債務整理

自己破産するには|条件と事前の準備

借金で首が回らなくなり、どうしようもなくなった場合の解決策の1つが「自己破産」です。
これに成功すれば、ほとんど全ての借金をゼロにすることが可能です。

しかし、自己破産は債務者にとって地獄に仏ともいえる制度である一方で、債権者に対して大きな不利益をもたらす手続でもあります。
乱用を防ぐ意味合いもあり、自己破産を利用できる条件は法律で決められています。

現在借金で苦しんでいる人や、既に自己破産を検討している人の中には「自分は自己破産を利用できるのだろうか?」と不安に思っている人がいるかもしれません。

この記事では、自己破産を利用できる条件や、自己破産のための準備について説明していきます。

返済できそうもない借金を抱えている人や、これから自己破産をしようと思っている人は、ぜひ参考にしてください。

1.自己破産とは?

最初に、自己破産についての簡単な説明をします。

自己破産は借金を解決する方法である「債務整理」の1つで、裁判所に申立てをして行います。

一定以上の自分の財産を処分してお金に換え、債権者に弁済し、残った借金については帳消しにしてもらえるというのが、自己破産のざっくりとした内容です。

債務整理には他に「個人再生」と「任意整理」があります。

個人再生は借金を5分の1から10分の1程度に減額してもらい、それを3年程度かけて返済していく債務整理です。財産を処分する必要は基本的にありませんが、債権者の過半数から反対されると利用できないことがあります。
なお、5000万円を超える借金(住宅ローン特則を利用する場合は、住宅ローンは除く)を抱えている場合は、そもそも個人再生を利用できません。

任意整理は裁判所を通さないため手続が早いというメリットがあります。自己破産や個人再生と違い、整理する債権を選べるのも特徴です。
しかし、債権者と個別に交渉しなければならず、減額されるのも基本的には将来の利息や遅延損害金に留まるなど、減額率の低さがデメリットです。

自己破産は、債権者の意向にそれほど左右されずに実行でき、債務額の上限もなく、借金の減額率が高いどころか帳消しになるなど、多くのメリットがある制度なのです。

2.自己破産を利用できる条件

自己破産は裁判所に申立てをして行いますが、条件を満たしていないと自己破産の手続を始めてもらえないことがあります。

また、仮に手続を始めてもらえたとしても、借金をゼロにしてもらえないこともありえます。

どういった場合にそうなるのかを見ていきましょう。

(1) 支払不能状態であること

まず、借金を「支払不能」であるかどうかが問われます。

この「支払不能」については、「借金額が○○万円以上」という一律な基準があるわけではありません。裁判所によって個別に判断されることになります。

以下のようなことを総合的に考慮して、支払不能状態にあるかどうかが判断されます。

  • 既に返済期限を超えて滞納している
  • 借金を返すための財産がない
  • 借金を返済するための収入がなく、お金を調達することも難しい
  • 継続的かつ客観的に弁済能力がない

まず、「まだ返済期限ではないけれど、多分返せそうにないから早めに自己破産してしまおう」というのはアウトです。
返済期限までは返済するための努力を最大限に行って、それでもダメだった場合に使えるのが自己破産という制度だと考えてください。

また、仮に借金の額が数億円であっても、それを返すことができるであろう収入がある場合は自己破産できません。

さらに、収入がない場合であっても、高額な財産があり、それを処分すれば十分に返済できるようなときも、自己破産できないでしょう。

そして、単にたまたま一時的にお金がないけれど、近い将来にお金が入ってくる見込みがあり、それで借金を返せるようなときも自己破産できない可能性が高いです。

要するに「既に返済期限を過ぎており、どうやっても借金を返せそうにない」という状態の人のみが自己破産を利用できるのです。

例えば、借金額がそれほど多くなくても、収入や財産が少ない場合は、自己破産手続を始めてもらえる可能性があります。
「概ね3年以内に借金を完済できないと見込まれる場合は自己破産を利用できる」という話がありますが、いずれにしろ借金の額と収支や財産のバランスなどを見て総合的に判断されるため、一般人には判断が難しいところがあります。

