「後遺障害診断書」を項目ごとに解説
交通事故の後遺症について損害賠償を請求するには、原則として、後遺障害等級認定手続で「後遺障害」に該当すると認定されることが必要です。
後遺障害診断書は、後遺障害等級認定の行方を左右する最も重要な必要書類です。
通院中に適切な対応をすれば、医師に充実した後遺障害診断書を作成してもらいやすくなります。
また、医師が作成した後遺障害診断書は、被害者の方自身の目で確認できます。
もし、医師が協力的で話が分かる方であれば、慎重な質問と丁寧な依頼により、修正や追記をしてもらえることがあります。
そこで、このコラムでは、後遺障害診断書の主な項目について、後遺障害等級認定でその項目が持つ意味・通院中や作成依頼前に注意すること・医師から受け取った際にチェックすべきことなどについて、わかりやすく説明します。
このコラムの目次
1.受傷日時
「受傷日時」とは「交通事故に遭ってケガをした日」です。
通常は交通事故の日を記載してもらえるでしょう。
受傷日時に関しては、初診を急ぐことに注意してください。
事故に遭ったら2,3日以内には、遅くとも1週間以内に通院することが、後遺障害等級認定以外の交通事故による損害賠償請求全体も含めて不可欠となります。
通院が遅くなると、後遺症が交通事故によって引き起こされたものだということを認めてもらえなくなるからです。
後遺障害診断書をはじめとした医師の専門的な知見が記載された資料は、後遺障害等級認定で最も重視されることに間違いはありません。
しかし、この認定はあくまでも法律的な審査です。医師の判断がそのまま認定されるとは限りません。
医師の判断の前提となる事情、ここでいえば交通事故から初診までの間隔に問題があれば、医師の記入内容を認定手続の中で信用してもらえなくなってしまいます。
2.症状固定日
「交通事故によるケガを治療しても、それ以上回復しなくなってしまうこと」を「症状固定」と言います。
「症状固定日」は、症状固定の状態になったと医師が判断した日です。
後遺症が残ってしまったと確定した日ともいえます。後遺症の定義は、「症状固定のときの症状」だからです。
症状固定日は、通常は「最後の診察日」です。それ以前の日付や、「不詳」との記載がされていたら、その場で医師に確認してください。
症状固定日が「不詳」、つまり、症状固定日がいつかわからないということは、後遺症があること自体に疑いを持たせてしまいます。
また、症状固定日が実際の日より前倒しされていると、2つの問題が生じます。
こまめに通院し、医師に症状固定日を正確に判断してもらえるようにしましょう。
(1)賠償請求できる医療費が減る
症状固定日以降の医療費は原則として請求できません。
- 事故日から症状固定日までの間については、ケガに関する損害賠償金
- 症状固定日以降については、後遺障害に関する損害賠償金
と、症状固定日を境に、請求できる損害賠償金の内容が変わってしまうためです。
症状固定日以降にリハビリなどのため通院をしていたとしても、よほど例外的な事情がない限り、その医療費は損害賠償請求できません。
(2)後遺障害等級認定を受けにくくなる
後遺症が後遺障害と認定される条件の一つに、「一定以上労働能力が低下していること」があります。
労働能力の低下の度合いにより、後遺障害は等級と呼ばれる区別がされ、等級に応じて損害賠償金の相場が決まっています。
症状が重ければ重いほど、労働能力が低下したと認定されやすくなります。
治療開始日から症状固定日までの期間、つまり治療期間は、症状の重さを判定するための事情の一つになっています。
治療期間が短い場合には、症状は軽いだろう、だから労働能力はさほど低下していないだろうという判断につながってしまいます。
3.当院入院期間・通院期間
病院への入通院の期間などが記入されます。通院したすべての病院への入通院期間ではなく、後遺障害診断書を作成した医師が所属する病院への入通院機関だけが対象です。
入通院期間も、症状固定日同様に症状の重さの判断に影響を与えます。
医師が単純な記載ミスをしていることはありえますから、しっかり確認してください。
4.既存障害
交通事故に遭う前にすでに持っていた持病が記載されます。
その持病の内容次第では、後遺症は交通事故ではなく持病のせいとされてしまい、賠償金をもらえない・後遺症は交通事故だけでなく持病も原因とされてしまい、金額が減る、といったおそれがあります。
持病が持っている事実を隠せないことは確かです。しかし、記載されている既存障害が重すぎると感じたら、医師に確認を忘れないでください。
5.自覚症状
自覚症状は、被害者の方が、それまでの診療の中で訴えてきた症状のことです。
ほかの項目と異なり、被害者の方自身の言葉が強く反映されるため、とても重要な項目になります。
通院中、後遺障害診断書の作成依頼の時などに注意すべき点として、
- 体のどこにどのような症状があるか、具体的に伝えること
- 事故直後から症状固定までの自覚症状に連続性、一貫性があること
- 検査結果と矛盾がないこと
があります。
(1)症状を具体的に伝えること
通院中を通して、医師に丁寧に自分の感じている症状を伝え続けてください。
