交通事故

交通事故の逸失利益~後遺障害や死亡による減収を取り戻せ~

交通事故の逸失利益~後遺障害や死亡による減収を取り戻せ~

交通事故の被害に遭ってしまうと、被害者の方は大きな損害を受けます。

医療費など不要な出費を強いられるだけではありません。事故に遭わなければ手に入れられたはずのお金が手に入らなくなることもあります。

後遺症が残ったために以前のように働けなくなると、定年までずっと収入が減ってしまうことになりかねません。

家族を養っていた方が亡くなってしまえば、残された家族は途方に暮れてしまいます。

そこで、交通事故の損害賠償手続の中では、「逸失利益」、すなわち、被害者の方に後遺症が残った場合や、被害者の方が亡くなってしまった場合の「将来の減収」を請求できます。

このコラムでは、「逸失利益」をわかりやすく説明します。

1.逸失利益とは?

逸失利益は、交通事故の被害者の方が負った後遺症が「後遺障害」と認定された場合(※1)に被害者の方が、被害者の方ご本人が亡くなってしまった場合にはご遺族の方が、請求できます。

逸失利益は、将来交通事故の被害により減少すると予測される収入を、賠償請求した時点でまとめて請求します。

現実にいくら収入が減少したといえるのかは、将来のことですから、はっきりとしません。
そこで、制度上、逸失利益の計算方法が決まっています。

(1)逸失利益の計算の基本的な考え方

逸失利益の計算方法は、後遺障害の場合と死亡の場合とで多少異なっていますが、基本的には、複数の項目を掛け合わせて算出します。

①事故に遭う前の被害者の方の収入(基礎収入)
×②被害者の方が後遺症を受けた、または亡くなってしまったことによる将来の収入の減少率
×③収入が減少する期間(労働能力喪失期間)に対応する中間利息控除の係数

①で交通事故がなかった場合の収入を考え、②で事故により収入に生じた悪影響を考慮することで、将来の減少してしまう収入の金額を想定するということは、理解しやすいと思います。

もっとも、③はまるで理解出来ないでしょう。
そこで、まずは「中間利息控除の係数」について、簡単に説明します。

なお、①や②、その他の項目については、あとで、後遺障害や死亡といったケース別の説明の中で詳しく説明します。

(2)中間利息控除の係数とは?

中間利息控除の係数とは、一言でいえば、減収が生じる期間に生じる賠償金の利息を、被害者の方が取りすぎないようにするために差し引くものです。

たとえば、被害者の方が20年後の1年間の減収額100万円を、逸失利益として加害者から手に入れると、利息1%でも、単純に考えて20年後には120万円になってしまいます。

実際には、法律上の利息は5%ですから、もっと大きな金額になってしまいます(※1)。
「被害に遭ったのだからそれぐらいいいじゃないか」というお気持ちはわかるのですが、法律は「当事者の公平」を無視できません。

そのため、利息により将来増える金額を割り引くために、仕事に影響ができる期間を現実よりも短くするのが、「労働能力喪失期間に対応した中間利息控除の係数」という項目です。

この項目は、一般的には「ライプニッツ係数」という種類のものが使われています。
10年だったら8弱、20年だったら12ちょっと…が目安です。

まだ働いていない子どもの場合、将来働き始める時期までの期間のライプニッツ係数を考慮するなど、場合によっては多少の修正がされることもあります。

(※1)ライプニッツ係数は現在、法律が定めている利息5%を前提としていますが、2020年4月1日に、法律上の利率を3%に下げたうえで、3年ごとに1%刻みで利率を上下させるという変動性が導入される予定です。
そのため、2020年4月1日以降は、ライプニッツ係数が大きくなり、逸失利益の金額が大きくなると予想されます。

2.主婦や無職の方などの逸失利益

逸失利益は、被害者の方に収入があることが前提です。となると、収入がない方は逸失利益が請求できないのでしょうか。

主婦の方や、現在就職活動中のため無職の方などについて、それぞれ説明していきましょう。

(1)主婦の方

専業主婦の方の場合、働いて実際にお金を他人から手に入れているわけではないことは事実です。

実際、保険会社の中には、弁護士を介さないと、主婦の方には逸失利益の支払いを認めないところもあります。

しかし、実は、主婦の方でも逸失利益を請求できます。
家事は、家政婦に頼めばお金を支払わなければならない、立派な労働です。ですから、専業主婦の方でも、家事による収入があると考えられているのです。

