傷害罪の慰謝料はどう決まる?示談の重要性
「酔った勢いで酒場の周囲の人と喧嘩になり暴力を振るってしまった」
「カッとなって手を上げたところ、相手が予想外に大怪我をしてしまった」
このような暴力事件を起こしたら、相手から被害届を出されて逮捕される可能性があります。
逮捕を回避するには早めの示談が重要ですが、示談のための慰謝料はどのくらい支払うことになるのでしょうか?
この記事では、傷害罪を犯したときの慰謝料や示談金の相場について詳しく解説します。
このコラムの目次
1.暴力事件で成立する犯罪
まず、人に暴力を振るったり怪我をさせてしまったりしたら、どのような犯罪が成立するのでしょうか?
暴力事件を起こした場合、成立する可能性がある犯罪は「暴行罪」と「傷害罪」です。
(1) 暴行罪
暴行罪は、相手に有形力を行使したけれど「怪我をしなかった」ときに成立します。
たとえば以下のような場合は暴行罪です。
- 殴りつけたが幸い無傷であった
- 相手の胸倉をつかんだ
(2) 傷害罪
一方、暴力を振るったことによって相手が「怪我」をしたら、傷害罪が成立します。
たとえば以下のような場合です。
- 相手を殴ったら、相手の歯が折れた
- 相手を強く押したら転倒して、骨折した
- 殴りつけて流血させた
- 相手の耳元で怒鳴りつけたら鼓膜が破れた
暴行罪と傷害罪を分ける基準としては、「暴力を振るって相手が無傷だったら暴行罪、相手が怪我をしたら傷害罪」という認識で問題ありません。
(3) 罪の重さと慰謝料の違い
暴行罪と傷害罪を比べると、傷害罪の方が重罪です。
刑罰の内容も、以下の通り傷害罪の方が重くなっています。
暴行罪…2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料
傷害罪…15年以下の懲役または50万円以下の罰金
なお、暴行罪の「拘留」とは、1日以上30日未満の身体拘束の刑罰(禁錮刑と懲役刑は30日以上)、「科料」とは、1000円以上1万円未満の金銭支払いの刑罰(罰金刑は1万円以上)です。
傷害罪と暴行罪を比べると、傷害罪の場合には「被害者の受傷」という重い結果が生じる分、刑罰も重くされています。
以下で説明する、加害者が被害者に支払うべき慰謝料や賠償金の金額も、傷害罪の方が多額になります。
2.傷害事件の慰謝料・示談金の相場
暴行罪・傷害罪を犯した場合、刑事処分を受けるだけでなく、民事上の損害賠償(慰謝料等を含む示談金の支払い)をしなければなりません(場合によっては、民事訴訟になることもあります)。
では、傷害罪の慰謝料や示談金の相場は、どのくらいになっているのでしょうか?
暴行罪の場合、相手は怪我をしていないので、治療費や休業損害、逸失利益などの損害は発生しません。示談金の中身は慰謝料(被害者が暴行を受けたことによる精神的な損害に対する賠償)一つとなります。
一方、傷害罪では相手が怪我をしているので、慰謝料以外にさまざまな損害が発生します。そのため、個々の事例で生じた損害に応じて、損害賠償金を算定しなければなりません。
損害賠償の内容としては以下のようなものがあります。
- 治療関係費
入院費、通院費、交通費、雑費、付添看護費用などです。- 休業損害
怪我によって働けない期間が発生すると、休業損害も払わねばなりません。- 逸失利益
相手に後遺症が残って減収が発生したら、将来の減収分も補償する必要があります。- 慰謝料
相手は傷害によって大きな精神的苦痛を受けるので慰謝料を払わねばなりません。相手が失明した等、後遺症が残った場合より高額な慰謝料が発生します。- その他後遺症関係の賠償金
相手に後遺症が残って介護が必要になったら介護費用が損害となりますし、義足や義手などが必要になるならその費用を賠償するケースもあります。
傷害結果が重大になるほど、賠償金は高額になります。
全治1週間〜2週間程度の比較的軽微な傷害事件の場合の賠償金の目安は、10~50万円程度でしょう。
一方、全治半年〜1年などになってくると、100万円以上の賠償金が必要となることがあります。
後遺症が残った場合、1000万円以上の損害が発生するケースもあります。
喧嘩の結果、相手だけではなく自分も怪我をした場合、望ましいのは、双方の犯罪行為と賠償金について同時に示談をして一度に解決する方法です。その際には、双方の損害額に応じて示談金の金額を決めます。同程度の怪我であれば、お互い慰謝料は支払わず、被害届の提出や刑事告訴もしないという示談内容も考えられるでしょう。
