに不公平だからです。
(4) ギャンブルや浪費による財産の減少
ギャンブルや浪費で借金を重ねた場合は、原則として免責は認められません。
パチンコ、競馬、キャバクラ店への出入り、収入を超えた高級品の購入などが該当します。
また、株やFX、先物取引など射幸行為で借金をした場合も同様です。
(5) 詐欺的な借り入れ
破産申し立ての前の1年間の間に、自分の収入などを偽って借金をした場合などが該当します。
自分がお金の借入ができない状態で、虚偽の身分証を使ってお金を借りることもこれに当たります。
信用状態を偽って借りたお金を返せなくなった場合は、悪質と判断され免責不許可となるので十分注意をして下さい。
(6) 書類の偽造・改ざん
自己破産手続きでは様々な書類を裁判所に提出をします。
例えば、財産目録、給与明細、通帳、確定申告書などがありますが、この書類の偽造や改ざんがあった場合、免責は認められません。
(7) 債権者を偽る
自己破産の際に提出する書類の1つに債権者名簿がありますが、名簿には全ての債権者を記す必要があります。
一部の債権者だけリストに入れないなど、債権者を偽った場合も免責は認められません。
(8) 虚偽申告
自己破産は借金を全て免責してもらう制度なので、債務者は自己破産手続きに誠実に取り組み、裁判所の調査にも協力的でなければなりません。
そうした前提があるにも関わらず、裁判所の調査に対してウソをついたり、調査に答えないなど不誠実な態度にでたりした場合は、財産調査が困難になることから免責不許可となります。
(9) 破産管財人への妨害行為
自己破産が管財事件になった場合は破産管財人が選出されます。
管財人は債権者の財産調査を行い、財産の換価・配当を行いますが、管財人の業務遂行に対して妨害行為をしたら免責不許可となります。
(10) 過去の自己破産から7年未満のとき
自己破産を以前にしていて、過去の免責決定の日から7年を経過していない場合は、再度自己破産をして免責を得ることは原則としてできません。
7年も満たない間に2度も自己破産をするのは、債権者の不利益になるのはもとより、債務者本人の経済的再生にも役立たないという理由からです。
しかし、7年経過していればOKという訳ではなく、2度目以降の自己破産は裁判所でも慎重に判断をされる可能性が高いでしょう。
(11) 破産法上の義務違反
自己破産をするときは、管財人に対して説明義務があり、財産を開示する義務があります。
こうしたことを行わないのは破産法上の義務違反となるので、免責不許可事由とされています。
3.裁量免責とは?
以上、免責不許可事由について説明してきましたが、例えそれに該当しても、破産法252条2項により、自己破産に至るまでの経緯、事情の一切を考慮した場合に(免責をするのが相当と判断された場合は)、免責不許可事由があっても免責が認められることがあります。
これを「裁量免責」と言い、裁判所の判断によって免責を許可することができるのです。
したがって、免責不許可事由があっても裁量免責が認められる可能性があります。
(1) 裁量免責が認められるポイント
裁量免責を認められるかどうかは、次の3つがポイントとなります。
- 破産に至った経緯、理由
- 破産手続きに協力的であること
- 経済的再生の可能性がある
自己破産に至るまでに免責不許可事由に抵触することがあったとしても、事情は人それぞれです。場合によっては致し方ないと判断されることもあります。
また、免責不許可事由の中でも悪質なものとそうでないものがあります。
そもそも自己破産自体が債務者の経済的再生を目指すための制度であり、些細なことを理由に自己破産を認めないのは本末転倒です。
よって、1回目の自己破産であれば、免責不許可事由があってもほとんどのケースで裁量免責が認められています。
事実、実際に免責不許可になるのは0.2%程度と言われているので、反省の意を示し、自己破産手続きに誠実な態度で臨めばそれほど心配をする必要はありません。
また、自己破産に至るまでは問題があっても、今現在は金銭管理がきちんとできていることも大切です。そうすることで経済的再生の可能性があると判断され、裁量免責を得られやすくなります。
例えば、パチンコや競馬の借金が原因で自己破産したとしても、今現在はギャンブルをやめているといったことを示すことが大切です。
(2) 債務者が気をつけるべきこと
自己破産は、借金を免責してもらうための手続きであり、債権者に対しては不利益をもたらすので、誠実な態度で臨み、裁判所の調査にも協力的でなければなりません。
また、管財人や弁護士に対して嘘をついたり、騙したりするのは絶対にしないようにしましょう。
4.裁量免責されなかったときの対処法
免責不許可事由があり、さらに裁量免責もされなければ自己破産をしても債務が残ってしまいます。その場合は「個人再生」か「任意整理」を検討することになります。
いずれも免責不許可事由はないので、自己破産ができなかった人でも、それぞれの条件に適っていれば制度を利用することは可能です。
どちらにするかは、債務者にとって実現可能、かつメリットが多い方を選ぶことになるでしょう。
5.自己破産の相談は弁護士へ
例え免責不許可事由があったとしても、裁量免責を受けられれば自己破産は可能です。
弁護士に相談をすれば、自己破産を成功させるための行動についてアドバイスしてもらうことが可能ですし、仮に裁量免責が難しかった場合でも、別の債務整理方法を提案してもらうこともできます。
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