むち打ちで治療費はいくらもらえる?打ち切りへの対処法
「交通事故でむち打ちになった」
そんな話を耳にしたことはないでしょうか。
むち打ちは交通事故、特に追突事故で発生しやすい怪我です。命に関わるような大怪我ではないですが、痛みやしびれなどが長期間にわたって続くため、被害者は長い間症状に苦しむこともあります。
もし、このむち打ちになってしまった場合、治療費はどれくらい受け取れるのでしょうか。また、「むち打ちの治療費を打ち切る」と保険会社に打診された場合、どのように対応すれば良いのでしょうか。
このコラムの目次
1.「むち打ち」とは
人間の頭部は、人体の中でも特に重い部位です。後から追突された衝撃でその重い頭部が前後に揺さぶられると、それに伴って首もしなります。
これが原因で首周辺(頸部)の筋肉や神経を痛めてしまう状態が「むち打ち」と呼ばれます。
実はこの「むち打ち」という呼び名、正式な名称ではありません。
病院発行の診断書などには「むち打ち」ではなく「頸椎捻挫」「外傷性頸部症候群」などの名称が使われます。
むち打ちには多くの症状が発現しますが、事故の程度や怪我の部位などによって出てくる症状は人それぞれです。主に以下のような症状が出ることが多いです。
首や肩、腕の痛み・頭痛・吐き気・倦怠感・めまい・しびれ・運動制限(首や腕の可動域が狭まるなど)
むち打ちの大きな特徴は「症状が後から出る」という点です。事故直後は痛みや症状を感じなくても、数時間~数日経って痛みなどに気がつく、というパターンが多いのです。
そのため、交通事故に遭った後しばらくしてからむち打ちと見られる症状が出た場合でも、必ず病院へ行きましょう。
2.むち打ちになった場合の賠償金
(1) 治療に関係する費用
事故に遭って受傷した場合、治療に関して加害者側の任意保険会社から受け取れるのは「治療費」「通院交通費」「雑費(診断書作成料等)」などです。
これらは基本的に全て加害者側の負担すべきものであり、被害者の負担はありません。加害者側には治療にかかった実費を請求できます。
ただし、状況によっては被害者が一時的に立て替えなくてはならないこともあります。
立て替えた場合は後から金額を証明できるよう、必ず領収証および診療報酬明細書を保管しておきましょう。
(2) 治療費以外に受け取れるもの
治療にかかる費用以外にも、受け取れる可能性のあるお金があります。
①入通院慰謝料
慰謝料とは一般的に「精神的苦痛に対する損害賠償」のことです。
交通事故の場合、「『交通事故で受傷し、治療することになった』という事実によって受けた精神的苦痛」に対しての損害賠償を受け取ることができます。
ただし、治療費と違い、被害者が受けた精神的苦痛は明確に数字で表すのが難しいものです。
そのため、入院期間や通院期間によってある程度の基準が定められています。
[参考記事]
交通事故の「慰謝料」の種類と金額の基準を解説!
②後遺障害慰謝料/後遺障害逸失利益
また、事故によって後遺症が残った場合、一定の手続を経て「後遺障害等級認定」を受けることで、等級に応じた「後遺障害慰謝料(入通院慰謝料とは別)」や「後遺障害逸失利益(後遺障害が残らなければ受け取れたであろう収入分の補填)」を受け取ることができます。
[参考記事]
後遺障害慰謝料の3つの基準|「弁護士基準」で計算すべき理由
[参考記事]
交通事故の逸失利益~後遺障害や死亡による減収を取り戻せ~
なお、むち打ちの後遺障害として認められる可能性がある等級は12級もしくは14級(最軽度)です。
3.治療費の打ち切りを打診された場合の注意点
むち打ちは「1度治療して終わり」という怪我ではなく、継続して治療を続ける必要があります。
そのため、こまめに病院(基本的に整形外科)に通って治療を受けることになりますが、一定期間が経過すると、治療費を支払ってくれていた加害者側の保険会社から「(保険会社が負担している)治療費をそろそろ打ち切りたい」という連絡が来ることがあります。
怪我の程度や部位などにもよりますが、むち打ちの場合、概ね3~6ヶ月程度が目安となっていることが多いです。
では、治療費打ち切りの連絡を受けた場合、どのように対応すべきなのでしょうか。
「治療費の打ち切り」と聞くと驚いてしまうと思いますが、そのまま了承するのは得策ではありません。まずは一旦返事を保留し、できることをしていきましょう。
(1) 医師に相談する
保険会社がなぜ打ち切り打診してくるかというと、治療効果が上がっていない等により、そろそろ症状固定状態と判断しはじめているからです。
というのも、症状固定後の治療費については、法律上交通事故から生じた怪我の為の治療ではないとされており、支払い義務がなくなります。したがって、保険会社としては早期に支払う必要性が無い状態であると判断したいのです。
しかし、怪我の状態を一番理解しているのは、保険会社の担当者ではなく治療している医師です。医師に「保険会社から治療費打ち切りを打診された」と相談し、その時点での怪我の状況・推移を詳しく聞き取ってください。
特に重要な情報としては「現状治療効果が上がっているか(症状固定状態ではないか)」「あとどれくらいの期間治療する必要があるか」です。医師から「あと○ヶ月の治療が必要」と言われたら、その旨を保険会社へはっきりと伝えましょう。
(2) 自費で立て替え通院をする
上記のような対応をしても、治療費が打ち切られてしまうことがあります。
怪我の治療が必要な状態であるにも関わらず保険会社に治療費を出してもらえない場合、あとから改めて保険会社に請求できる場合があります。
差し当たっては、被害者が治療費を立て替えることになります。
「交通事故の治療費は健康保険が適用されず、全額自己負担になるため高額」というイメージがあるかもしれませんが、実は、交通事故の場合でも健康保険は利用できます。
ただし「第三者行為による傷病届」を保険組合等に提出する必要があるため、自身が加入している保険組合に早めに問い合わせておきましょう。
治療を続け、医師から「症状固定」と診断されたら、その時点で後遺症が残っている場合に後遺障害等級の申請を行うことになります。
[参考記事]
後遺症が残った場合の後遺障害等級認定手続きポイント
4.むち打ちなどの交通事故関係で困ったら弁護士へ相談
保険会社から治療費の打ち切りについて強い口調で連絡が来ると、ただでさえ怪我の治療で大変なところに更に負担が増します。
「打ち切られたらどうしよう…」と不安になったら、どうか迷わず弁護士へ相談してください。
弁護士に依頼すると、交通事故の補償関係の手続を任せることができます。自分で保険会社との交渉をしなくて済むのです。
これだけで被害者の精神的な負担は減り、むち打ちの治療に専念できます。
また、治療費の打ち切りの対応も弁護士が行うことになるため、適切に対処することが可能です。
治療中に限らず、事故後なるべく早い段階で相談、依頼することが大切です。相談が早ければ早いほど、その後の交渉はスムーズに進むといえるでしょう。
交通事故でお悩みの方は、ぜひ一度、泉総合法律事務所の無料相談をご利用ください。
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