万引きで逮捕されたら前科を避けるために示談交渉を
コンビニエンスストアやスーパーマーケット、本屋などでの「万引き行為」が発生したというニュースは後を絶ちません。
万引きは、今もなお発生件数の多い犯罪の1つです。
言うまでもなく、万引きは犯罪行為です。しかし、小学生〜高校生等の若年層から高齢者まで、幅広い年齢層の人々が万引き行為を行い、逮捕されているというのが事実です。
今回はこの「万引きでの逮捕」について解説します。
このコラムの目次
1.「万引き」は窃盗罪
「店頭に並んでいる商品を、お金を払わずに持ち帰ること」を一般的に「万引き」と言いますが、この行為は法律的に「窃盗」と呼ばれます。
つまり、万引きして問われる罪は「窃盗罪」です。
刑法には、窃盗罪についての条文が記載されています。
刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する
窃盗事件を犯しても、初犯かつ被害額が軽微で盗品が返還されているか、賠償済みであれば、起訴猶予として不起訴になることが多く、仮に起訴されたとしても、10年以下である懲役刑ではなく50万円以下の罰金刑になることが多いです。
もっとも、「同種犯罪の余罪がある」「被害金額が高額」「犯行が計画的で悪質」などの場合は、起訴されたうえ、罰金刑ではなく懲役刑になることもあります。
2.万引き後の刑事手続きの流れ
万引きをした場合、容疑者は逮捕され、引き続き勾留される可能性があります。
ここでは、万引き行為後の刑事手続きの流れを説明します。
(1) 事件の発覚から逮捕
万引きでの逮捕は「現行犯逮捕」が多くを占めます。商品をポケットや鞄に入れたときや、支払いをせず店外に出たときに声を掛けられるケースなどはイメージしやすいでしょう。
また、その場で逮捕されなくても、被害届を端緒とする捜査活動の結果、防犯カメラの画像や転売の履歴などの証拠を発見した場合、裁判官に逮捕状を請求して行う「通常逮捕(後日逮捕)」が行われる可能性もあります。
(2) 逮捕から勾留
逮捕後、まずは警察に事情を聞かれます。その後、被疑者の身柄は、警察官から検察官に送致されます。そこでも取調べを受けるのですが、悪質な場合や再販の場合は釈放されず、逮捕に続き勾留請求される可能性があります。
裁判官が勾留を認めた場合、被疑者は勾留されます。勾留請求は、検察官が被疑者の身柄を受け取ってから24時間以内、かつ、逮捕から72時間以内に行われます。
もっとも、勾留は必ずされるというわけではなく、以下の理由がある場合に行われます。
- 住居が不定
- 容疑を否認していること等により、逃亡や罪証隠滅の恐れがある
勾留されると、10日間(延長により最大20日間)の身体拘束が行われます。
(3) 起訴、刑事裁判
勾留後、検察官が起訴の判断を下すと、被告人は刑事裁判にかけられることになります。
万引きの場合、多くは罰金刑です。ただし、過去に何度も万引きを繰り返していたり、犯行が悪質だったりする場合は懲役刑になることもあるので、一概には言えません。
3.万引きでも「前科」がつく
さて、先ほど「万引きの場合、多くは罰金刑」と書きましたが、罰金刑は有罪判決ですので「前科」がつくということです。
前科がつくと、仕事を中心に、生活に様々な悪影響が及びます。
(1) 資格制限
前科があると、資格の制限を受ける職業が多くあります。医師や看護師、公務員、会計士、建築士など多岐にわたります。
職種によって資格制限の条件や内容が異なっていますので、何らかの資格をもって仕事をしている人は、一度確認してみましょう。
(2) 就業規則による懲戒処分
また、資格などを持っていなくても、通常、就業規則に有罪判決を受けた場合の懲戒処分が記載されています。
(3) 就職活動への影響
前科があるのに履歴書の「賞罰」欄に記載しないと「虚偽記載」となり、事実が発覚した場合に懲戒処分を受ける場合があります。最悪、解雇される可能性もあります。
このリスクを回避したいなら、前科があることを申告しながら就職活動をすることになるため、現代の社会事情からすると極めて不利な立場におかれます。
(4) 社会の目
特に人の少ない地方などの場合、「××さん、万引きで捕まって罰金払ったんだって」などという噂が広まってしまうことも大いに考えられます。
