債務整理

2回目の自己破産を行う際の注意点とは

一度は自己破産で借金問題を解決しても、生活苦などから再び借金を積み重ねてしまう人は存在します。
そういった人の中には「もう一度自己破産をして借金問題を解決したい…」と思う方もいるかも知れません。

結論から言えば、自己破産は2回と言わず、3回目でも4回目でもすることができます。法律上、破産を申し立て出来る回数に制限はありません

しかし、2回目以降の破産では、1回目の破産と比べて、「免責(借金を全額免除すること)」の許可を受ける条件は厳しくなります。

ここでは「2回目の自己破産」について解説していきます。

1.2回目の自己破産の条件

法律上、自己破産に回数制限はないのは先に申し上げた通りです。

では、2回目の借金の免責を受けるには、何か条件があるのでしょうか?

(1) 前回の免責許可から7年以上経過していること

「免責」は借金を帳消しにすることですから、債権者に大きな不利益を与えるものであり、決して乱用されるべきものではありません。

また、簡単に免責を認めてしまうと、債務者は「浪費をしても免責を受ければいい」「ギャンブルで儲かれば大金持ちだし、負ければ自己破産すればいい」等と安易に考え、借金を繰り返してしまうかもしれません。

そういった考えや行動を抑制するために、免責を受けてから7年間は原則的に免責を受けられない(前回の免責許可の確定日から7年以内に破産を申し立てるという行為それ自体が、免責を認めない理由とされる)という規定があります。

7年以内に再び自己破産をして,免責が認められるのは極めてまれです。

(2) 免責不許可事由がない

免責不許可事由とは、その名の通り「免責を認めない理由」のことです。

例えば、借金の原因がギャンブルや賭博、浪費に関するものであった場合や、手続で虚偽の事実を述べたり財産を隠したりした場合等は、この免責不許可事由に該当するので、破産法に基づき、原則として免責を認めてもらえません。
これは、1度目の自己破産でも同様です。

ただし、実際には免責不許可事由に当たる事情があったとしても、裁判所が自己の裁量で、破産者の免責を認めることがあります。
これを「裁量免責」と言います。

最初の自己破産の際、免責不許可事由に抵触していたにもかかわらず最終的に免責を受けた人は、この裁量免責のおかげで特別に免責を受けられたことになります。

[参考記事]

自己破産ができない?!免責不許可事由とは

しかし、2回目の自己破産では、この裁量免責を得るためのハードルが高くなります。

2回目以降の自己破産では、裁判所は、「借金を帳消しにしたのに、懲りずにまた借金したのか」「ここでまた借金を帳消しにしても、この人は、再び借金を繰り返すのではないか」と考える可能性もあります。
この結果として、2回目以降の破産では裁量免責が認められなくなる可能性が高いのです。

特に、2回目の自己破産の原因が1回目と同じ(パチンコやギャンブルをやめられなかった、事業に失敗したなど)場合には、裁量免責を受けることは難しいでしょう。

なお、(1)で述べた「過去7年以内に免責を受けたことがある」ということそれ自体も、免責不許可事由に該当してしまいますのでご注意ください。

2.2回目以降の自己破産の注意点

前回の自己破産から7年以上経過していて、免責不許可事由もないとします。
しかし、「自分には問題がないから2回目でも免責を認めてもらえるだろう」と楽観的に考えるのは早計です。

複数回の自己破産は、それだけで審査等が厳しくなる可能性が高いです。

(1) 裁判所で本人が審尋を受ける可能性

1回目の自己破産では、「審尋」という裁判官との面接を、弁護士に代理してもらえたかもしれません。

しかし、2回目以降の自己破産では、破産申立人本人が裁判所に呼び出される可能性が高くなります。

審尋では様々なことを聞かれます。特に、過去と同じような理由で借金を重ねて自己破産に至ったという場合「なぜ同じような失敗を繰り返すのか」と追求されることもあるでしょう。

