個人再生ができない人ってどんな人?
個人再生は、自己破産、任意整理と並ぶ債務整理手続の1つです。
ギャンブルなどの浪費による借金が原因の場合、自己破産しても免責されない可能性があるように、個人再生にもできる人・できない人が存在します。
ここでは、個人再生をすることができない人について説明します。
個人再生を考えている方は、是非一度ご覧ください。
このコラムの目次
1.個人再生とは
個人再生をすることができない人について説明する前に、個人再生の基本について触れておきます。
個人再生とは、裁判所に申し立てをすることで、借金を1/10〜1/5程度にまで圧縮してもらい、認められた計画(再生計画と呼ばれます)に従って3年かけて(特別な事情がある場合は、5年まで延長可能)分割払いしていく債務整理の方法です。
計画通りに完済できれば、残りの借金の支払い義務は免除されます。
(1) 個人再生と他の債務整理の違い
自己破産は、裁判所に借金の支払い義務を免責してもらう代わりに、生活に必要な最低限のものを除いた債務者の財産は債権者への配当に充てられてしまいます。
一方、任意整理では、裁判所を通さずに特定の債権者と交渉し、減額された借金を返済しますが、減額できるのは利息程度です。
個人再生は、自己破産と違い、借金がゼロになることはありませんが、財産を処分されることもなく、任意整理より大幅に減額することができるのが特徴です。
この個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があります。
(2) 小規模個人再生とは
小規模個人再生は、利用するための条件が給与所得者等再生より緩やかで、減額される借金額も大きくなる可能性があるため、個人再生を行う9割以上の方がこちらを選択しています。
ただし、債権者に反対されてしまうと、個人再生が失敗してしまう可能性があります。
(3) 給与所得者等再生とは
給与所得者等再生は、小規模個人再生よりも返済額が増える可能性があるというデメリットがありますが、債権者の反対同意は必要ないというメリットがあります。
2.個人再生ができない人とは
では、個人再生ができない人はどんな人なのでしょうか?
民事再生法221条1項には、以下のような規定があります。
民事再生法221条1項
個人である債務者のうち、将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあり、かつ、再生債権の総額(住宅資金貸付債権の額、別除権の行使によって弁済を受けることができると見込まれる再生債権の額及び再生手続開始前の罰金等の額を除く。)が五千万円を超えないものは、この節に規定する特則の適用を受ける再生手続(以下「小規模個人再生」という。)を行うことを求めることができる。
一つずつ確認していきましょう。
(1) 再生計画通りに継続して返済できる能力がない人
前段に「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込み」とありますが、「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込み」がない人は、個人再生ができません。
個人再生では、再生計画通り定期的に返済できるかどうかが一番の問題となります。
裁判所を介して借金を大幅に減額したのに、返済できなければ債権者も納得しません。そこで、再生計画通りに分割返済できるだけの「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込み」が必要となるのです。
具体的には、パートやアルバイト、自営業の方であっても「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込み」さえあれば、第一段階のハードルはクリアします。
ただし、後述するように、給与所得者等再生では、このハードルは上がります。
(2) 住宅ローンを除く借金総額が5,000万円を超えている人
住宅ローン以外の借金が5,000万円を超えている人は、そもそも個人再生手続の開始決定を受けることができません。
再生手続を開始するかどうかを精査する時点(再生計画の認可の際にも審査されます)で、総額が5,000万円を超えていれば、申立てが棄却されてしまうのです。
この5,000万円には、友人や親族、勤め先などからの借金はもとより、利息や遅延損害金も含まれます。
もっとも、現実的に、これ以上の借金がある人は、弁護士に相談する時点で、個人再生は無理だと言われてしまう可能性が高いでしょう。
以上に加えて、小規模個人再生と給与所得者等再生で、それぞれの条件も満たさなければ、個人再生を行うことができません。
3.小規模個人再生ができない人
「小規模個人再生とは」で触れた通り、次のいずれかの反対にあうと、再生計画案が否決され、小規模個人再生は失敗に終わります。
- 債権者の頭数の1/2以上の反対
- 反対する債権者の合計債権額が債権総額が過半数
個人再生をする場合、債権者の反対が見込まれる人は、給与所得者等再生が利用できるときはそちらを利用することになります。
4.給与所得者等再ができない人
次に該当する人は、給与所得者等再生ができません。
- 再生計画提出前の2年間の年収の所得変動率が1/5(20%)以上の人
- 過去に破産をしてその免責許可決定が確定した日、過去に給与所得者等再生をして再生計画の認可決定が確定した日、過去に個人再生手続でいわゆるハードシップ免責がされた場合の再生計画認可決定が確定した日から7年以内の申立ての場合
(1) 収入の安定性がない人
一番目の条件の「年収の変動率が20%」というのは、収入の安定性についての一つの判断基準です。
実際には、20%を超えても給与所得者等再生が認められる場合もありますし、20%を下回っても認められない場合もあります。
給与所得者等再生では、所得について小規模個人再生よりも厳しく、「安定した収入」が求められます。その名の通り、給与所得者を対象に考えられているからです。
例えば、パート・アルバイトや自営業の方などは、小規模個人再生は認めてもらえても、給与所得者等再生は認めてもらえない可能性があります。
(2) 自己破産、給与所得者再生、ハードシップ免責を利用したことがある人
給与所得者再生では、小規模個人再生で要件となっている債権者の同意が不要とされています。
その代わり、過去7年間で自己破産や、給与所得者再生、ハードシップ免責をしたことがある人に給与所得者再生を禁じて、債権者への配慮をしています。
5.個人再生は弁護士に相談を
個人再生は、大幅に借金を減額できるうえに、住宅資金特別条項という制度を利用すれば、住宅ローンが残った自宅を手放す必要もありません。
[参考記事]
個人再生で住宅ローン特則を利用したい場合の条件と流れ
しかし、ご紹介した通り、利用するには、収入や借金総額について厳格な条件があります。
加えて、裁判所を介するため、複雑な手続でもあります。
個人再生を検討している方は、是非弁護士にご相談ください。
泉総合法律事務所は、借金問題について長年の経験と実績があり、ここ所沢支店にも個人再生の経験豊富な弁護士が在籍しております。ご依頼様お一人お一人の状況に沿ってサポートさせていただきます。
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