実務上は、働いている女性全て(つまり、交通事故に遭われた主婦の方の年齢を考慮せず)の平均賃金が基礎収入になります。

なお、パートをされている主婦の方の基礎収入は、パート収入と上記の平均賃金のいずれか多い金額です。

(2)無職の方

専業主婦を除く無職の方は、原則として逸失利益が認められません。

例外的に逸失利益が認められるには、「働く能力がある」「働く意欲がある」ということが、客観的に認められなければいけません。

少なくとも交通事故のときに就職活動をしているといった事情が必要です。

基礎収入については、次の就職先から内定をもらっているといった特段の事情がなければ、原則として前の職場での収入が参考とされます。

(3)子ども

子どもはまだ働いていませんが、将来働くことになりますから、逸失利益を請求できます。

働いている人すべての平均賃金が基礎収入となります。
男女格差是正のために、男女別賃金、特に女の子だからといって女性平均賃金が利用されることは、原則としてありません。

もっとも、保険会社は、女性だけの平均賃金を持ち出すことがあります。しっかり反論しましょう。

(4)高齢者

年金暮らしの高齢者の方の場合、少なくとも後遺症を受けただけでは、年金が減るわけではありませんから、逸失利益は原則として認められません。

例外的に、無職の方同様、働く能力と意欲があったと言える場合には、逸失利益が請求できます。

高齢者の方の逸失利益を計算するうえでの基礎収入は、男女別、年齢別の平均賃金です。

 

次に、後遺障害や死亡についての逸失利益のポイントの説明に移ります。

3.後遺障害の逸失利益について

後遺障害の逸失利益の計算方法は、以下の通りです。

①基礎収入×②労働能力喪失率×③労働能力喪失期間に応じた中間利息控除係数

(1)基礎収入

原則としては事故前の年収です。

例外的に、具体的な事情に応じて、事故前の年収以外の収入が基礎収入となる、または、参考になることもあります。

例:
・転職直後の方→前職の収入
・20代の方→男女別の全年齢平均賃金

なお、自営業の方は確定申告で申告した所得が基礎収入となることが大原則です。

申告外の所得が追加で認められる余地はないわけではありませんが、非常に難しいと思ってください。

(2)労働能力喪失率

労働能力喪失率は、後遺障害の等級によって目安が決まっています。

もっとも、被害者の方の具体的な事情(職業や実際の仕事の内容、後遺症の内容や程度など)により修正されることもあります。

(3)労働能力喪失期間に対応する中間利息控除の係数

中間利息控除の係数についてはすでに説明しましたので、ここでは、「労働能力喪失期間」について説明します。

労働能力喪失期間とは、後遺症の影響で被害者の方の収入が減少してしまうだろうと見込まれる期間です。
原則としては、症状固定時の年齢から67歳までの年数が労働能力喪失期間になります。

まだ、働いていない子どもや、高齢者の方の場合には、異なる扱いがされます。さらに、職業や健康状態、後遺症の内容次第で期間が修正されることもあります。

特に、むち打ちで後遺障害14級に認定された場合には、3年~5年程度しか認められないことが多くなっています。

4.死亡した場合

被害者の方が亡くなってしまった場合、ご遺族が請求できる逸失利益の計算方法は以下の通りです。

①基礎収入×②死亡時の年齢から67歳までの期間に対応する中間利息控除の係数×③(1-生活費控除率)

