盗撮で逮捕。「不起訴」にするには示談が最重要!
埼玉県において、盗撮事件は数多く発生しています。所沢市には人が集まる場所も多数あるので、残念ながら盗撮が比較的容易な環境と言えるでしょう。
盗撮は犯罪行為ですが、盗撮をするとどのような罪が成立するかご存知でしょうか?
また盗撮をしたときにどのような罰則を適用される可能性があるのか、逮捕されたときになるべく不利益を小さくする方法も押さえておきましょう。
今回は、盗撮で逮捕されたときに「被害者との示談」を早期に行うことにより、不起訴処分を獲得する方法を解説していきます。
このコラムの目次
1.盗撮は何罪?
盗撮とは、一般に人が普段隠している身体の部分や下着などをこっそりと撮影することを意味します。
盗撮をすると、何罪になるのでしょうか?
(1) 迷惑防止条例違反
実は、刑法には「盗撮罪」という犯罪は定められていません。
盗撮行為については、都道府県の「迷惑防止条例」によって禁止されています。
迷惑防止条例とは、各都道府県が治安や風紀を守るために、暴力行為やわいせつ行為、つきまとい行為などの迷惑行為を禁止している条例です。
その中で「盗撮行為」も禁止されています。
埼玉県迷惑行為防止条例 では、以下のように規定されています。
埼玉県迷惑行為防止条例第2条4項
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人に対し、身体に直接若しくは衣服の上から触れ、衣服で隠されている下着等を無断で撮影する等人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない 。
迷惑行為防止条例違反になるのは、「公共の場所や乗り物」においで盗撮行為を行った場合です。
たとえば駅やホールで女性のスカートにカメラを差し入れて写真撮影した場合や、公共の女子トイレなどに盗撮用のカメラを仕掛けたりすると迷惑防止条例違反となります。
迷惑防止条例違反の刑罰は、自治体によって異なります。
埼玉県の場合、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金刑です(埼玉県迷惑防止条例第12条2項1号、第2条4項)。常習犯の場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金です(同条例第12条4項)。
東京都の場合、撮影目的でカメラなどをスカートの下に差し入れたり、トイレなどに設置したりした場合は、まだ実際に撮影に至らなくても、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金刑となることが定まっており(東京都迷惑防止条例第8条1項2号、第5条1項2号)、その常習犯の場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金刑となっています(同条例第8条8項)。
さらに実際に撮影してしまうと、1年以下の懲役または100万円以下の罰金刑となり(同条例第8条2項1号)。その常習犯の場合、2年以下の懲役または100万円以下の罰金刑となります(同条例第8条7項)。
(2) 軽犯罪法違反、住居侵入罪
盗撮のために浴場、更衣室などに立ち入る行為は、軽犯罪法違反や住居侵入罪となる可能性があります。
軽犯罪法では、以下の行為が禁止されています。
軽犯罪法第1条23項
正当な理由がなく人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見る行為
軽犯罪法違反の罰則は、拘留または科料です。拘留とは30日未満の身柄拘束の刑罰、科料とは1万円未満の金銭支払いの刑罰です(同法第1条 )。
住居侵入罪は、正当な理由がないのに、人の住居などに立ち入る行為に対し、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金刑を定めています(刑法130条)。
そのため、人の家に忍び込んでお風呂やトイレ、着替えの様子などをのぞき見たり撮影したりカメラを仕掛けたりすると、住居侵入罪又は軽犯罪法違反にもなり、盗撮行為とあわせて処罰対象となります。
2.盗撮で逮捕された場合の流れ
盗撮で逮捕されるとき、どのような流れになるのか典型的なパターンをご紹介します。
(1) 現行犯逮捕される場合
駅などの人が集まる場所で盗撮をすると、その場で見つかって取り押さえられるケースが多数です。現行犯逮捕されると、そのまま警察に連れて行かれることとなります。
(2) 後日逮捕される場合
その場では捕まらなくても、防犯カメラなどの映像が残っていたり被害に気づいた被害者からの被害申告があったりして、後日逮捕される可能性もあります。
更衣室などに仕掛けたカメラが発見されて、そこから捜査が始まり後日逮捕されるケースもあります。
(3) 身柄事件となった場合
逮捕されると、原則的には、48時間以内に検察官の元に事件が送られて、その後、検察官の判断で24時間以内に勾留請求がされることとなります。警察の留置所等に身体が拘束されながら捜査が行われる手続きを「身柄事件」と言います。
勾留決定がなされると、その後最大20日間身柄拘束をされた状態で、取り調べを受けることとなります。
通常は、勾留期間が満期になる迄の間に、検察官が起訴か不起訴かを決定することとなります。
(4) 在宅事件となった場合
逮捕されて事件が検察官の元に送られても、勾留されずに解放してもらえるケースもあります。警察の留置所等に身体を拘束されずに捜査が行われる事件を「在宅事件」と言います。
