交通事故

後遺障害認定を申請したけど非該当…異議申し立てで結果は変わる?

交通事故の被害者となってしまった場合、それが人身事故であれば当然怪我の治療が必要となります。
治療の結果、完治を迎えることができれば安心ですが、なかなか完治に至らず「症状固定」という結果となれば、後遺障害等級認定を申請することになるでしょう。

もっとも、後遺障害等級認定は申請すれば必ず希望通りの結果が返ってくるものではなく、残念ながら非該当となったり、希望の等級より下の等級が認定されたりするケースがあります。
この場合は、「異議申し立て」を行うことで結果を覆す余地がありますが、そのためには十分な準備が必要です。

今回は、後遺障害等級認定が非該当または納得できない結果だった方のために、非該当の場合の対応策、異議申し立ての手順・ポイント、弁護士に依頼するメリットをお伝えします。

1.後遺障害等級認定で非該当になるケース

後遺障害等級認定は、申請者の主張する症状が客観的証拠においてきちんと証明されていなければいけません。

具体的には、医師の診断書と検査結果、そして自覚症状、事故の内容等から、「交通事故によって受けた障害により、将来において回復の見込みがなく、自賠責保険の等級に該当すること」が必要になります。

結果が非該当になる(または等級結果が下がる)理由としては、以下が考えられます。

  • 怪我と症状の間に因果関係が認められない
  • 将来回復の見込みがないとはいえない
  • 画像上の医学的所見と自覚症状に関連性がない
  • 自覚症状を認める画像所見が確認できない
  • 自覚症状を医学的に証明できない

後遺障害等級認定の審査はすべて書類審査です。書類の内容をみて、どの等級に該当するか、あるいは後遺障害といえるのかを判断します。

書類上から上記のような判断となってしまった場合には、非該当、あるいは等級結果が下がってしまいます。

2.非該当の場合の対応策(異議申し立て)

非該当や、希望通りの結果とならなかった場合でも、諦めてはいけません。
納得できない結果を受け取った方のために「異議申し立て」という制度が用意されています。

異議申し立てとは、後遺障害等級認定の審査結果に納得できない人がもう一度再審査をお願いする手段です。
異議申し立てに回数制限はないため、納得できなければ何度でも再審査をお願いすることは可能です。

しかし、審査結果を覆すような客観的証拠を用意できない限り、何度手続きをしても同じ結果が返ってくるだけです。

怪我の内容や治療経過、自覚症状、どの等級を目指しているのかにもよりますが、希望等級の障害があることを証明できる検査結果(レントゲン、CT画像、MRIなど)と、それを裏付ける医師の診断書、意見書などが必要です。

異議申し立ての方法としては、被害者請求と事前認定の2つがありますが、被害者請求の場合は自賠責保険会社に異議申し立てを行います。
事前認定の場合は、任意保険会社に対して異議申し立ての書類を提出します。

3.異議申し立ての手順とポイント

次に、異議申し立ての手順と、異議申し立ての際におさえておくべきポイントをお伝えします。

(1) 異議申し立ての手順

異議申し立ての手順はシンプルです。
具体的には、以下の順番で進めていきます。

異議申立書を用意、記入する

まずは、異議申立書を入手します。異議申立書は保険会社に言えばもらえるでしょう。
異議申し立ての趣旨を記入する書類ですが、特に決まった形式はなく、自筆でもPCで作成しても大丈夫です。

添付書類を用意する

カルテ、レントゲン、医師の意見書など、希望する等級にあたる事由があることを証明するための添付書類を用意します。

画像所見で自覚症状を説明できる根拠が確認できない場合は、別の検査を再度行うか、申請者に協力的な医師の意見書等を作成してもらい、添付すべきです。

書類一式を送付する

書類の用意が整ったら、一式を送付します。郵送や宅配便で送付しましょう。
送付先は、事前認定の場合は任意保険会社宛、被害者請求の場合は自賠責保険宛となります。

審査が開始

書類が届けば、自賠責損害調査事務所に送られ、審査が開始されます。

通常は2、3ヶ月程度で審査が完了し結果が帰ってきますが、内容によっては半年程度かかることもあるようです。

(2) 異議申し立ての際におさえておくべきポイント

異議申し立ての手順はシンプルですが、用意すべき書類ややるべきことは複雑です。
以下のポイントを押さえていることを確認した上で、申し立てを行いましょう。

必要な添付書類を確認

後遺障害診断書、検査画像、検査記録、医師の意見書、カルテ、医療照会の回答書、診療報酬明細書、事故発生状況報告書など、必要な書類が揃っていることはきちんと確認しましょう。

