債務整理

個人再生の種類|小規模個人再生と給与所得者等再生

借金で生活が立ち行かず、先の見通しも立たなくなってしまった際に行えるのが「債務整理」です。
債務整理により、返済額を減らしたり、返済スケジュールを伸ばしたりすることができます。

債務整理には主に3つの方法がありますが、そのうちの1つに「個人再生」というものがあります。

個人再生は債務整理の中でも特に複雑な手続きですが、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類が存在します。

個人再生を検討する人の中には、「2つのうちどちらを選べばいいの?」と迷っている方もいるでしょう。

ここでは、まず個人再生の概要を説明したうえで、小規模個人再生と給与所得者等再生の違いを解説していきます。

1.個人再生とは

個人再生は、裁判所に申立てを行うタイプの債務整理です。
借金の返済額を大幅に減らして、残った借金を原則3年かけて返済していきます。

主な特徴は以下の5点です。

(1) 借金の減額率が高い

借金をゼロにする自己破産ほどではありませんが、個人再生による減額率はかなり高いです。

債務総額などによって異なりますが、最大で返済額を10分の1程度に減らすことができます。

(2) 住宅ローン支払中のマイホームを手放さずに済む

債務整理をした場合、債権者は抵当権等を行使して債権の回収を図ることが多いです。
しかし、個人再生の場合、住宅ローン支払中であっても、「住宅ローン特則」という制度を利用すれば持ち家を手元に残せます。

従来通り住宅ローンを支払い続けなければなりませんが、それさえできればマイホームに住み続けられるのです。

(3) 基本的に財産を処分しなくて済む

自己破産をすると一定以上の財産が処分されて、債権者への返済に充当されます。

一方個人再生では、いくつか例外はあるものの、基本的に財産を処分せずに借金を減額できます。

(4) 減額後の返済を続けなければならない

個人再生は、継続的な返済が前提となる債務整理です。
手続では、返済スケジュールなどを記した「再生計画」という書類を裁判所に提出しなければならず、その計画を実現できるだけの反復的な収入が将来にわたって継続する見込みがある人でなければ、裁判所がOKを出してくれません。

また、再生計画通りの返済を続けられなくなった場合、個人再生が「なかったこと」になって、債務が復活する可能性があります。

その場合は一括返済を求められてしまうおそれがあり、残る選択肢は事実上自己破産のみ…という結果になるかもしれません。

返済を継続できるかどうかは、個人再生を検討する際に非常に重要なポイントとなるのです。

(5) 2種類から選べる

既に述べたように、個人再生は小規模個人再生と給与所得者等再生から選択することが可能です。
次の章から詳しく見ていきましょう。

2.小規模個人再生

まずは、小規模個人再生について解説します。

小規模個人再生は多くの人が選ぶ方式です。
その理由には「減額率の高さ(返済額の低さ)」が大きく関わっています。

(1) 返済額の決め方

まずは、個人再生後の返済額について解説します。
小規模個人再生では「最低弁済額」と「清算価値」の2つのうち、どちらか高い方が最終的な弁済額となります。

①最低弁済額

法定の最低弁済額は、債務総額に応じて以下のように決められています。

  • 債務総額100万円未満…債務総額と同額(減額なし)
  • 100万円以上500万円未満…100万円
  • 500万円以上1,500万円未満…債務総額の5分の1
  • 1,500万円以上3,000万円未満…300万円
  • 3,000万円以上5,000万円以下…債務総額の10分の1

例えば、債務総額が1000万円であれば、債務総額の5分の1である200万円が最低弁済額となります。
また、債務総額が2000万円の場合、最低弁済額は300万円です。

②清算価値

清算価値とは、簡単に言えば「自分の財産をすべてお金に換えたときの金額」です。
現金や預貯金はもちろん、不動産や車、有価証券や保険の解約返戻金、退職金まで全てひっくるめて現金化したときの金額となります。

個人再生には「破産した場合に債権者へ配当される金額以上を支払うこと」という決まりがあります。
もし破産したときより低い金額しか債権者に行き渡らなければ、債権者は「いっそ破産してもらった方が得なのに」という不満を持つに違いありません。

個人再生は債務者にとっての救済策ですが、債権者の権利を大きく損なう制度でもあります。
少しでも債権者の保護とのバランスを取るために、こういった決まりがあるのです。

(2) 小規模個人再生を利用できる要件

続いては、要件について説明します。小規模個人再生を利用するための主な要件としては以下のものがあります。

①債務総額が5,000万円以下

債務総額が5,000万円を超えると、個人再生そのものができません。
自己破産など他の方法を考えてください。

②将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがある

個人再生では、減額されるとはいえ一定額の返済を継続していく必要があります。そのため、再生計画に沿った返済をできる見込みがなければ、個人再生は利用できません。

③再生計画案に反対する債権者が全債権者の半数に満たず、かつ、債権総額の2分の1を超えない

もし債権者の半数以上が再生計画案に反対の場合、小規模個人再生はできません。
ただし、積極的に賛成してもらう必要はなく、「反対です!」という意思表示がない限りは反対者にカウントされません。

