自己破産をすると家族にどのような影響がある?
「借金がかさんで苦しく、収入も少ないのでこの先返せる見込みがない…」
そうした場合、自己破産をすることも選択肢に入れる必要があります。
既に支払いができない状態であれば、一刻も早く結論を出さなければなりません。
しかし、自己破産をしたいけれども、家族への影響が心配で踏み出せない方も多いと思います。
事実、自己破産をすると、家族を含め、その後の社会生活に少なからず影響あります。
しかし、家族に迷惑をかけたくない、という思いだけで借金の督促に怯え続けるのは健全ではありません。
まずは、自己破産をすることで家族にはどのような影響があるのか、その点について正確に知り、自己破産のメリットとデメリットを整理していく必要があります。
今回は、自己破産をお考えの方に対し、家族への影響について詳しく解説していきます。
このコラムの目次
1.自己破産とは
借金が返済できなくなったときの対処法として、債務整理により借金を整理するという方法があります。
自己破産は債務整理の一種で、申立をして免責が認められると借金を全額免除してもらうことができます。
ただし、その代わりに財産は処分・換価され、債権者に平等に配当されます。
財産と言っても日常生活で使う身の回り品まで持っていかれることはありませんが、家や車など高価な財産や一定額以上の現金・預金などは処分対象となるので要注意です。
また、一定期間はブラックリストに載るので、その間は新たな借り入れはできなくなります。
2.自己破産による家族への影響
自己破産をすると、家族にはどのような影響があるのか。結論から言ってしまえば、直接的な影響はありません。
家族名義の財産が処分されることもなく、家族がブラックリストに載ることもありません。
しかし、間接的な影響はありますので、その内容を以下で説明していきます。
(1) 家や車が処分される
自己破産をすると、資産価値の高い財産については処分対象となります。
正確に言えば、時価評価額が20万円以上の価値のある財産が処分されるので、一般的な家庭の場合、その対象となる財産は家や車などです。
①住宅(マイホーム)
住宅については、ローンが残っていて、自己破産時にローン残債が住宅の資産価値を上回っていたとしても、住宅ローンを組む時に抵当権が設定されているので、どのみち家は失うことになります。
自宅を処分されたら大抵は賃貸住宅に引っ越しをすることになります。長く住み慣れた家を出るのは家族にとってもショックな出来事です。
また、現実問題、子供がいる家庭で引っ越し先が学区外の場合は転校させる必要があります。
子供にしてみれば、家を失うだけでなく友達や先生ともお別れとなると、精神的なダメージは決して小さくありません。
どうしてもその家に住み続けたい場合は、自己破産の前に親族に売却し、賃貸住宅としてその家に住む方法などがあります。
しかし、それが財産隠しと思われると自己破産ができなくなる恐れもあるので、自己破産直前に資産を売るのは要注意です。
もし、そうしたことを行う場合は、事前に弁護士に相談する必要があるでしょう。
②自動車
地方在住で移動は車というのが当たり前の環境では、車を失うことは家庭生活にも大きな影響を与えます。
原則として20万円以上の資産価値があれば処分対象となります。
車の所有がマストの環境で自己破産をする場合は、車を処分されたあとに移動手段をどう確保するのか、その点についてよくシュミレーションをすることも必要です。
また、車がどうしても必要な事情がある場合は、そのことについても弁護士に相談をすることをおすすめします。
仕事で必要、介護に必要といった事情がある場合は、自動車の所有が認められることもあります。
(2) ローンが組めなくなる
自己破産をすると、以後5年から10年はブラックリストに載るので、その間はローンを組むことができません。
5年以上も新たに借入ができないのは大変不便ですが、特に問題となるのは子供の教育ローンです。
自己破産時には子供が小さかったとしても、5~10年のうちには進学問題がでてきます。
それまでに教育資金の準備が出来ればよいのですが、教育ローンが必要な状況であれば一大事です。
その場合、自己破産者の名義でローンを組むことはできないので、配偶者が働きに出るなどして、ローンの借り入れができる状況を作っておく必要があります。