被害者の方が亡くなった場合は、労働能力は100%喪失した場合と同じですから、労働能力喪失率は問題になりません。

一方、亡くなった被害者の方自身の生活費を考慮する必要があります。

(1)生活費控除とは

被害者の方がご存命であれば、被害者ご自身の生活のための支出が生じていたはずです。

ですから、ご遺族が手に入れられる逸失利益を計算するうえでは、被害者ご自身の生活費を差し引く必要があります。

もっとも、現実の生活費がどうだったかを認定することは難しいので、被害者の方の属性に応じて、「生活費控除率」という目安が決められています。

生活費控除率が小さくなるほど、ご遺族の受け取る逸失利益は大きくなります。

(2)被害者の方の属性別の生活費控除率

①被害者が世帯の収入を担う「一家の支柱」の場合

世帯収入を賄っている方であれば、母子家庭で老母を養うお子さん、交際相手と同棲しているフリーターの方なども含むことがあります。

  • 被扶養者が一人の場合…40%
  • 被扶養者が二人の場合…30%

②被害者が女性の場合(主婦、独身、幼児などを含む)…30%

年少者の場合には、基礎収入を女性の平均賃金ではなく、男女全員の平均賃金にして格差を是正しようとする場合があることは、すでに説明しました。

基礎収入をそのように修正した場合には、生活費控除率も、次に説明する男性の場合のものに近づけ、40~45%と判断されることが多くなっています。

③被害者が男性の場合(独身、幼児などを含む)…50%

(3)亡くなった方が年金を受け取っていた場合の逸失利益

被害者の方が年金受給者である場合は、そのご遺族が逸失利益を請求できる場合があります。

被害者の方が亡くなった場合、後遺障害の場合と異なり、年金給付はされなくなってしまいます。

被害者の方の年金から生活費を受け取っていたご遺族は、被害者の方が事故で死亡したことで受け取れなくなった年金の一部について、逸失利益を主張できるのです。

①逸失利益が認められる年金

逸失利益が認められる年金は、被害者が年金の保険料を負担していて、家族の生活保障を目的としているものに限られます。

具体的には、国民年金や厚生年金、退職年金や、労働者災害補償法の傷害補償年金などです。

一方、遺族年金や、国民年金などの中の障害年金のうち家族についての増額部分については、上記の条件を満たしていないので、逸失利益が認められません。

なお、年金の受給開始前に亡くなった場合でも、年金受給資格を取得していれば逸失利益は請求できます。

②その他の年金の逸失利益に関する注意点

年金部分についての生活費控除率は、通常より高くされやすくなっています。

また、逸失利益を算定する期間については、亡くなった時から平均余命までの期間が原則ですが、具体的な事情に応じた修正がされることがあります。

5.他の損害賠償金との違い

(1)休業損害や慰謝料と逸失利益の違い

休業損害とは、交通事故のケガにより働くことが出来なくなったために生じた減収のことを言います。交通事故による減収を損害賠償請求して埋め合わせるという点では、休業損害と逸失利益は同じです。

しかし、休業損害は、あくまでも「ケガ」による損害です。「後遺障害」による損害である逸失利益とは、減収の原因が違います。

休業損害はケガを治療するため、入院や通院をしたことで、損害賠償請求の前に、現実に仕事ができなかったことにより生じたものです。
それに対して、逸失利益は、後遺症により、将来生じると予測される減収です。

交通事故による収入への悪影響を、事故から症状固定時までは休業損害、症状固定時以降は逸失利益というふうに、期間で区切っているわけです。

休業損害は後遺症がなくても入通院をしていれば請求できますが、逸失利益は、後遺症が残り、かつ、後遺障害の認定を受けなければ請求できません。

(2)慰謝料と逸失利益の違い

慰謝料とは、交通事故により被害者の方が受けた精神的な苦痛についての賠償金です。

後遺障害や死亡の場合だけでなく、ケガについても認められます。ですから、休業損害同様、後遺障害認定がなくても、少なくともケガについての慰謝料は認められる可能性があります。

なお、慰謝料は、逸失利益が認められない場合、または、金額が少ない場合に、その代わりに大きく増額されることがあります。

後遺障害の中には、収入の減少に直接結びつかないため、逸失利益として損害を評価しづらいけれども、被害者の方に大きな精神的苦痛を与えるものがあります。
女性の顔に大きな傷跡が残ってしまった場合が代表例です。

そのような場合に、逸失利益を大きくできない分、慰謝料を増額することがあるのです。

この意味では、慰謝料は、逸失利益と二人三脚で、後遺障害による損害賠償を作り上げていると言えます

交通事故の「慰謝料」の種類と金額の基準を解説!

[参考記事]

交通事故の「慰謝料」の種類と金額の基準を解説!

6.法律的な知識や経験が必要な逸失利益は弁護士に相談を

一生残る後遺症により、仕事や家事などの生活に死ぬまで悪影響が残ってしまった。大切な人をなくし、悲しみに暮れる中、生活に苦しむようになってしまった。

交通事故で大きな被害を受けた皆さんにとって、事故により失ってしまった収入を取り戻す逸失利益は、非常に重要な損害項目です。しかし、逸失利益の算定は非常に専門的な知識が要求されます。

一応、このコラムで説明したような基準や相場、それをまとめたマニュアルなどはありますが、使いこなすことは法律実務家ではない一般の方々では難しいでしょう。

餅は餅屋です。法律の専門家である弁護士にご相談ください。
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