交通事故

交通事故の「慰謝料」の種類と金額の基準を解説!

交通事故の「慰謝料」の種類と金額の基準を解説!

交通事故では、被害者の方は、精神的にも大きな負担を負うことになります。

被害者の方の精神的な損害を加害者に請求するものが「慰謝料」です。

このコラムでは、交通事故の慰謝料について、通院日数やむちうちなどの症状に応じた相場などを中心に、何についていくらもらえるのか説明します。

1.慰謝料は、被害者の方の心の傷に対する賠償金

慰謝料」とは、「精神的損害」、つまり、「心に負った傷」に対する損害賠償金です。

交通事故の被害者の方は、ケガを負ってしまうと通院や入院の負担が生じます。

ケガが完治せず、後遺症が残ってしまえば、収入が減ったり、日常生活を従来通り過ごせなくなったりします。
最悪、亡くなってしまう方もいらっしゃることでしょう。

慰謝料は、医療費や減少した収入とは異なる、被害者の方が受けた精神的な苦痛をお金で埋め合わせるものなのです。

(1)交通事故の慰謝料の種類

交通事故の損害賠償請求の中では、慰謝料は3種類に分けられています。

  • 入通院慰謝料(傷害慰謝料)
    交通事故によるケガで入院や通院が必要になったことについての慰謝料です。
  • 後遺障害慰謝料(※1)
    ケガの後遺症についての慰謝料です。
  • 死亡慰謝料
    亡くなってしまったことについての慰謝料です。

被害者ご本人の分だけでなく、相続人であるご遺族も、自身の受けた精神的苦痛について慰謝料を請求できます。

(※1)【後遺障害とその認定】

後遺障害慰謝料は、後遺症が「後遺障害」に当たると認定されることで、はじめて請求することができます。
後遺障害」とは、

  • 後遺症があると医学的に証明されていること
  • 後遺症と交通事故の因果関係が認められること
  • 後遺症による労働能力の低下あるいは喪失が認められること
  • 労働能力の低下・喪失が、自賠責保険の等級に該当すること

といった条件について、専門の第三者機関が認定をした後遺症のことです。この認定手続を「後遺障害等級認定手続」といいます。
等級」とあるのは、後遺障害は、1級から14級の等級に分かれていて、等級が小さくなるほど、後遺障害慰謝料など請求できる損害賠償金の金額が大きくなるというシステムになっているからです。

(2)実務上の慰謝料の扱い

医療費などとはちがい、慰謝料は「心の傷」の損害賠償金です。

心の傷とはいっても、そのままでは、お金で表すと一体いくらの損害になるのかを明らかにすることはできません。
そこで、現在の交通事故の慰謝料に関する実務では、通院期間などの客観的な事情に応じて算出された相場が出来上がっています。

精神的な損害は、被害者の方の具体的事情によって異なることは確かですが、金額がバラバラになりすぎると不公平になります。
また、具体的な事情について目安となる基準が不十分なまま争ってしまうと、慰謝料などの損害賠償金が支払われるまで時間がかかってしまいます。

ですから、すでに出来上がっている相場を前提として、特殊な事情があるときのみ金額を調整することで、被害者の方それぞれの精神的損害を考慮することにしているのです。

では、項目を改めて、慰謝料の相場や基準、例外事情について説明します。

2.慰謝料の相場や基準、ポイントとなる事情

(1)慰謝料の相場に影響を与える事情

慰謝料がいくらになるか判断するための客観的な事情は、法律ではほとんど決められていません。
逆に言えば、精神的な苦痛を生み出すといえる事情であれば、裁判所はどのような事情も慰謝料の算定において考慮することができます。