場合によっては自分だけではなく、家族などが好奇の目にさらされてしまうかもしれません。
4.万引きを不起訴にするには「示談」が重要
先述のとおり、起訴されるということは前科がつく、ということです。つまり、前科を付けないためには「不起訴」が必要です。
起訴・不起訴を決めるのは検察です。検察が起訴を決める前に、被害者との間で「示談」を成立させておくと、不起訴になる確率はぐっと上がります。
刑事事件の示談とは、被害者が加害者からの示談金を受け取る代わりに、加害者を宥恕するという合意を交わすことです。
宥恕とは、寛大な気持ちで許すという意味です。
この合意が交わされた証拠とするために作成するのが「示談書」です。示談書を作成して双方が調印し、示談金が受領されたら、示談書と示談金の領収書(または振込明細書)を検察官に提出します。
検察官は被害者に対し、示談の成立と示談金受領の事実を確認したうえで、示談の事実を被疑者に有利な証拠として考慮することになります。
検察官が起訴不起訴の判断をする際には、あらゆる事情が考慮されますが、中でも①被疑者の反省の有無、②被害が回復されたか否か、③被害者の処罰感情の有無と程度は、重要な要素です。
示談の事実は、①被疑者が事実を認めて謝罪したこと、②示談金支払で被害を回復させたこと、③被害者の処罰感情が失われたことを示す故に、被疑者に有利な事情とされ、不起訴の可能性を高めるのです。
もっとも、大手チェーンのスーパーマーケットやコンビニエンスストアなどは「被害弁償は受け取るが示談はしない」などと一律で決めているところもあります。
被害弁償だけでも行うことが大切ですが、弁償金の受け取りも拒否される場合は、法務局に供託する、贖罪寄付をして犯罪被害者のために役立ててもらうなど、被疑者の努力、誠意が検察官に伝わる方法を選択しましょう。
5.万引きの示談交渉を弁護士へ依頼するメリット
逮捕された人自身が被害者と示談交渉を行うのは、非常にハードルが高い作業です。
万引きにおける示談交渉は、専門家である弁護士へ依頼すると手続がスムーズに進みます。その理由は以下の通りです。
(1) 今後の予測が立てやすくなる
多くの人は、自分や家族が逮捕されるまで「刑事事件」とは無縁だと思っています。そのため、刑事事件についての知識もほとんど持っていないことでしょう。
一方、弁護士は専門家です。
逮捕後の流れや、本人および家族がとるべき行動などについて、専門家の視点からの適切なアドバイスを受けることで、今後の見通しがつき、不安が解消されます。
(2) 被害者と直接交渉しなくてよくなる
万引きはもちろん、それ以外の刑事事件においても、「被害者と交渉する」という行為は、被疑者やその家族が非常に苦労する点です。
弁護士に依頼すると、被害者との示談交渉は全て弁護士を介して行うことになります。
「直接交渉しなくていい」という点はもちろん、「弁護士が間に入ると被害者が感情的にならず、冷静に対応してくれやすい」という点も大きなメリットです。
(3) 不備のない示談書を作成できる
例え示談交渉がうまく進んでも、取り交わす示談書の記載内容によっては、あとからまた紛争が蒸し返される可能性が残ります。
せっかく示談書を交わしても、有利な事情として考慮され難かったり、民事上の賠償問題を残してしまったりする危険もあるのです。
しかし、弁護士は法律の専門家ですから、状況に即した不備のない示談書を作成することができます。
(4) 不起訴に持ち込める確率が高まる
弁護士が専門的な知見をもってスピーディーに示談へ持ち込むことで、不起訴になる(=前科を付けない)可能性を高めることができます。
6.万引きで逮捕されたら早めに弁護士へ相談!
万引き事件を含む刑事事件を犯してしまい、以降の生活が不安の方はぜひ一度弁護士へご連絡ください。刑事事件に精通した専門家が、状況に即した最適な対応を探ります。
「たかが万引き」と思っても、犯行を繰り返したり、被害が多額だと裁判所で実刑判決(執行猶予がつかない判決)が下され、刑罰を科される可能性があります。
できる限り早期の相談・依頼を強くおすすめしますので、お困りの方は泉総合法律事務所の弁護士にぜひ一度ご相談ください。
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