債務整理

任意整理と個人再生の違いとは?|借金減額の2つの手段

借金で困ったときに、返済額そのものを減らして貰ったり、支払いスケジュールを見直して貰ったりすることを「債務整理」といいます。

債務整理には主に3つの種類があるのですが、ここでは、そのうち「任意整理」と「個人再生」について、それぞれの違いを解説していきます。

任意整理は、日本で最も多く行われているとされる債務整理です。
その一方で、個人再生は、あまり行われていないタイプの債務整理です。

では、任意整理は、個人再生よりも手続として優れているのでしょうか?

実はそうではなく、それぞれに特徴があるのです。
どの債務整理を選択すべきか悩んでいる人は、この記事を読んでから弁護士に相談してみることをお勧めします。

1.債務整理の種類

まずは簡単に、3つの債務整理について理解しておきましょう。

(1) 任意整理

債権者と個別に交渉して、将来の利息や遅延損害金などをカットして貰います。
それ以外の借金(元本や経過利息等)については、毎月少しずつ返済していく方向で話をまとめます。

任意整理は、債務者と債権者による交渉によって行ないます。裁判所を通すことはありません(その意味で「任意の」債務整理です)。

(2) 個人再生

裁判所に申立てを行なって、借金を大きく減額して貰う手続です。
減額して貰った借金は、裁判所が認めた返済計画(これを再生計画と言います)に従って、毎月少しずつ返済していきます。

(3) 自己破産

裁判所に申立てを行なって、借金を帳消しにして貰う(これを免責と言います)手続です。ただし、公租公課や子どもの養育費など、破産をしても帳消しにならない性質の負債もあります。
借金を帳消しにして貰う代わりに、一定以上の手持ち財産は没収されて、債権者への弁済(配当)に充てられます。

自己破産に成功すれば、借金の返済義務はなくなります。
これに対し、個人再生や任意整理の場合、総支払額は減るものの、返済義務自体は残ってしまいます。

 

基本的に、最も減額率が高いのが「自己破産」です。免責が認められれば、公租公課など非免責債権に当たるもの以外は、支払義務が100%減額されます。
次に「個人再生」、最後に「任意整理」となります。

2.個人再生と任意整理の特徴

ここからは、任意整理と個人再生の共通点を紹介していきます。

(1) 借金の「減額」が第一目標

双方ともに、借金を減額し、完済しやすくすることで、債務者を経済的困窮から救うなどの意図から設けられた債務整理です。
減額率の差こそあれ、借金を「減額」し、「完済」することがゴールといえます。

また、借金返済計画の「リスケジュール」も目標の1つです。
毎月の返済額を調整したり、支払期間を再考慮したりして、現実的に実現可能なスケジュールを作成していきます。

(2) 継続的な収入が必要

支払いを継続するため、それを実現出来るための継続的・反復的な収入が将来にわたって続くこと(少なくとも現時点でその見込みがあること)が前提となっています。

継続的な収入がないと見込まれる場合、任意整理や個人再生をすることが難しいので要注意です。

特に、個人再生の場合は、債務者に自力で支払いを継続出来る能力があると裁判所を納得させられなければ、再生計画を認可して貰えないことになります。
例えば、債権者への返済原資を親族からの援助に頼るということは、任意整理ではまだあり得る話かも知れませんが、個人再生ではまず通用しない話でしょう。

(3) 財産の処分は基本的にない

自己破産をすると、一定以上の財産が処分され、債権者へ配当されます。
特に、持ち家や土地などの不動産は、多くの場合は処分の対象となり、住む家や先祖伝来の土地を失うことになってしまいます(仮に、不動産がオーバーローンで、裁判所による処分・配当の対象外となったとしても、破産を選択する以上は、ローンの返済もストップする必要がありますから、結局、担保権者による競売か任意売却によって、不動産を手放すことは避けられないでしょう)

しかし、任意整理と個人再生の場合、財産を処分する必要はほぼありません

例外的に、自動車ローン支払中のマイカーなどは、債権者によって回収される恐れがあります。
通常、自動車ローンの完済までは、ローンの債権者に車の所有権が留保されていることが多いため、債務整理をすると、債権者は、所有権に基づき自動車の引き揚げを行なうからです(その代わり、引き揚げられた自動車の評価額の分だけ、自動車ローンの残債は減額されます)。

なお、任意整理の場合は、自動車ローンを債務整理の対象から外すことで回収を防げますし、個人再生の場合でも、何らかの方法で(第三者にローンの残債を代わりに完済して貰う等)マイカーを手元に残せる可能性があります。