とはいえ、裁判所の多数の裁判例で重視されている事情はあります。

具体的には、以下の事情です。

  • 通院日数・入院日数
  • ケガや後遺症がある体の部位
  • ケガや後遺症の内容や程度
  • 治療の具体的な経過

これらの事情は、比較的、客観的にどれだけの被害となっているかがわかりやすいといえます。
ですから、上記の事情を中心に慰謝料を考えることで、被害者の方々の間における慰謝料の金額を公平に判断できる・慰謝料の金額を、比較的早く決めることが出来る、というメリットがあるのです。

そして、上記の通院日数ケガや後遺症の内容などの事情は、これから説明する様々な相場や基準の中でも、とても大切なポイントになります。

(2)交通事故の損害賠償金の基準

交通事故の損害賠償金は、慰謝料に限らず様々な項目について相場が作られています。

しかし、実はその相場自体も、3種類の基準により金額が大きく異なります。

①自動車損害賠償責任保険(通称「自賠責保険」)の基準

自賠責保険は、ケガなどの人身損害について、最低限の被害者の方への金銭賠償を保障するものです。

賠償手続が完全に終わる前に一時的に支払いを受けることが出来るなど、便利な制度がありますが、金額は抑えられています。

②任意保険の基準

加害者側の任意保険会社が示談交渉で提示してくる金額です。
自賠責保険基準とさほど変わらないか、増額されてもさほど高額にはなりません。

以前は、保険会社共通の基準がありましたが、現在では各保険会社が独自に決めています。

③弁護士基準(裁判基準)

裁判で参考にされる基準です。

裁判までいかずとも、弁護士に依頼すると、加害者側の任意保険会社は、この③に近い、より高額な金額を提示する可能性が高くなります。
加害者側の任意保険会社が、裁判のため弁護士費用が掛かることを嫌がるためです。

ここからは、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料それぞれについて、①自賠責保険の基準と③弁護士基準の相場を説明していきます。

3.入通院慰謝料

(1)自賠責基準の基準

2019年3月現在の自賠責保険における入通院慰謝料は、1日当たり4,300円です。

通院日数は、「事故日から最終治療日までの日数」と「実治療日数(実際に入院した日数、通院した日数)の2倍」の、いずれか少ない方が用いられます。

なお、自賠責保険からのケガに関する損害賠償金には、全体として120万円の上限額があります。

医療費などほかの損害の支払いが高額になると、慰謝料全額が支払われない可能性があることにご注意ください。

(2)弁護士基準

弁護士基準は、「赤い本」と呼ばれる交通事故の損害賠償請求の目安や判断基準をまとめた本が主に利用されています。

赤い本」では、通院期間と入院期間に応じた表の形で、入通院慰謝料が設定されています。
また、軽傷の場合には、通常と異なる金額が低い基準が用いられます。

では、「赤い本」における2019年3月現在の基準を紹介しましょう。

(3)通常の入通院慰謝料の基準

まず入院期間と通院期間に応じた入通院慰謝料の表と、具体例を記載します。表の次の「★+数字」が、表の具体例です。

そのあとに、慰謝料の金額を調整する事情について説明します。

<具体例>
★1:入院なしで通院3か月なら、入通院慰謝料は73万円
★2:入院なしで通院6か月なら、入通院慰謝料は116万円
★3:入院2か月と通院8か月なら、入通院慰謝料は194万円

(4)通院期間の例外

長い期間にわたって不規則に通院をしていた場合には、現実の通院期間を基準としないことがあります。

その場合の通院期間は、「症状」「治療内容」「通院頻度」などに応じて、「実際に通院した日数の3.5倍程度」を、上記の表の通院期間にあてはめることになります。

入通院慰謝料が増額される場合と増える金額

特別な事情がある場合には、入通院慰謝料が表の金額よりも増額されることがあります。

入院期間を増やすことが出来る場合

実際に入院していなくても、本来ならもっと長く入院していたはずだと認められる場合や、入院同様の状態にあった場合は、入院期間を増やして、上記の表の入院期間にあてはめることが出来ます。