ポイントとして、主張を根拠づける後遺障害診断書や意見書を新たに作成してもらうことが大切です。
それに加え、申請者の主張を裏付ける検査結果なども必要でしょう。

前回の認定に不服であること、前回の認定の際に考慮されていない事実を記載、認定してほしい等級を記載、現在の症状や生活状況も記載することも大切です。

単に「納得できない」趣旨を書いても結果は覆りません。前回の認定で考慮されていない事実や新たな画像所見、医師の意見など用意し、それを記載しましょう。

できれば被害者請求を利用する

事前認定での後遺障害等級認定の手続きは、任意保険会社に任せることができるため、手続きの負担がなく被害者に優しいといえます。

しかし、認定結果を覆すためには、納得いく主張を自ら用意し確認する方が有効です。
この場合、被害者請求で異議申し立てをすることをおすすめします。

医師と意見が対立する場合は別の医師を探す

後遺障害診断書の役割は非常に重要です。ご自身の主張する症状について好意的でない医師の場合、説得力のある診断書を作成してもらうことは難しいです。

被害者に好意的で後遺障害診断書の作成に慣れた医師を探し、サポートしてもらうことも考えましょう。

4.異議申し立ては弁護士に任せた方がよい理由

最後に、異議申し立てを弁護士に任せた方がよい理由をご説明します。

(1) 異議申し立てでの等級変更は1割程度

異議申し立てを行えば、非該当結果が覆る、希望等級を獲得できるなどの可能性はあります。しかし、実際の状況としては、異議申し立てを行い結果が覆るのは1割程度といわれています。

特に、自覚症状の原因が画像所見から明確に判断できない場合は、補足的な検査や医師の所見など申請の際にさまざまな工夫をする必要があります。

事前認定によって任意保険会社に手続きを任せてしまうと、被害者の主張する等級に対し十分な準備をしないまま後遺障害等級認定手続きに進んでいるケースがあります。

また、ご自身で被害者請求を行った場合であっても、客観的証拠となるものが不足しているケースも多いです。

後遺障害等級認定を数多くこなした弁護士であれば、知識・経験ともに十分であるため、必要な診断書、医師の意見書、検査結果なども熟知しています。

異議申し立ては何度でも可能ですが、結果が覆る可能性を考慮すると、弁護士に任せた上で、一度の異議申し立てに全力で臨む方が、時間や手間の短縮となるだけでなく、希望等級が得られる可能性も高くなるということです。

(2) 異議申し立ては手間がかかる

先に異議申し立ての手順や必要書類などについてご説明しましたが、添付書類が多くすべてを抜かりなく収集し、主張を整えることに対して抵抗感を覚えた方もいらっしゃることと思います。

それは無理もありません。申請書類の内容には、医学的知識や異議申し立てを主張するための法律的な知識、経験などが必要です。
被害者が法律や医学に詳しい方なら別ですが、後遺障害等級認定の複雑な内容を理解し、準備できる人は少ないでしょう。

また、被害者の方は日々症状に悩み、どうすれば少しでも楽になるのか、良くなるのかと怪我や症状と格闘しているはずです。

ご自身の体調に配慮しながら、複雑な手続きを進めていくことは、心理的にも身体的にもストレスが多くかかります。

被害者の方は治療やリハビリに専念し、日常生活への復帰を1日でも早くできるよう、環境を整えていくことに尽力すべきです。

弁護士に後遺障害等級認定の申請を任せれば、複雑な手続きの多くの部分を任せられます。

知識や経験不足による異議申し立ての失敗も回避できる上に、任意保険会社との交渉も任せられるため「精神的に非常に楽になる」とおっしゃる方が多いのです。

以上から、後遺障害等級認定の異議申し立ては弁護士に任せることがおすすめです。

5.後遺障害等級認定の異議申し立ては泉総合法律事務所にお任せ

後遺障害等級認定の結果は異議申し立てで覆せる可能性があります。
認定結果に納得できない場合は、諦めず弁護士と一緒に異議申し立てを行いましょう。

泉総合法律事務所は、後遺障害等級認定の申請を含め、後遺障害認定に精通した弁護士が揃っています。

異議申し立ての成功実績も多数あるため、被害者の方の事例をみて具体的な対策をご説明することができます。所沢市、入間市、狭山市ほか埼玉西部地域、西武線各線沿線にお住まい、お勤めの方は、ぜひ地元にある泉総合法律事務所所沢支店にご相談ください。

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