相手の怪我の方が重傷なら相手に差額を払い、自分の怪我の方が重傷なら相手から差額を払ってもらうことになります。
ただ、傷害の重さがあまりに不均衡で片方が著しく重傷という場合、差額云々を問題にすると示談の機会を失してしまう危険があります。刑事訴追を免れるためには、自分も被害者だというこだわりを捨てて、早期の示談を目指す方が得策ということも多いのです。弁護士のアドバイスを受けて判断されることがベストでしょう。
3.傷害事件において示談が重要な理由
治療費、休業損害、逸失利益など、慰謝料以外の損害額は、実費や被害者の収入実績といった、損害額を算定する客観的な基準となるものがあります。
しかし、慰謝料は精神的苦痛を慰めるものですから、その性格上、幾らが適当なのか、客観的な基準は本来的に存在しません。
示談交渉は、あくまで当事者が納得するか否かですので、被害者がより多くの慰謝料を主張し、加害者側がどうしても起訴を免れたければ、あえて多額の慰謝料をのむ場合もあります。
示談は損害賠償金の合計額を決めるという点で非常に重要な意味を持つのです。
加えて、被害者との示談が成立すると、刑事手続きの進行段階に応じて以下のようなメリットがあります。
(1) 逮捕前の示談
逮捕前に示談ができると、逮捕されずに済む可能性が高いです。
通常、暴行罪や傷害罪は被害者が警察に被害届を出すことによって捜査が始まります。しかし、示談できたら、被害者に警察に被害届を出さないよう合意してもらえます。
また、警察が軽微な傷害事件の発生を把握していても、示談がまとまっているなら事件化しないでしょう。
(2) 逮捕後起訴前の示談
逮捕前に示談できず被害届を出されて逮捕されてしまっても、早めに示談するメリットがあります。
逮捕後に勾留された場合、10日から20日以内に検察官が「起訴」するか「不起訴」にするか決定します。
起訴されたら刑事裁判となって裁かれますが、不起訴になったらその時点で釈放され、それ以上責任追及されることは基本的になくなります。
そして、被疑者が「不起訴処分」にしてもらうには、被害者と示談するのがもっとも近道です。
きちんと被害弁償を終えて示談が成立していると、被疑者にとって非常に「良い情状」として評価してもらえるからです。
傷害事件でも、起訴前に示談がまとまったら、不起訴処分にしてもらえる可能性が高くなります。
前科をつけたくないなら、起訴される前に示談を成立させましょう。
(3) 起訴後の示談
起訴されるまでに示談がまとまらず裁判になってしまっても、被害者と示談する意味があります。
示談が被告人にとって良い情状となるのは、刑事裁判でも同じだからです。
判決前に被害者と示談できれば、刑罰を軽くしてもらえる可能性が高いです。
実刑判決を予定されるケースでは、執行猶予がつく可能性が高まりますし、同じ実刑判決でも刑期を短くしてもらえるでしょう。
4.傷害事件における示談は弁護士にご相談ください
被害者が顔見知りの人の場合、手紙やメールを送ったり、電話したり家に訪ねて行ったりなど、自分自身で謝罪をし、示談を申し入れることは可能です。
しかし、そうでない場合、被疑者が被害者と直接交渉をすることは難しいです。捜査機関は、被害者の連絡先を被疑者に教えてくれないからです。
また、被害者の被害感情が強い場合、顔見知りであってもなかなか交渉に応じてくれない可能性があります。
傷害事件を起こしたとき、被害者との示談は重要ですが、自分だけで進めるとトラブルも多発する可能性があります。
弁護士を間に入れると、弁護士ならば話を聞いてみよう、と思ってくれる被害者の方も多いです。
弁護士は、相手が重傷で高額な賠償金が発生する場合などには、1回払いが原則ですが、2~3回のごく短期の分割払いを提案するなどして示談を進めることがあります(長期の分割払では、支払いが終了するかどうか不確定なので、有利な情状として評価してもらえないからです)。
どうしても払えない場合には、被害者の心情に配慮した上で、事情を説明して減額を申し出ることも可能です。
刑事事件を起こしてしまい、逮捕されないかどうか不安な方、家族が逮捕されてしまった方、慰謝料や示談交渉でお悩みの方は、泉総合法律事務所所沢支店の弁護士にどうぞご相談ください。
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