たとえば、以下のような場合です。

  • 仕事や育児のために早期に退院した場合
  • 入院待機をしていた場合
  • ギプス固定などで安静の上、自宅で療養していた場合

医師の指示や診断書により、上記のような事情を証明する必要があります。

ケガの内容による増額

重いケガがいくつもある場合には、表の金額よりも2~3割ほど、慰謝料が増えることがあります。

精神的な苦痛が普通よりも大きかったと言えるような事情がある場合

普通よりも大きな苦痛を受けたといえる事情があった場合には、入通院期間の長さに関係なく、一定の金額を増額できます。

増額幅は具体的な事情次第です。具体例としては、以下が挙げられます。

  • 生死が危ぶまれる状態が継続したとき
  • 麻酔なしでの手術をしたなどひどい苦痛を受けたとき
  • 手術を何度も受けることになったとき

軽傷の場合の入通院慰謝料の基準(万円)

軽傷とされているのは、むち打ちのうち他覚所見がないもの・軽い打撲やキズなどです。

軽傷の場合にも、通院が長期間になってしまったときは、表にあてはめるための通院期間を、実際のものより短くすることがあります。

症状、治療内容、通院頻度をふまえ、実通院日数の3倍程度が、慰謝料を計算するための通院期間になります。

4.後遺障害慰謝料

後遺症が残ったときに、後遺障害等級認定を受けることが出来れば、後遺障害慰謝料を請求することが出来ます。

後遺障害慰謝料の金額がいくらになるかは、後遺障害の内容や程度・職業や生活に生じた不都合、などの事情が影響します。

後遺障害は症状の内容や重さに応じて、等級に分かれて認定されますので、その等級に応じた慰謝料が定められています。

後遺障害の等級

自賠責

赤い本

1級:両目の失明、両肩から先の切断など

3000万円

2800万円

2級:片目の失明、両肘から先の切断など

2590万円

2370万円

3級:脳障害で仕事ができなくなった場合など

2219万円

1990万円

4級:両耳が全く聞こえなくなった場合など

1889万円

1670万円

5級:片手を無くした場合など

1574万円

1400万円

6級:両耳がほとんど聞こえなくなった場合など

1296万円

1180万円

7級:顔に大きな傷跡が残った場合など

1051万円

1000万円

8級:親指以外の指が使えなくなった場合など

819万円

830万円

9級:就労できる仕事が一定の制限を受けるような後遺症が残った場合など

616万円

690万円

10級:咀嚼障害が残った場合など

461万円

550万円

11級:脊柱の圧迫骨折など

331万円

420万円

12級:検査画像などで原因が証明された痛みやしびれなど

224万円

290万円

13級:内臓機能に障害が残った場合など

139万円

180万円

14級:痛みやしびれなど

75万円

110万円

(1)難しい後遺障害の慰謝料増額

顔に大きな傷跡が残った場合(「外貌醜状」と言います)や、睾丸摘出など生殖機能を失ってしまった場合には、等級に基づいた金額よりも、慰謝料が増えることがあります。

後遺障害による損害については、後遺障害慰謝料の他に「逸失利益」というものもあります。

逸失利益とは、後遺障害のせいで労働能力が低下し、減少してしまうと予測される将来の減収のことです。

目や耳などの五感や心身の障害は、労働能力を直接低下させますから、逸失利益は認められやすいでしょう。

しかし、顔の傷跡や生殖機能などは、直接収入に影響を与えるものではありません。
とはいえ、被害者の方にとっては、社会生活を送るうえで、大きな負担になります。

将来の収入減少の可能性から、損害の金額を明らかにし難いとはいえ、その負担についての損害賠償を認めなければ、被害者の方の救済が不十分になってしまうおそれがあります。