在宅事件になった場合にも適宜捜査が進められ、被疑者が検察官に呼び出されて取調べが行われた後に、検察官が起訴か不起訴かを決定することとなります。
(5) 不起訴処分を勝ち取ることの重要性
このように、盗撮事件で逮捕されると捜査が終了した段階で検察官が「起訴」か「不起訴」か、を決定します。
起訴されると被告人は刑事裁判で裁かれ、有罪になったら刑罰が言い渡されます。
不起訴になったら身柄事件の場合には釈放してもらえて、それ以上に罪を追及されることもありません。
日本の刑事裁判は99.9%以上で有罪判決が言い渡されている現状があるので、前科をつけたくなければ不起訴処分を獲得する必要があります。
盗撮で逮捕されたら、当初の段階から「不起訴」を目指して活動を開始する必要があります。
3.盗撮事件では示談が重要
盗撮事件で不起訴処分にしてもらうためには「被害者との示談」が非常に重要です。
(1) 示談とは
示談とは、被害者と話し合いをして損害賠償金(慰謝料等)を支払う等の合意をすることです。
示談交渉がうまくいけば、検察官や裁判所へ向けて「被疑者を許すので、被疑者の罪を軽くして下さい」という趣旨の宥恕(ゆうじょ)文言を示談書に記載してもらえたり、別途、嘆願書をもらえたりするケースもあります。
このように、被害者にきちんと被害弁償をして示談をしていることや、被害者からの嘆願書があると、検察官が被疑者に対する処分を軽くしてくれる可能性が高まります。
つまり、盗撮で逮捕された場合、早期に被害者と示談できたら、不起訴にしてもらいやすくなるのです。
(2) 盗撮における示談の進め方
そうなると、次に問題になるのは「どうやって示談を進めたら良いのか」です。
駅などで盗撮してその場で逮捕された場合、被疑者は被害者が誰かわからないケースが多いものです。そのままでは相手に連絡を取ることすらできません。
かといって、検察官や警察官に被害者の氏名や住所、連絡先などを聞いても教えてもらえないでしょう。
そのようなときには、弁護士に依頼して被害者の連絡先を教えてもらう必要があります。
刑事弁護人が間に入れば、検察官に申し入れをして示談交渉を進める目的で被害者の連絡先を聞くことも可能になります(ただし被害者の同意は必要です)。
盗撮事件では、弁護士が被害者の連絡先を被疑者には教えないという約束のもとで、被害者が納得して、連絡先をおしえてもらえるケースが多々あります。
(3) 弁護士が被害者と示談交渉を進める流れ
弁護士が被疑者の弁護人として示談を進める場合、まずは手紙や電話などで被害者に謝罪の連絡を入れて、被疑者が心から反省していることを伝え、示談に応じてもらえないか打診します。
被害者が応じてくれる場合には示談金額等の条件を提示して、合意をしてもらえるように話し合います。
合意ができたら、弁護士が示談書や嘆願書を用意して被害者に渡し、署名押印をしてもらいます。
示談金は、その場で渡すか振込送金か、被害者の希望する方法で支払います(ただし、刑事事件では、示談金の支払いと引き換えに、被害届の取下書、告訴の取下書なども交付してもらう必要があることもあるので、示談金がよほど巨額でない限りは、その場で現金で支払ってそれらの書類と交換するケースも多いです)。
このようにして示談書や嘆願書を入手して、検察官に提出すれば不起訴処分にしてもらえる可能性が高まります。
盗撮の被害者が未成年のケースでは注意が必要です。未成年には自分で示談交渉をする能力がないので、親権者である親が代わりに示談を進めます。
通常、親は子どもが盗撮被害を受けたことについて非常に立腹しているので、簡単には示談に応じません。
より難しい交渉となる可能性が高いので弁護士に対応を任せることをお勧めします。
4.弁護士に示談交渉を依頼するメリット
(1) 相手も安心して示談に応じやすい
一般的に盗撮の被害者は、犯人を恐れ、「関わりたくない」「許せない」と思っているものです。
被疑者が連絡を入れるとトラブルになるケース(※)でも、弁護士が示談交渉に対応すると、被害者も安心して示談に応じやすくなることが多いでしょう。
(※)一般的に盗撮のような性犯罪の場合、被疑者やその家族、友人などが被害者との接触を試みようとすると、たとえ示談交渉が目的であったとしても、警察、検察から被害者の口封じを意図している、被害者を脅して事件を取り下げさせようとしていると受けとめられ、逮捕されてなかったのに逮捕されたり、起訴不起訴の判断や裁判での判決の際に、不利な事情として考慮されてしまったりする危険が大きいので、弁護士抜きでの交渉は、基本的おすすめできないのです。
(2) 適切な示談金額を定められる
弁護士が示談を進める際には、示談金が不当に多額にならないよう適正な金額を提示することができます。
また、被疑者に資力がない場合でも、被疑者の経済状況を正直に伝えたうえで、決して安く済まそうとしているのではなく、それが被疑者にできる最大限の努力であることを説明して、被害者に理解を求め、説得します。
このように、適正又は支払い可能な示談金額の提示を期待できるのも、弁護士に依頼するメリットと言えます。
5.盗撮が発覚したら示談は弁護士にお任せください
盗撮が発覚したときは、早期に示談に向けた活動をしないと、前科がつくおそれが高まります。間違った対応で逮捕・勾留・起訴されないためにも、一刻も早く弁護士までご相談ください。
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