不安な方は弁護士に相談して、自己破産できそうかどうかを確認してください。

(2) 免責不許可事由がないこと

自己破産をして借金を帳消しにしてもらうことを「免責」と呼びます。
残念ながら、自己破産をしても裁判所から免責を許可してもらえないこともあるのです。

免責を許可してもらえない事由のことを「免責不許可事由」と言います。
破産法にはこの免責不許可事由が列挙されており、これに該当する場合は借金を帳消しにしてもらえない可能性があります。

免責不許可事由には以下のようなものがあります。

  • 借金の理由がギャンブルや浪費などだった
  • 破産手続において嘘をつく、虚偽の記載をするなど、不正なことを行った
  • 破産手続をするときに裁判所の業務を妨害する、または裁判所の指示に従わないなど非協力的なことをした
  • 自分の財産を隠したり、故意に価値を減らしたりした
  • 自己破産を申立てる前に、返済する気もなく借金をした
  • 借金してブランド品などを買い、それを安く転売するなどした
  • 特定の債権者にのみ有利になるような返済をした
  • 業務や財産に関する書類に嘘を書いたり、必要なことを書かなかったりした
  • 裁判所に提出する債権者名簿に虚偽を書いた
  • 前回免責を受けてから7年経過していない

たくさんありますので、ご自身に当てはまるものがあり、心配になった方もいらっしゃるかもしれません。ですが、すぐに自己破産を諦める必要はありません。

もし弁護士に依頼する前に免責不許可事由にあたる行動をしていたとしても、弁護士に素直に伝えれば、何か対策を講じてくれたり、他の債務整理を検討したりしてくれますので、まずは弁護士に相談してみましょう。

[参考記事]

自己破産ができない?!免責不許可事由とは

【免責不許可事由があるから絶対に破産できないわけではない】
仮に免責不許可事由に相当する内容があっても、過度な心配は必要ありません。破産法には「裁量免責」というものがあり、裁判官が自己の裁量で免責を許可するかどうかを決定できることになっているからです。
たとえばギャンブルや浪費が借金の原因であっても、裁量免責によって免責を受けている人はたくさんいます。
また、書類に間違いがあったとしても、それが軽微なものである場合は修正を求められるだけで済むので、過度に神経質になる必要はありません。
裁判所に提出する書類を期限までにしっかりと提出し、裁判所からの指示に適切に従えば、多少の免責不許可事由があったとしても、免責を受けられる可能性は高いです。

3.自己破産のための準備

ここからは自己破産のためにしておくべき準備を紹介していきます。

弁護士に依頼することを前提とした場合、弁護士に自分の状況をうまく伝えることができるような準備をしなければなりません。
大体以下のようなことがわかるように、資料などを用意しておきましょう。

  • 借り入れ先と借り入れ額
  • 借り入れた時期
  • 自分の収入がわかるもの
  • 自分の財産がわかるもの

借用書があればいいのですが、用意できない場合は返済状況がわかる銀行口座の通帳や、債権者からの督促状や請求書を持っていくなどしましょう。
収入がわかるものについては、勤務先からもらえる給与明細や源泉徴収票などが良いでしょう。

可能であれば弁護士に相談のアポを取るときの電話で、「どういった資料があればいいでしょうか?」と確認しておくことをおすすめします。

仮にそういった資料がない場合でも、弁護士に依頼すれば債権者に問い合わせて返済状況などを調査してくれるので、それほど心配は要りません。

「資料がないから弁護士に依頼できない」と悩んでいては何も始まりません。
まずは弁護士に相談することを優先し、相談や依頼をしたときの弁護士に指示に従えば問題ありません。

4.自己破産を含め、借金の悩みは弁護士に相談を

自己破産をするには一定の条件が必要ですが、一般人にはなかなか判断つきづらいのが実情です。
しかし、弁護士に依頼すれば自己破産すべきかどうかを検討してくれますし、自己破産の手続自体も代行してくれます。

たとえ免責不許可事由がある場合でも、裁量免責を得られるように弁護士が動いてくれるので、その指示に従えば過度に不安を感じる必要はありません。

自己破産を考えているならば、とりあえず弁護士に相談をしてみることを強くおすすめします。

借金問題は、泉総合法律事務所にぜひ一度ご相談ください。

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