債務整理

自己破産にペナルティはある?

借金を解決する方法の1つに「自己破産」があります。
非常に有効な借金解決方法ですが、「破産」という言葉が気になるのか、自己破産に対して過度な不安を抱えている人もいるようです。

「自己破産したらどうなってしまうの?」「社会的なペナルティがありそうで怖い」「仕事や就職に影響はある?」「破産すると一家離散してしまうかも」「全財産を失って路頭に迷うの?」
このように、破産というものに対して、様々なイメージがあるかもしれませんが、実は、自己破産によるペナルティは、一般的に思われる内容よりも軽いことが大半です。

ここでは、自己破産のペナルティについて解説していきます。
予め知識をつけておけば自己破産に対する印象も変わるかもしれません。是非ご一読ください。

1.自己破産とは

自己破産は、裁判所に申立てをして、借金をゼロにしてもらう(借金の免除=免責を裁判所に認めて貰う)手続です。
多重債務者や多額の借金を抱える人にとって、地獄に仏の救済策と言えます。

ただし、どんな借金でも帳消しになる訳ではありません。

例えば、税金や社会保険料といった公租公課は、自己破産をしても支払義務が残ります。
また、子どもの養育費や、一定の要件に当てはまる損害賠償債務(例えば、加害者が重大な過失で交通事故を起こし、被害者の生命・身体に損害を与えた場合)なども同様です。

こうした、破産してもなお支払いが免除されない類の債権のことを「非免責債権」と呼びます。

ただし、非免責債権となるのは、法律で定められた範囲に限られ、住宅ローンや自動車ローン、クレジットカードや消費者金融の利用による借金、さらには、親族や知人からの個人的な借金や、自営の商売で取引先に対して作った買掛金など、多くの債務は、自己破産によって免責の対象となります。

2.自己破産に伴うペナルティ

前述のとおり、自己破産は、債務者にとって大きなメリットがありますが、利用することによって、一定のペナルティ・制約を受けます。

ここからは、どのようなペナルティがあるのかを具体的に紹介していきます。

(1) 一定以上の財産が処分される

自己破産は借金を帳消しにできる制度ですが、何のリスクもなく借金が消えてなくなる訳ではありません。
借金を免責して貰う前に、まず、債務者は、一定以上の自分の財産をお金に換えて、債権者への弁済(配当)に充てなければなりません。

「自分の財産を削って最大限の弁済をしたのだから、それでも残った借金については、債務をゼロにしてあげましょう」というのが、自己破産の考え方だと思ってください。

例えば、多くの場合、不動産や自家用車などは、処分の対象になってしまいます(なお、不動産や車が担保付きの場合は、破産手続の外で、債権者が担保権を実行することで処分されます)。
また、ブランド品や宝飾品、高価な美術品なども、同様に処分される可能性があります。

しかし、99万円までの現金は手元に残せますし、テレビや冷蔵庫などの家具家電も、基本的には手放さずに済みます。

特に目ぼしい財産がない場合は、何も財産を処分しなくても、自己破産によって借金をゼロにできます。

自分の場合はどういった財産が処分されてしまうのか、あるいは処分されずに済むのかを知りたい場合は、弁護士に聞いてみてください。

なお、「自分の財産を処分する」と言っても、裁判所(実際は裁判所が選任した破産管財人と呼ばれる弁護士)の方で色々と手続してくれるので、債務者が自分で業者を呼ぶ必要はありません。
むしろ、債務者が自分で財産を処分すると、後々問題になることもあるので、まずは弁護士へ相談しに行くのが一番です。

(2) 基本的にお金を借りられなくなる

自己破産をすると、そのときの債権者である銀行や貸金業者、クレジットカード会社などが自己破産の事実(事故情報)を「信用情報機関」という組織に連絡します。
信用情報機関には、これまでにお金を借りたことある人の情報がたくさん登録されており、業界の中で(加盟する業者の間で)情報が共有されています。