また、たとえ反対者が債権者の半数に満たなくても、反対者の持つ債権額が総債権額の2分の1を超えていれば、やはり小規模個人再生はできません。

例えば債権者としてA、B、Cの3人がいて、それぞれの債権額がA:2,000万円、B:600万円、C:400万円の場合(債権総額3,000万円)、Aが反対すると、B及びCの2人が賛成していても小規模個人再生はできないのです。

3.給与所得者等再生

給与所得者等再生は、小規模個人再生ができないときに選ばれる傾向がある個人再生です。

(1) 返済額の決め方

小規模個人再生との大きな違いは、返済額の決め方です。

既に説明した「最低弁済額」「清算価値」に加えて、「可処分所得の2年分」という考え方が登場します。
この3つのうち、最も高額なものが最終的な返済額となります。

可処分所得とは、簡単に言えば手取り給与から最低限の生活を維持するために必要な金額を引いた「自由に使えるお金」のことです。
(「最低限の生活を維持するために必要な金額」の定義は自治体によって異なります。)

「最低弁済額」「清算価値」「可処分所得の2年分」の3つを比較すると、「可処分所得の2年分」が最も高額になる可能性が高いです。
このため給与所得者等再生は、小規模個人再生よりも返済額が高くなりやすいのが特徴です。

そのため、給与所得者等再生は、小規模個人再生できないときの、いわば「滑り止め」として利用される傾向にあります。

(2) 給与所得者等再生を利用できる要件

給与所得者等再生を利用するには、小規模個人再生と少し違った要件を満たす必要があります。主な要件は以下のとおりです。

  • 債務総額が5,000万円以下(小規模個人再生と共通)
  • 将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがある(小規模個人再生と共通)
  • 給与等の定期的な収入を得る見込みがあり、かつ、その額の変動が小さい
  • 過去に給与所得者等再生や自己破産やハードシップ免責を利用した人は、それから7年以上経過している

①債権者の意向は関係ない

給与所得者等再生には、小規模個人再生に存在した債権者の反対に関する決まりがありません

債権者が反対していても給与所得者等再生はできるので、「まずは小規模個人再生を試して、債権者の反対があったときに給与所得者等再生に切り替える」という運用がされることもあります。

②給与等の定期的な収入を得る見込みがあり、かつ、その額の変動幅が小さい

給与所得者等再生は、その名の通り給与所得などの安定した収入がある人でなければ利用できません。
変動幅について具体的な取り決めはありませんが、年収にしておよそ2割程度の枠に収まる変動幅であれば問題ないことが多いようです。

安定した収入があればパートタイマーやアルバイトでも大丈夫ですが、自営業者は変動幅が大きいとみなされる可能性が高いです。

年金生活者については、年齢が原因で支給される年金は安定収入とされることが多い一方で、障害が原因の年金は障害が治癒する可能性を考慮して個別に判断されます。

不安がある場合は弁護士に相談して聞いてみましょう。

③過去に給与所得者等再生や自己破産やハードシップ免責を利用した人は、それから7年以上経過している

給与所得者等再生は、債権者の意向を無視して行える個人再生です。
乱用されないために、7年という縛りを設けています。

【ハードシップ免責とは?】
ハードシップ免責とは、再生計画認可後に病気や不景気などで職を失い、努力しても再就職ができず再生計画に沿った支払いができないときに、以降の支払いを免除してもらえる制度です。
「既に75%以上の支払いを終えていること」などの要件を満たす必要があり、そのハードルは非常に高いです。

4.小規模個人再生と給与所得者等再生の違いまとめ

それぞれの違いをまとめると以下のようになります。

 

小規模個人再生

給与所得者等再生

返済額

以下のいずれか高い方
・最低弁済額
・清算価値

以下のうち最も高いもの
・最低弁済額
・清算価値
・可処分所得の2年分

主な要件

・債務総額が5000万円以下(共通)
・将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがある(共通)
・再生計画案に反対する債権者が全債権者の半数に満たない、かつ、債権総額の2分の1を超えない

・債務総額が5000万円以下(共通)
・将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがある(共通)
・給与等の定期的な収入を得る見込みがあり、かつ、その額の変動幅が小さい
・過去に給与所得者等再生や自己破産やハードシップ免責を利用した人は、それから7年以上経過している

5.個人再生をお考えの方は弁護士へ

個人再生は複雑な手続で、注意点が数多くあります。必要な書類がたくさんあり、作成するだけでも大変です。

特に再生計画は、個人再生の成否に直結するにもかかわらず作成難易度が高いため、専門家の助力が不可欠です。

また、清算価値が具体的にいくらになりそうなのか、可処分所得の2年分がどれくらいの額になりそうかなども、一般人にはわからない可能性が高いでしょう。

弁護士に依頼すればケースに応じて適切な見積もりと判断をしてくれるので、安心して個人再生を進められます。

個人再生は弁護士に任せるのが一番なので、早めの相談を強くおすすめします。
お困りの方は、泉総合法律事務所の無料相談をぜひご利用ください。

無料相談受付中! Tel: 0120-580-506 平日9:30~21:00/土日祝9:30~18:30
0120-580-506
平日9:30~21:00/土日祝9:30~18:30
メールでお問い合わせ