そこで、外貌醜状などの場合には、認定された後遺障害の等級に基づく上記表の慰謝料よりも高額の慰謝料が認められる可能性があります。

(2)被害者の方の家族が慰謝料を請求できる場合

原則として、交通事故の被害者の方のご家族は、被害者の方が亡くなった場合を除いては、加害者に慰謝料を請求できません。

しかし、例外的に、被害者の方が亡くなった場合と同じくらいの大きな精神的苦痛をご家族が受けたといえるときには、被害者の方に近い近親者に当たるご家族は、慰謝料を請求できることがあります。

典型例が、被害者の方が植物状態になってしまった場合や、寝たきりとなってしまった場合です。

この場合には、被害者の方自身の慰謝料はもちろん、それに加えて、被害者の方の近親者自身の慰謝料も認められる可能性があるのです。

5.死亡慰謝料

被害者の方が亡くなってしまったときは、相続人に当たるご遺族が被害者の方自身の慰謝料と、ご遺族自身の慰謝料の両方を請求できます。

なお、入院された後に亡くなった場合は、被害者の方ご本人の入通院慰謝料も、死亡慰謝料とは別に請求可能です。

(1)自賠責保険の基準

①被害者の方ご本人分の慰謝料

350万円

②ご遺族分の慰謝料

被害者の方のご遺族の人数で異なります。

  • 1人:550万円
  • 2人:650万円
  • 3人以上:750万円

なお,被害者の方が家族を扶養していらっしゃった場合,さらに200万円が加算されます。

ここでいうご遺族の範囲は、ご両親(養親も含みます)・配偶者・子ども(養子や認知した子、胎児も含みます)を含みます。

(2)弁護士基準

弁護士基準による死亡慰謝料は、被害者の方の具体的な事情に応じて、おおよその目安が決められています。

  • 一家の大黒柱の場合:2800万円
  • 子どもの母親である場合、配偶者がいる場合:2500万円
  • その他(独身の方、子どもなど未成年の方):2000万円~2500万円

この金額は、被害者の方ご本人の分と、ご遺族の分とを合わせた金額であることに注意してください。

6.慰謝料全体についての特別増額事情

最後に、慰謝料全体について、金額が増える可能性がある特別な事情について説明します。

(1)加害者の悪質性

交通事故では、加害者の言動や態度などにより、被害者の方やご家族、ご遺族の心の苦痛が増してしまうことがあります。

裁判所としても、あまりに加害者が悪質な場合には、慰謝料を増額してくれることがないわけではありません。

<交通事故のときの悪質行動>

  • 暴走運転による通り魔などわざと起こした場合
  • 無免許やひき逃げ、酒酔い、猛スピード運転や信号無視などの危険な運転をしていた場合
  • 事故後の非常に不誠実な態度
  • 明らかに自分が悪いのに被害者のせいにする、謝罪をしない、弁償をしない、ウソをつくなど

(2)被害者の親族が精神疾患にり患した場合

特に死亡事故については、ご遺族の方がいわゆるPTSD(心的外傷後ストレス障害)などの精神疾患にり患してしまうことがあります。

死亡事故では、ご遺族の方が大きな精神的ショックを受けることが普通ですから、必ず追加で賠償金が認められるとは限りません。

しかし、医師からPTSDと診断され、将来継続した治療が必要な場合には、それを考慮して、慰謝料が増額されることもあります。

7.交通事故の慰謝料請求は弁護士へ

交通事故の被害に遭われた方は、医療費や収入の減少にとどまらない、精神的な損害を負うことになります。

心の傷は、他人からは見えない以上、ある程度の相場によらざるを得ません。
その相場は、弁護士に依頼することで大きく金額が増えます。

また、あなたの具体的な事情を保険会社や裁判所に主張して、相場より多い慰謝料を手に入れるには、法律の専門家である弁護士の手助けが重要です。

泉総合法律事務所には、交通事故の経験が豊富な弁護士が多数在籍しております。交通事故の慰謝料請求を強く希望している被害者の皆様、ご来訪をお待ちしております。

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