自己破産したら税金も支払わなくていいの?
「自己破産をすれば借金がゼロになる」
そう思っている方は少なくないと思います。
実際、自己破産をすれば大抵の借金はなくなります。
しかし、だからといって「税金を滞納しているが自己破産で解決だ!」などと考えるのは、実は大きな間違いです。
ここでは、自己破産と税金との関係について紹介していきます。
現在税金を滞納している人や、自己破産を検討している人は、ぜひ本記事をお読みになって、間違いのない行動をとるようにしましょう。
このコラムの目次
1.そもそも自己破産ってなに?
まずは自己破産について、簡単に説明します。
自己破産は裁判所を通して行う「債務整理」の一種です。
「自分の一定以上の財産を処分して、お金に換えて債権者に弁済し、それでも返しきれない借金については免責してもらう」というのが、自己破産の概要です。
自己破産における「免責」とは、借金の支払い義務をなくすということで、平たく言えば「借金が帳消しになること」という認識で問題ありません。
「自分の財産を処分してまで返済に充てたのだから、それ以上の支払いは勘弁してあげましょう」という感覚で考えるとわかりやすいでしょう。
自分の財産を処分するという部分に不安を感じる人もいると思いますが、処分の対象となるのはあくまで「一定以上の財産」についてです。
申立てをする裁判所によって基準は異なりますが、家や車、99万円を超える現金などの大きな財産がない人は基本的に何も処分する必要がありません。実際に、多くの人が財産を処分しないで自己破産をし、免責を受けています。
しかし、自己破産をすると絶対に借金がゼロになるというわけではありません。
「非免責債権」といって、自己破産しても免責されない債権が存在しているからです。
2.自己破産と税金の関係
「非免責債権」の代表例が「税金」です。
残念ながら税金は、自己破産をしても帳消しにはならないのです。
つまり、滞納している税金があるときに自己破産をしても、支払義務が残り続けます。
そのため「滞納している税金の督促が厳しいから、自己破産をして帳消しにしよう」と考えて自己破産しても、徒労に終わってしまうのです。
ここからは、自己破産したときの税金に関する注意点を紹介します。
(1) 自己破産中の税金支払い
自己破産では「偏頗弁済」というものが禁じられています。
これは「特定の債権者に対してえこひいきになるような弁済」という意味です。
自己破産中に税金を支払うと、特定の債権者=役所など行政に対する偏頗弁済になるのでは?と思う人もいるかもしれません。
しかし税金については例外であり、支払義務が発生します。
自己破産の手続中であっても、税金は支払わなければならないのです。
(2) 税金滞納で差し押さえを受ける
差し押さえとは「債務者の持ち物をお金に換えて弁済を受ける、または債務者が回収した債権を強制的に弁済に回させる」ための手続です。
例えば、「給与の差し押さえ」が行われた場合、毎月一定額が給与から差し引かれ、債権者への弁済に充てられます。
通常の差し押さえは裁判所を通じて行う手続なのですが、実は、税金の場合は徴税する役所が裁判所を通さずに差し押さえできます。
このため、差し押さえまでの猶予が短いことが考えられるので、差し押さえを受けたくない場合はできるだけ早く対策を練らなければなりません。
3.税金滞納の解決策
税金を滞納している場合、自己破産をしても税金の支払いは免除されません。
では、どのようにして解決すればいいのでしょうか?
(1) 役所へ行って交渉
これが、最も現実的な対策です。
滞納している税金の督促が来たら、担当している役所まで行って相談してください。
税金を支払えない事情をちゃんと説明すれば、支払いを待ってくれる、あるいは分割払いに応じてくれるなどの対応をしてくれることが多いです。
役所側としても、無理に取り立てを行って納税者を経済的に破綻させては元も子もありません。
役所に行くのであれば、可能なら税金を滞納せざるを得ない事情を説明できる資料を用意して、できるだけ早く行くことをおすすめします。
(2) 税金以外の借金を債務整理で解決
もし、税金以外に借金があり、その支払いのせいで税金を滞納せざるを得ないのであれば、他の借金を債務整理で解決しましょう。
債務整理には、自己破産の他にも「個人再生」「任意整理」の3パターンがあります。
自己破産をすれば税金などを除いた多くの借金の支払義務が免除されますし、個人再生をすれば借金額を5分の1から10分の1程度にまで減額できる可能性があります。
また、任意整理ならば整理する借金を個別に選んで対処できるので、例えば「自動車を手元に残すために自動車ローンだけは借金を完済したい」という場合でも、対象となる借金を除外して他の借金だけを整理できます。
借金を整理すれば税金の支払いに回せるお金が捻出できる可能性が出てくるため、現実的かつ効果的な方法です。
もしかしたら、「どうせ自己破産で借金がゼロになるのなら、自己破産前にお金を借りられるだけ借りて、そのお金で税金を払おう」と考える人がいるかもしれません。
しかし、これは通用しません。そもそも返すつもりもなく借金をするのは詐欺として扱われ、最悪の場合、罪に問われる可能性もあります。
また、破産法には「免責不許可事由」というものがあり、自己破産前に借金をするとこれに該当してしまうおそれも出てきます(免責不許可事由とはその名の通り「免責を許可しない事由」という意味です)。
税金を払うために借金をして、その後で自己破産をするのは絶対に避けてください。
【参考】自己破産ができない?!免責不許可事由とは
4.自己破産前に弁護士へ相談を!
自己破産ですべての借金が消えてなくなるわけではありません。
中には税金のように、自己破産しても残り続ける借金もあります。
こういった例外的なものを判断するのは、法的手続の経験や法的知識がないと難しい場合が多いです。
自己破産を考えている方は、一度弁護士に相談して、「もし自分が自己破産をした場合はどのようなリスクが考えられるのか?」を判断してもらいましょう。
自己判断で手続してしまうと、思わぬ不利益を被って「こんなはずじゃなかった」と悔やむ結果になる可能性があります。
借金問題の解決の実績が豊富な泉総合法律事務所の弁護士に相談して、最善の方法を考えてもらうことをお勧めします。
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