債務整理

自己破産を弁護士に依頼するメリット

借金の返済ができなくなったとき、問題解決の最終手段として「自己破産」があります。

収入も少なく、この先の支払の目途が立たなくなったら、それは自己破産を検討すべきタイミングです。
しかし、自己破産手続きは複雑なため、自分の手で行うと失敗する恐れがあります。

今回は、これから自己破産をする方に向けて、自己破産を弁護士に依頼をするメリットについて解説します。

1.自己破産のメリットデメリット

自己破産は債務整理の一種で、申立が認められると借金を全額免除してもらえる制度です。その代わりに、自らの財産は債権者に配当されます。

債務整理にはその他、任意整理、個人再生があり、いずれも借金が減額こそされますが、全額免除はされません。

自己破産は支払不能の状況であれば、誰でも申立を行うことができます。
借金額の多寡は問題ではなく、仮に100万円の借金でも支払ができず、この先も支払いの目途が立たない場合は申立を行うことができるのです。

ここで、自己破産をすることのメリット、デメリットを簡単に整理しておきます。

(1) 自己破産のメリット

自己破産のメリットは、大まかに言うと次の4つです。

  • 借金が0になる
  • 督促がなくなる
  • 生活を建て直せる
  • 返済がなくなるので精神的に楽になる

自己破産の最大のメリットはやはり借金がなくなることです。
借金の督促がなくなり、返済の必要がなくなることで精神的なプレッシャーもなくなります。

その後は経済的な再建を図ることができるので、人生をやり直すことができるでしょう。

(2) 自己破産のデメリット

自己破産はメリットの大きい制度ですが、失うもののも多いです。自己破産のデメリットは次の通りです。

  • 財産を処分される(所有している自宅や自動車などを手放さなければならない)
  • 官報に自己破産をしたことや氏名,住所などの情報が載る
  • 5~10年は新たにクレジットカードが作れない、借り入れもできない
  • 資格制限のある職業は一定期間仕事に就けなくなる

日常生活で使う身の回り品は「差し押さえ禁止財産」になっているので、自己破産をしても処分されることはありません。

しかし、資産価値20万円以上の財産は処分対象となります。
よって、家や車など高価な財産については手放す覚悟が必要です。

(3) 自己破産を自力で行うことは難しい

自己破産は制度上自分で行うことはできますが、手続きが複雑である上に、免責不許可事由に該当することをしてしまう恐れもあるので、自己判断で手続きを進めるのはリスクが高いです。

破産手続きは債務者が反省の意を示し、誠実な態度で、裁判所の調査にも協力的であることが求められます。

特に、免責不許可事由に該当することをしてしまうと、免責を認めてもらえなくなる可能性がでてきます。

【免責不許可事由とは】
自己破産は申立をすれば誰でも借金を免除してもらえる訳ではありません。借金を免除することを「免責」と言いますが、自己破産には「免責不許可事由」があり、該当した場合は借金を免除してもらえなくなるのです。
免責不許可事由は破産法252条1項1~11号で定められており、破産に至った理由、破産手続きにおける行為によっては、免責が受けられなくなる恐れがあります。
免責不許可事由としては、一部の債権者にだけ優先的に返済をする「偏波弁済」や、虚偽申告をすることなどがあります。

2.自己破産を弁護士に依頼するメリット

自己破産に至る理由は様々で、事情によっては免責不許可事由に該当することもあるかもしれませんが、それについては今から変えることはできません。

しかし、破産手続き中の行為については将来のことですので、これからきちんと対処することは可能です。

そのためには、正しい知識と、正確な手続き、的確なアドバイスが必要です。そのためにも、自己破産は弁護士に依頼することをおすすめします。

自己破産を弁護士に依頼をすると様々なメリットがあります。

(1) 受任通知で督促が止まる

自己破産を弁護士に依頼すると、すぐに債権者に受任通知が送付されます。その時点から貸金業者は直接債務者本人に督促をすることはできません。

督促の手紙、電話も止むので精神的に楽になります。自己破産手続きも落ち着いた環境、精神状態の中で行うことができるでしょう。

(2) 手続きを任せられる

自己破産を弁護士に依頼すると、その後の手続きを弁護士に任せることができます。

自己破産は申立までも書類の準備などがあり、その後もいくつかの手続きを経て自己破産が認可されます。

弁護士は自己破産の申立から免責許可決定までの流れを熟知しており、弁護士に任せておけば手続きもスムーズに進みます。

(3) 裁判所へ代行で行ってもらえる

自己破産手続き中は、何度か裁判所に行く必要がありますが、弁護士を代理人に立てると裁判所に代行で行ってもらうこともできます(ただし,すべてが代行可能なわけではなく、本人が裁判所に出頭しなければならない期日もあります。)。

裁判所が開いているのは平日昼間なので、お勤めのある方は自己破産の手続きをしに裁判所に行く時間を確保するのが難しいのですが、弁護士に依頼をすればその心配もせずに済みます。

(4) 書類の不備がないようチェックをしてもらえる

自己破産では裁判所に様々な書類を提出する必要があり、内容も正確な情報を記載することが求められます。

自分で手続きをする場合は、書類の準備を全て自力で行わなければならず、知識がなくても裁判所の指示通りに完璧に書類をそろえなければなりませんが、それは大変な困難を伴います。書類に不備があれば自己破産は認められなくなるおそれがあります。

その点、弁護士に依頼をすれば書類に不備がないかしっかりチェックをしてもらうことができるので、書類の不備で自己破産ができなくなる、といったことはなくなります。

(5) 免責不許可事由があってもサポート可能

自己破産には免責不許可事由があり、該当すると基本的に借金は免責されませんが、裁判所で「裁量免責」をされれば最終的に免責を受けることができます。

弁護士は裁量免責を受けるための方法も熟知しているので、弁護士のサポートによって免責不許可事由があっても裁量免責を得られる可能性が高くなります。

こうしたサポートは弁護士に依頼をしないと受けられないので、確実に自己破産をしたい場合は弁護士への依頼はマストです。

[参考記事]

自己破産ができない?!免責不許可事由とは

3. 自己破産をする際には、借金問題に強い弁護士へ

弁護士に依頼をするときには、弁護士費用がかかるので、その点についてご心配な方も多いと思います。
事実、自己破産をお考えの方で手元に財産を豊富にお持ちの方はまずいないので、弁護士に依頼をした方が良いと分かっていても、二の足を踏んでしまう方も多いでしょう。

しかし、自己破産が認められるとその後は借金がなくなるので、費用対効果という点でも、弁護士に依頼するメリットの方が断然大きくなります。

泉総合法律事務所では、自己破産の相談を無料で行っております。また、弁護士費用については分割払いのご相談にも応じておりますので、困ったことがあればどうぞ遠慮なくご相談下さい。

自己破産のサポート経験が豊富な弁護士がお一人おひとりの状況を丁寧にお伺いし、ベストの解決策を提案させて頂きます。

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