債務整理

個人再生の最低弁済額|いくら返済すれば良い?

個人再生をすれば借金を大幅に減額できます。
しかし減額されたとはいえ、支払いは続けなければなりません。

では、一体どのくらいの額を支払うことになるのでしょうか?

実は、個人再生後に最低限支払わなければいけない額はある程度決まっているのです。

この記事では、個人再生をした後に最低支払わなければいけない「最低弁済額」について説明していきます。
個人再生後の支払いが不安な人は参考にしてください。

1.個人再生とは?

まずは個人再生のことを知っておきましょう。

個人再生に成功した場合、借金の残額が大幅に減額されます。
その借金を原則3年程度(例外的に4年、5年)かけて毎月返済すればいいので、生活が一気に楽になります。

個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2つがあります。

(1) 小規模個人再生

多く選ばれているタイプの個人再生手続きです。
これを利用するには、以下の条件を全て満たす必要があります。

  • 個人である
  • 債務総額が5,000万円以下
  • このままでは支払不能状態になる可能性がある
  • 将来にわたって反復的かつ継続的な収入があると見込まれる
  • 債権者の過半数又は債務総額の過半数の債権者が個人再生に反対していないこと

(2) 給与所得者等再生

債権者の反対で小規模個人再生ができない場合に行われることが多いタイプの個人再生です。
以下の条件をすべて満たした場合に利用できます。

  • 個人である
  • 債務総額が5,000万円以下
  • このままでは支払不能状態になる可能性がある
  • 将来にわたって反復的かつ継続的な収入があると見込まれる
  • 過去2年間の収入の変動幅が少ない
  • 過去7年以内に給与所得者等再生、自己破産の免責、ハードシップ免責のいずれも受けていない

債権者の反対があっても給与所得者等再生は可能ですが、別の条件が加わっています。

2.個人再生の最低弁済額の決め方

個人再生では「最低限この額だけは支払ってください」という金額が決まっており、これを「最低弁済額」と言います。

最低弁済額の決め方は小規模個人再生と給与所得者等再生で違うので、それぞれ解説していきます。

(1)小規模個人再生の場合

次のうち、どちらか高い方が実際の弁済額になります。

  • 法律で決められた最低弁済額
  • 清算価値

法律で決められた最低弁済額

個人再生では以下のように最低弁済額が決められています。

  • 借金総額100万円まで…最低弁済額=借金の全額
  • 借金総額100~500万円…最低弁済額=100万円
  • 借金総額500~1500万円…最低弁済額=借金総額の5分の1
  • 借金総額1500~3000万円…最低弁済額=300万円
  • 借金総額3000~5000万円…最低弁済額=借金総額の10分の1

なお、個人再生には住宅ローン特則というものがあり、これを利用する場合は「住宅ローンの額を除いた借金額」を基準にして考えます。

見てわかる通り、借金総額が大きければ大きいほど減額率は高くなります。
100万円未満の場合は個人再生をする意味がほとんどありません。

清算価値

手持ちの財産をすべて現金にしたときの金額を「清算価値」といいます。

例えば時価80万円相当の自動車と、50万円の預貯金を持っている人の場合、清算価値は130万円となります。

 

小規模個人再生では、上記の最低弁済額と清算価値のどちらか高い方が支払額になります。

例えば借金総額1700万円の人の場合で考えてみましょう。
この場合、最低弁済額は300万円です。

そして、この人の清算価値が130万円の場合、高額な方である300万円が実際の支払額になります。
しかし、この人の清算価値が330万円であれば、300万円ではなく330万円が支払額になります。330万円の財産を持っていて自己破産をした場合、自己破産の場合ですら330万円は債権者へ配当されます。

自己破産をした場合よりも債権者を不利に扱ってはいけない、というのがその理由です。

(2) 給与所得者等再生の場合

この場合、「可処分所得の2年分」というものが追加されます。
つまり以下3つのうち最も高額なものが選択されるのです。

  • 法律で決められた最低弁済額
  • 清算価値
  • 可処分所得の2年分

可処分所得の2年分

可処分所得2年分とは、再生計画を提出する前の2年間の収入の合計から、以下のものを差し引いたものです。

  • 所得税額
  • 個人の都道府県民税
  • 市町村民税や特別区民税
  • 社会保険料
  • 個人再生の申立人とその扶養を受けている人が最低限度の生活を維持するために必要な金額の2年分

税金や社会保険料に関しては、「再生計画案提出前の2年間に支払った金額」が基準となります。
一方で、「最低限度の生活を維持するために必要な金額」は、実際に払った金額ではないことに注意が必要です。
これについては別途政令で定められているので、個人再生の申立てをするときには、その時点で最新の政令を参照する必要があります。

給与所得者の場合は、給与をもらうときに色々と差し引かれているので、可処分所得の額をざっくりと知りたい場合は「手取り額から最低限の生活ができる金額を引いた額」が可処分所得だと考えてください。

最低限度の生活については地域差など関係してくるので、ここで具体的な説明をすることはできません。
お住まいの地域の弁護士に相談すると、具体的な金額を含めて教えてくれます。

 

「給与所得者等再生の場合、支払額は上がるのか」……最も関心があるのはこの部分ではないでしょうか?

結論から言えば、給与所得者等再生は小規模個人再生に比べて弁済額が高くなる傾向があります。
「可処分所得2年分」が最低弁済額や清算価値を超えるケースが多いためだと考えられています。

このため、給与所得者等再生を最初から選ぶ人は少ないと思われます。

まずは小規模個人再生を選び、債権者の反対で失敗した場合や債権者の反対が予想される場合に、仕方なく給与所得者等再生を選ぶケースが多いのではないでしょうか。

3.もし弁済できなかったら

個人再生が成功して、借金が減ったとします。
しかし、支払いがなくなるわけではありません。額が少なくなったといえ、返済は続きます。

もし返済できなくなってしまった場合、どうなってしまうのでしょうか?

(1) 個人再生がなかったことになる

せっかく認められた個人再生であっても、再生計画を守れない場合は個人再生自体がなかったことになってしまいます。
つまり、減額された借金が復活してしまうのです。

しかし個人再生に費やしたお金や時間は返ってきません。
個人再生したことが徒労に終わってしまうのです。

(2) 一括返済を求められる

個人再生が取り消されると、分割払いができなくなってしまい、債権者から一括返済を求められます。

もちろん、現実的に支払える可能性は非常に低いでしょう。
その結果、債権者が差し押さえを行ったり、抵当権を実行して不動産を処分したりしてしまうこともあります。

個人再生の失敗によって、自分の財産がなくなってしまうのです。

(3) 最終的には自己破産

どうしても返済できない場合は、自己破産をせざるを得ません。

自己破産に成功すれば借金がゼロになります。
しかし、結局自己破産をするのであれば、個人再生をせずに始めから自己破産をしておけばよかったということになるでしょう。

個人再生という回り道をしたせいで、余分な手間と時間とお金がかかったことになるのです。

4.個人再生前に弁護士に相談を

個人再生に成功しても、その後の支払いができないと全てが水の泡です。
減額したはずの債務が復活して、一括返済を迫られてしまいます。

無理なく実現可能な再生計画を作るためには、個人再生に強い弁護士の協力が不可欠です。

弁護士に相談すれば、「これなら任意整理でも大丈夫」「あなたの場合は自己破産したほうがいい」などの判断もしてくれます。
借金の悩みがある場合は、迷わず泉総合法律事務所の弁護士に相談してください。

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