借金の事情を聞かれた場合に備えて、「それは仕方がない、やむを得ない」と裁判所が納得するような説明ができるようにしておくことが大切です。

また、再び自己破産を行うことに対して、「本当に反省しているのか?」ということも厳しく問われる可能性があります。

もし面談に呼び出されたら、反省の意が裁判所に伝わるような態度と言葉で臨んでください。

(2) 管財事件となり破産管財人が選任される可能性

もうご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、自己破産には「管財事件」と「同時廃止」の2種類があり、同時廃止の方が簡易的な手続きです。

債務者の手元に目ぼしい財産がなく、免責不許可事由もない場合、1回目の自己破産では破産管財人が選ばれる(管財事件となる)ことは通常ありません。

しかし、2回目以降の自己破産では、たとえ財産がなく、免責不許可事由もなくても、破産管財人が選任されることがあります。

「何故複数回も自己破産を行うことになったのか?」という疑問を持たれた場合、他に問題がないように思われても、破産管財人を選任して調査等が行われることがあるからです。

破産管財人が選任されると手続は煩雑で厳格になります。また、破産管財人の費用も、破産申立人が負担しなければなりません(20万円〜50万円以上)。

3.2回目の自己破産に失敗した場合の対応

最後に、自己破産をしても免責を受けられそうにない、または既に免責不許可の結論を受けたという場合の対処方法を紹介していきます。

(1) 即時抗告を行う

自己破産は地方裁判所で手続を行いますが、そこでの判断に不服がある場合は、一週間以内に「即時抗告」を行うことができます。

即時抗告をすることで、地方裁判所より上位の裁判所である高等裁判所で、免責を再検討してもらうことができます。

即時抗告の手続や、即時抗告をした結果免責を受けられそうかどうかの判断については、借金問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

(2) 他の債務整理を行う

どうしても免責が受けられそうにないという場合は、自己破産以外の債務整理を行って、借金を少しでも軽減することを考えましょう。

債務整理の方法には、自己破産の他に、個人再生任意整理等があります。

[参考記事]

任意整理と個人再生の違いとは?|借金減額の2つの手段

このうち、注意すべきなのは個人再生です。

個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2つのタイプがありますが、直近7年以内に免責を受けていると、給与所得者等再生を認めてもらうことができません。
その場合は、小規模個人再生を選択せざるを得なくなります。

小規模個人再生は、債権者の過半数が反対すると棄却される(正確には、債権者の頭数の半数以上の反対、若しくは、債権額の過半数に相当する債権者の反対があると、小規模個人再生ができない)という欠点があります。

なお、給与所得者等再生の場合は、債権者の同意が条件となりません。
過去に自己破産をした方の個人再生となると債権者に反対されてしまう可能性は0ではありませんので、やはり免責から7年以内の手続きには注意が必要です。

【給与所得者等再生のデメリット】
債権者の同意が条件とならない給与所得者等再生ですが、デメリットも多く、実務上は小規模個人再生の方が多く採用されています。
まず、個人再生は借金を減額する手続きですが、給与所得者等再生では借金の減額率が小規模個人再生と比べて小さいです。つまり、返済額が大きくなりがちなのです。
また、収入の継続性・安定性が小規模個人再生よりも厳しく判断されます。

4.2度目以降の自己破産は必ず弁護士に相談を

以上のとおり、初めての自己破産よりも、2回目以降の自己破産の方が裁判所の判断(免責に関する判断)が厳しくなることが予想できます。

免責を許可してもらえるハードルが高くなり、破産申立人本人が審尋に参加しなければならないケースもありますので「自分は2回目の自己破産で免責を受けられそうか?」「受けられない場合はどうするのがベストか?」等は、弁護士と相談することをお勧めします。

「自己破産は前にやったことあるから、2回目は専門家なしでも自分でできるだろう」と思うのは絶対にいけません。
素人判断で実行すると、思わぬ失敗が待っているかもしれません。

2度目の自己破産は、必ず「借金問題の解決に強い」弁護士に相談してから手続を進めるようにしましょう。

泉総合法律事務所では、過去に自己破産をした方の10年後の自己破産を、同時廃止で無事に成功へ導いた実績もあります。
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