ブラックリストに掲載されると、その間はローンを組むことや借入ができないだけでなく、保証人になることもできません。子供が進学するときに奨学金等を借りる場合、保護者が保証人になることが大半ですが、ブラックリストに載っている場合は保証人にはなれません。
(3) 資格制限の対象になると収入が途絶える
自己破産をすると、弁護士、司法書士、公認会計士などの士業、警備員など一部の職業は資格制限があり、一定期間仕事に従事できなくなります。
免責許可が出るまでの間は収入が途絶えるので、家族の生活に与える影響は少なくありません。
(4) 自己破産が他人にバレる可能性
自己破産をすると、その情報が官報に掲載されます。官報は誰でも閲覧ができるので、そこから自己破産をしたことが第三者に分かってしまう恐れがあります。
官報を日常的に閲覧している人は少なく、そこから情報が分かることは限定的ではありますが、その可能性は否定できません。
他人に自己破産の情報が伝わることで、家族としても多少なりとも肩身の狭い思いをするかもしれません。
(5) 学資保険・生命保険の解約
先述の通り、自己破産をすると、20万円以上の財産は処分対象となります。各種保険もその対象で、解約返戻金が20万円以上の保険は解約をしなければなりません。
子供の学資保険、万が一の際の生命保険など、解約したときに返戻金が20万円以上になる場合は解約をする必要があります。
そのことが家族の将来に大きな影響を与えることもあるでしょう。
(6) 家族が連帯保証人の場合は請求がいく
家族に連帯保証人になってもらったローンがある場合、自己破産をすると連帯保証人に請求がいきます。
支払いができない場合は、連帯保証人も自己破産をする必要があります。
3.家族に影響を与えたくない場合の対策
自己破産で家族に影響を与えたくない場合は、任意整理か個人再生に切り替える手もあります。
(1) 任意整理
任意整理は将来利息をカットする形で、借金を減額する制度です。
任意整理では借金の減額幅こそ小さいですが、財産を処分されることはないので、家も車もそのまま持ち続けることができます。
また、任意整理は他の債務整理と違って債権者を選ぶことができるので、連帯保証人がついている負債は整理対象から外すこともできます。
家族が連帯保証人になっている場合は、その借金を任意整理から外すことで家族への影響をなくすことができるでしょう。
(2) 個人再生
個人再生は、借金を大幅に減額できる制度です。個人再生が認められると、およそ1/5程度まで借金を圧縮できるので、その後の返済は随分楽になります。
個人再生は、自己破産のように財産を処分されることはなく、住宅ローンを個人再生における減額対象から外すこともできるので自宅を手放さずに済みます。
自宅を手放すことは家族にも大きな影響を与えるので、自宅だけは守りたいという方にはおすすめの債務整理方法です。
4. 自己破産の相談は弁護士へ
以上のように、自己破産をしても家族に直接的な影響はありませんが、間接的な影響は免れません。
特に問題となるのが、自己破産による財産の処分です。自己破産では20万円以上の資産価値のある財産は処分・換価されて債権者に配当されるので、少なくとも自宅や車については手放す覚悟が必要です。
賃貸住宅にお住いの場合は自宅処分の心配はありませんが、持ち家の方については家庭生活への影響は決して小さくありません。
そのため、自己破産の際は、家族にもしっかり説明していく必要があるでしょう。
泉総合法律事務所では、自己破産手続きについて経験豊富な弁護士が在籍しております。自己破産の際は、家族への影響をご心配の方も多いと思いますが、その点についても弁護士がお話を伺って万全のサポートを致します。
借金問題は時間が経つほど状況が深刻化します。今現在、支払ができない状況でも、早い段階であれば自己破産をせずに済むこともあります。
家族への影響を最小限にとどめるためにも、借金のことでお困りであれば一刻も早くご相談下さい。
当事務所では、債務整理の相談は無料で行っており、お一人おひとりの状況を丁寧に伺いながら、ベストの解決策を提案させて頂いております。
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