債務整理

個人再生にかかる弁護士費用

個人再生をすると、借金返済額を大幅に減額できるので、借金トラブル解決には非常に効果的です。

ただし、個人再生をするにはお金が必要です。特に「弁護士に依頼すると高額な費用がかかる」と心配して、個人再生を躊躇している方もいらっしゃるかもしれません。

今回は、個人再生にかかる弁護士費用の相場や、お金に厳しい人が費用を用意する手段について、所沢の弁護士が解説します。

1.個人再生にかかる費用

個人再生をすると、借金額を5分の1~10分の1程度にまで減額できるケースも多く、借金問題を抱えているなら一度は検討すべき債務整理方法です。
元本、利息、遅延損害金などのすべてが減額対象です。

ただし、これは無料で利用できる制度ではありません。
個人再生にかかる費用には、大きく分けて以下の2種類があります。

(1) 裁判所に払う費用・実費

1つは、裁判所に支払うべき費用です。

申立の際には収入印紙が1万円必要ですし、「官報公告費用」として1~2万円程度必要です。
債権者宛てに連絡するための郵便切手の費用や、住民票などの各種書類を取り寄せる費用もかかります。

なお、裁判所に払う費用は全国各地の裁判所によっても異なります。
正確な金額や内訳を知りたい場合には、地元の弁護士に確認することをお勧めします。

(2) 弁護士費用

もう1つは弁護士費用です。
個人再生は必要書類が多く、専門的な計算なども要求されるため、素人が一人で取り組むのはほとんど不可能で、弁護士などの専門家に依頼する必要があります。

弁護士に依頼すると、当然弁護士費用がかかります。弁護士費用は各法律事務所が自由に定めているため、依頼する事務所によって異なりますが、一定の「相場」は存在します。

以下では、個人再生にかかる弁護士費用の「相場」を紹介しますので、手続きの利用をご検討されているならぜひ参考にしてみてください。

2.個人再生の弁護士費用の相場

個人再生にかかる弁護士費用の種類と相場は以下のとおりです。

(1) 相談料

相談料とは、弁護士に借金問題や個人再生について相談したときに発生する費用です。

かつては「30分5,000円」程度が相場でしたが、現在は「借金問題については初回相談無料」の法律事務所が多数です。

当事務所でも、借金問題については「何度でもご相談無料」とさせていただいておりますので、お困りの方はどうぞお気軽にご利用ください。

(2) 着手金・成功報酬金

着手金とは、弁護士に個人再生や裁判などの対応を依頼した当初に発生する費用です。
基本的には全額一括払いする必要があり、途中で事件処理を打ち切ったり、失敗・敗訴したりしても返ってくることはありません。

成功報酬金とは、弁護士に手続きを依頼したことによって満足する結果を得られたときに発生する費用です。たとえば、勝訴したときや相手からお金を払ってもらえた場合などに報酬金が発生します。

個人再生の場合、着手金はかかりますが、成功報酬金はかからないケースが多数です。
個人再生の着手金の金額は、30~50万円程度が相場のようです。

【費用が高くなるケース】
個人再生申立の際に「住宅ローン特則」をつけると、着手金が高額になる事務所が多くなっています。住宅ローン特則つきの案件では対応が複雑になるからです。
参考:個人再生で住宅ローン特則を利用したい場合の条件と流れ
また、「給与所得者等再生」を利用する場合にも着手金の金額が増額されるケースがあります。原則的な小規模個人再生よりも複雑な対応が必要で手間がかかるので、着手金の金額が上がります。

以上をまとめると、以下のとおりとなります。

  • 住宅ローン特則を利用しない…30~40万円程度
  • 住宅ローン特則を利用する…40~50万円程度

給与所得者等再生で住宅ローン特則を利用する場合、上記よりさらに増額される可能性もあります。
詳細は事務所次第なので、依頼前にしっかり確認しましょう。

なお、泉総合法律事務所の費用(着手金)は以下の通りとなっております。

住宅ローン条項なし 32万円(別途:事務手数料3.5万円)
住宅ローン条項あり 40万円(別途:事務手数料3.5万円)

※再生委員が選任される場合、再生委員報酬として15~20万円(裁判所により異なる)が必要です。
※遠方対応が必要な事案では、日当が発生する場合もございます。

3.個人再生の弁護士費用を工面する方法

個人再生をしようとすると、弁護士費用だけで最低30万円はかかりますし、裁判所に払う費用も合わせるとさらに高額になります。
ただでさえお金が足りずに個人再生を検討しているというのに、これらの費用はどのように工面したら良いのでしょうか?

(1) 分割払いの相談をする

お勧めは「分割払い」です。

個人再生を検討している方は、継続的な収入があるはずです。弁護士に個人再生を依頼すると、これまで債権者に支払っていた借金の返済が不要になるので、毎月の生活費に余裕が出てきます。

その浮いたお金を弁護士費用の支払いに回して分割払いすれば、それほど苦もなく弁護士費用を支払える可能性があります。

(2) 身内などに立て替えてもらう

2つ目の方法は、身内の方などに援助してもらう方法です。

親などに事情を話せば、個人再生の弁護士費用を出してくれるケースも少なくありません。心当たりのある方は、一度お願いしてみてください。

(3) 財産を一部処分する

生命保険や車、株式などのある方は、そういった財産を処分することによって弁護士費用を用意できるケースもあります。

特に、個人再生では財産額が多くなると支払い額が増額される可能性があるので、その対策としても財産処分には意味があります。詳しくは弁護士にお尋ねください。

4.費用がかかっても弁護士に依頼するメリット

個人再生にかかる弁護士費用が30~50万円と聞くと、「高い」と思われるかもしれませんが、それほどの金額をかけても弁護士に個人再生を依頼するメリットがあります。

(1) 手続きをスムーズに進められる

自分で個人再生の難しい手続きを進めるのはほとんど不可能です。試しにやってみたとしても、滞って進められなくなってしまうでしょう。途中で手続きを廃止されるリスクも発生します。

弁護士に依頼すれば、そのような心配はなく、スムーズに個人再生手続きを進められます。

(2) 債権者からの督促が止まる

弁護士に個人再生の依頼をしたら、その時点で消費者金融やカード会社などによる督促が止まります

借金滞納をして手紙や電話などで督促が続いている方は、早めに弁護士に依頼するメリットが大きくなります。

(3) 家族に知られず手続きできる可能が高くなる

借金問題を家族に知られたくない方も、弁護士に個人再生を依頼してしまえば知られる可能性は大幅に低くなります。

弁護士が代理人となれば、個人再生に関する書類はその弁護士事務所宛てに送られます。自宅宛に督促や連絡が一切来なくなるため、自分で手続きを進めるよりも家族にバレる可能性は低くなるでしょう。

5.個人再生をご検討中の方は一度弁護士へご相談を

個人再生には高額な費用がかかる、と思って手続きを躊躇している方は、まずは一度弁護士にご相談ください。
必要な費用の詳細をお伝えできますし、一括で支払えない場合でも当事務所は分割払いが可能です。

費用を理由に今の借金問題を抱え続けるのはお辛いでしょう。弁護士が味方になりますので、あきらめずにぜひご相談ください。

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