財産をそのまま残せるのは、任意整理や個人再生の大きなメリットです。

3.個人再生と任意整理の違い

共通点の次は、相違点を紹介していきます。

(1) 減額率

任意整理と個人再生では、減額率に大きな違いがあります。

任意整理は、基本的に、将来発生する利息や遅延損害金をカットするに留まります。例えば、元本の減額というのは、(任意の話合いで全てを決める以上、理論的な意味での可能性はゼロではないですが)事実上困難です。

一方、個人再生では、法律のルールに基づき、借金を5分の1~10分の1にまで一律に圧縮することが可能です。
8~9割ほどの借金がなくなるため、減額効果は、個人再生の方が圧倒的に高いです。

ただし、そこまで借金が減額されるということは、債権者にとってダメージが大きいことですから、後述するとおり、個人再生手続のうち小規模個人再生と呼ばれる原則的な手続では、再生計画を認可する前提として、債権者の決議が必要とされています。

(2) 整理する借金の選択

個人再生には、「住宅ローン特則」というものがあり、これを利用すれば、住宅ローンに関してだけは、従前どおりの返済を継続出来ますが、それ以外の借金は、原則的に、全て整理の対象にする必要があります。

そのため、個人再生では、例えば、「この借金を整理すると保証人に迷惑がかかるから、これだけは整理しないでおこう」とか、「この人には個人的にお世話になっているから、この人にだけは今まで通りに返していこう」などという恣意的な選択が出来ません。
個人再生では、全ての債権者を平等に扱う(特定の債権者だけを特別扱いしない)ことが要請されるのです。

これに比べて、任意整理では、それぞれの債権者と個別に交渉を行なうため、整理する借金を、債務者が任意に選ぶことが出来ます。

そのため、任意整理では、「マイカーを手放したくないから、自動車ローンだけは整理しない」とか、「保証人付きのところは整理しない」といったやり方が可能となるのです。

(3) 裁判所を使うかどうか

任意整理は、債務者が債権者と個別に交渉を行ないます。

もっとも、現実的には、弁護士に任せることになるため、殆どのやりとりは弁護士が行います。
前もって弁護士に事情を話しておけば、家族にバレないような方法で連絡してくれるので、そう簡単に家族に借金のことがバレることはありません。

一方、個人再生は、裁判所に申立てをして行なう手続です。
裁判所からの連絡が自宅に届くと、同居している家族に借金の存在がバレてしまう可能性が高いです。

これも、弁護士に依頼をすれば、裁判所からの連絡は弁護士の事務所に行くので安心ですが、勤務先からしている場合は、勤務先もまた債権者の1人として整理の対象とする必要があるので、個人再生のことが勤務先にバレてしまい、そこから家族に伝わる可能性もあります。

(4) 債権者の反対

任意整理は、債権者が交渉に応じてくれなければ、そもそも手続が出来ません。
代理人を付けずに個人で交渉しようとすると、雑な対応しかしてくれない債権者もいるので、弁護士に任せて交渉して貰う必要があります。

一方、個人再生には、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があり、「給与所得者等再生」を選べば、債権者の意向に関わらず個人再生ができます。

これに対し、「小規模個人再生」をする場合は、債権者の頭数の半数以上若しくは債権総額の過半数に相当する債権者の反対があると、再生計画が認可されないので、債権者の反対がある場合は、給与所得者等再生を選ぶといいでしょう(ただし、給与所得者等再生は、小規模再生に比べると、利用するための条件が厳しく、また、返済総額も高額になることが多いという点がネックです)。

(5) 難易度

任意整理は、裁判所を通さないこともあり、必要な書類が少なく、手続も早いのがメリットです。
比較的手軽に行なえるためか、任意整理は、件数としては、日本で最も多く行なわれている債務整理と言われています。

それに比べて、個人再生は、裁判所に提出する書類が多く、作成の難易度も高いため、法的知識のない一般人が独力で個人再生を成功させるのはかなり難しいのが実情です。

裁判所での手続や判断にある程度時間もかかるため、素直に弁護士に依頼して手続を代行して貰いましょう。

4.任意整理と個人再生、どちらを選ぶべき?

任意整理は、手続が簡単で早いものの、借金の減額率は高くありません。
ただし、整理する債務を選べるという大きな特徴があります。

一方、個人再生は、手続が複雑でやや時間がかかり、整理する債務を選べないものの、借金の減額率はかなり高いです。

どちらを選ぶかは、借金の内訳や本人の希望などによって大きく変わるので、まずは弁護士に相談して下さい。

弁護士は、個々の事情や個人の意思を最大限に考慮して、最適な債務整理を選んでくれます。
また、債務整理の手続を殆ど弁護士が代行してくれるのも大きな魅力です。

少しでも早く借金生活から逃れるために、借金で困ったら、泉総合法律事務所の無料相談を是非ご利用下さい。

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