銀行や金融業者などは、他人にお金を貸す前に、お金を貸す相手の情報を信用情報機関に照会します。

ここで自己破産をした過去が判明すると、お金を貸す方は、「この人は過去に自己破産をしているから、返済能力に問題がありそうだ」と判断します。

結果として、お金を貸す側は、ローンの審査を通さなかったり、クレジットカードの発行を断ったりせざるをえなくなるのです。

こういった仕組みがあるため、自己破産をした後は、一定期間、基本的に業者からお金を借りることができなくなります。

信用情報機関の情報は、登録から5~10年経たないと抹消されないため、この期間内は、ローンを組めず、クレジットカードも使えないと思ってください。

なお、これは自己破産に限らず、任意整理や個人再生といった他の債務整理を行なった場合も同様です。

(3) 一定期間就けない職業がある

「資格制限」といって、自己破産手続の期間中に、就業を制限される職業がいくつかあります。

制限期間中は、休職するか、別部門へ異動して該当する資格を用いた仕事を行わないなどの対応が必要です。

①士業

例えば、信頼が重要な法律の士業は、自己破産手続中においては、資格を使った仕事ができません。
弁護士、司法書士、税理士、公認会計士、行政書士等が当てはまります。

ただし、試験に合格して、団体に登録した事実は取り消されないので、資格制限の期間が終われば、仕事を再開できます。

また、資格が必要な仕事であっても、医師や看護師などの医療従事者は、破産による資格制限を受けません。

②お金や大きな財産を扱う職業

貸金業者、質屋、生命保険募集人、建築業者などです。
変わったところでは、競馬の騎手や調教師なども資格制限を受けます。

お金を扱う場所といえば銀行ですが、一般的な銀行員であれば、基本的に資格制限を受けません。

ただし、銀行に関する業務の中でも、特別な資格が必要な不動産鑑定士や証券外務員などは資格制限の対象となります。

③その他

警備員、旅行業、廃棄物処理業者、風俗業管理者などです。

他にも資格制限に該当する職業はあるので、自己破産前に、弁護士へ確認をとっておきましょう。なお、法律上、自己破産が原因で今の勤務先を解雇されることはありません。万が一、破産を理由に解雇を言い渡されても、それは不当解雇となります。

(4) 引越しや旅行に制限がかかる

自己破産の手続中は、裁判所の許可がなければ居住地を離れることができません。

破産申立人が好き勝手に居住地を離れてしまっては、裁判所からの連絡を受け取るタイミングが遅くなるなどして手続に影響が出てしまいます。
これを防ぐために、手続中は、裁判所の許可なく旅行や引越しなどができないようになっているのです。

その他、破産手続が管財事件の場合は、破産手続中、破産者宛の郵便物が全て破産管財人に転送され、内容を開封・チェックされるという制約もあります。

(5) その後7年間は自己破産ができない

一度自己破産をすると、その後7年間は、事実上自己破産ができません(厳密に言うと、破産の申立をすることはできますが、前回の破産から7年以内に再び破産すること自体が免責不許可事由として扱われることから、裁判所に免責を認めて貰うためのハードルが高くなってしまいます)。

もし頻繁に自己破産ができるようになると、債権者の権利を大きく侵害してしまいます。
また、「困ったら自己破産すればいいや」と甘く考える人が続出して、国の経済にまで悪影響を及ぼす可能性も出てきます。

このため、自己破産には期間の制限が存在するのです。

(6) 官報に掲載される

官報とは日本の広報誌です。
大きめの図書館などで閲覧でき、過去30日以内のものであればインターネットでも見ることができます。

行政機関の休日以外は毎日発行されており、法律の改正から会社の決算まで様々な情報が掲載されています。
裁判所の公告もここに掲載され、裁判所での自己破産の情報(手続開始決定や免責許可(不許可)決定)も載せるように定められています。

つまり自己破産をすると、氏名や住所などが官報で公開されてしまうのです。

自己破産の情報は、本人としては知られたくない情報かもしれません。
しかし、債権者にとっては重要な情報ですし、7年間は自己破産ができないことを公的な記録にして公開する必要もあります。
このため自己破産をすると、官報に「必ず」掲載されることになっています。

しかも、掲載費用(官報公告費用)は、破産者自身が負担しなければなりません。

ただし、官報を読む一般人は殆どいないので、官報が原因で友人・知人に自己破産のことがバレてしまう可能性は非常に低いです。過度な心配は必要ありません。

3.自己破産をお考えの方は弁護士へ

自己破産をしても、戸籍や住民票、パスポートは以前のままです(破産手続中も含めて、破産をした事実は、どこにも記載されません)。
通常は、債権者以外にバレずに自己破産ができるため、借金のことを知られる心配も少ないでしょう。

また、さしたる財産がなければ、破産しても、手持ちの財産をそのまま残せるので、生活に不便を感じることも少ない筈です。

ローンやクレジットカードの利用ができなくなるのは不便かもしれませんが、経済的自立を最優先にするのであれば、むしろ利用しない方が得策とも考えられます。

「自分が自己破産をするとどういったペナルティを受けるのか?」を具体的に詳しく知りたい人は、ぜひ弁護士に相談してください。

ペナルティを恐れて自己破産をしないと、いつまで経っても借金が解決しません。
苦しい借金生活を早く終わらせるためにも、弁護士に自己破産の相談をすることを強くお勧めします。

所沢市、入間市、狭山市ほか埼玉西部地域、西武線各線沿線にお住まい、お勤めの方は、泉総合法律事務所所沢支店の無料相談をご利用ください。

無料相談受付中! Tel: 0120-580-506 平日9:30~21:00/土日祝9:30~18:30
0120-580-506
平日9:30~21:00/土日祝9:30~18:30
メールでお問い合わせ