医師からの最近どうですか、変わりはありませんか、といった質問に対して、一言変わりありませんと答えるだけでは不十分になる可能性が大です。
毎回、「体のどこ(部位)にどのような症状(痛みやしびれなど)があるのか」について、交通事故に遭ったときに体に受けた衝撃などに関連付けて、しっかりと説明してください。
後遺障害診断書を依頼する際の診察でも、それまでの説明を前提に、症状固定後も残る現在の症状について医師にはっきりと伝えましょう。
診察で何の準備もせずに話すと、話がまとまらず、医師に正確に伝わらないおそれもあります。
通院前に、医師に伝えたい自覚症状を、メモにまとめておきましょう。
(2)自覚症状に連続性、一貫性があること
後遺症があると認定されるには、症状の永続性が認められなければいけません。
症状の永続性とは、体の同じ部位に、同じ症状が、事故以来ずっとなくなることなくあり続けていることと考えてください。
要するに、症状の永続性とは、症状の連続性・症状の一貫性の二つが備わっていることなのです。
自覚症状の連続性と一貫性は、症状の永続性を支える根拠になります。
通院中に、「症状がなくなりました→また出てきました→またまたなくなりました…」と医師に言っていては、自覚症状が連続しているとは言えません。
また、「首の「左側だけ」が痛いと言っていたのに、次の診療では「右側だけ」が痛いと言う」「ある時は痛みを、ある時はしびれを訴える」など、症状のある部位や症状の内容が通院中に不自然に代わっていては、一貫性があるとは言えません。
このように、治療期間中の自覚症状に、症状の連続性や一貫性があるかどうかは重要な審査ポイントです。
こうしたことを念頭において通院なさることをお勧めします。
(3)検査結果と矛盾がないこと
左手にしびれがあるといっているのに、検査で問題見つかったのは右手、となると、左手のしびれは気のせいで、右手の身体的な問題は自覚症状がない軽傷であり、後遺障害があるとは言えないと判断されかねません。
自覚症状はよくもわるくも口だけの話です。検査結果で異状が見つからなくとも認定を受けられることがないわけではありませんが、客観的な裏付けがあることに越したことはありません。
まして、検査結果と自覚症状が矛盾しているとなると、自覚症状の信頼性がなくなります。
6.各部位の後遺障害の内容
体の様々な部分について、障害の内容や検査結果などが記載されます。
特に、「精神、神経の障害 他覚症状および検査結果」の項目には要注意です。
全身図が記載され、記入欄も最も広くとられています。
ここには、体のどの部分にどのような症状が残っているかについての医師の判断・その判断根拠となる検査結果が記入されます。
自覚症状=検査結果=検査結果に基づく医師の判断という関係、被害者の方自身の感覚と、客観的な証拠、専門的な判断が一致していることが大切です。
かみ合っていなければ、自覚症状の説明や、後遺障害診断書の内容全体の信頼背が損なわれてしまいます。
医師は多忙のため、検査結果からわかるコメントを省略してしまうこともあります。
一言だけでも、できれば、後遺障害を証明するものであるという具体的な根拠づけを記載してもらうよう、お願いしましょう。
7.障害内容の増悪・緩解の見通し
簡単に言えば、後遺症の有無を端的に述べる項目です。
「症状固定」「緩解の見通しなし」などの記載なら、後遺症があると診断してもらえたことになります。
しかし、「緩解の可能性あり」「不明」と記載されてしまうと、医師はそもそも後遺症の存在を認めていないことになってしまいます。
せめて、不明ではなく、症状固定と記載してもらえないか、症状固定日の記載があることを指摘しながら、医師に修正をお願いしてみましょう。
8.まとめ
後遺障害診断書には、医学的な専門的判断を、法律上の制度である後遺障害等級認定制度にマッチするように記入してもらう必要があります。
医師は医学のプロですが、法律のプロではありません。
そもそも、非常に多忙ですから、法律に合わせて自分の判断を記載するという手間をかけられる時間的余裕もないでしょう。
ですから、被害者の方が、通院中、後遺障害診断書の依頼の際、医師が充実した後遺障害診断書を作成できるよう注意を払わなければいけませんし、また、後遺障害診断書を渡された際に、医師に質問や修正のお願いをしなければならないこともあります。
もっとも、被害者の方は医学も法律も十分な知識を持っていません。
後遺障害等級認定手続は、医師の判断が尊重されるとはいえ、あくまでも法律的な手続ですから、特に法律知識が不可欠です。
そこで、弁護士に相談して、通院中から後遺障害診断書を受け取るまで、法律の専門的知識に基づく助言を受ける必要があります。
泉総合法律事務所では、これまで多数の後遺障害等級認定手続の相談を受け、交通事故の被害者の皆様をお手伝いしてまいりました。
後遺症が残ってしまった、あるいは、交通事故で後遺症が残るかもしれないと心配されていらっしゃる被害者の皆様のご相談をお待ちしております。
-
2020年3月23日交通事故 むち打ちで治療費はいくらもらえる?打ち切りへの対処法
-
2019年7月26日交通事故 後遺障害慰謝料の3つの基準|「弁護士基準」で計算すべき理由
-
2019年9月17日交通事故 むち打ちが後遺障害14級に認定されるためにするべきこと