刑事事件

痴漢で逮捕されてしまった!今後の流れが知りたい

痴漢事件を起こしてしまった場合、警察署で身柄を拘束しない在宅事件のケースと、事件後に逮捕され警察施設で身柄が拘束されて捜査をする身柄事件の2つの流れに分かれます。

仮にまだ捜査段階で逮捕されていない在宅事件の状況であったとしても、捜査が続く限り起訴される可能性はあります。

そこで今回は、痴漢事件で逮捕された場合のその後の流れをご説明します。

1.痴漢で逮捕された後の流れ

まず、痴漢で逮捕された後の流れを身柄事件・在宅事件それぞれのケースで見ていきましょう。

(1) 身柄事件の場合の逮捕後の流れ

身柄事件とは、被疑者の身柄を拘束して事件の取り調べなどを行う捜査手続のことです。

痴漢事件の場合、犯行直後に被害者が駅員に報告する・周囲の人が通報するなどの形で痴漢が発覚し、現場で警察官に事情聴取され、そのまま警察署に連れて行かれるケースが一般的です。

その後の流れとしては以下のようになります。

《身柄事件の逮捕後の流れ》
犯行現場・警察署にて逮捕(または現場から逃れても、後に犯人が特定され、逮捕状が執行されて逮捕)→取り調べ→検察へ送致→勾留請求→勾留開始(最大20日)→起訴・不起訴決定→裁判→判決により事件解決

警察での取り調べ

警察署では、事件の内容について詳しく事情を聴取されるなどの取り調べが行われます。聞き取った内容については、供述調書というものが作成され裁判での証拠になります。

供述調書では署名と指印をする前に内容に間違いがないよう確認しなければいけません。
事実と異なる内容が記載された供述調書に署名してしまった場合、後の裁判で真実を話すこともできます。

しかし、法廷での供述よりも、供述調書の方が信用性が高いと評価され、やってもない犯罪で刑罰を受ける危険があるので、事実と違う内容の調書には、安易にサインしてはいけません。

検察から勾留請求へ

逮捕後は48時間以内に検察官に身柄が送致されます。検察官は身柄を受け取ってから24時間以内に裁判官に対して勾留請求をします(勾留請求をしないときは釈放しなくてはなりません)。

検察官からの勾留請求を受けた裁判官は、被疑者に勾留質問を行い、嫌疑の有無、逃亡や証拠隠滅のおそれを審査して、勾留の可否を判断します。

仮に勾留が決定すると、勾留請求の日から10日間身柄を拘束されます。その後、捜査が未了であることを理由として、さらに最大で10日延長されることが通常です。

起訴の判断と裁判

検察官は勾留期間中に起訴・不起訴を決定し、起訴しない場合は釈放しなくてはなりません。

起訴したら1ヶ月から1ヶ月半程度で裁判となります。起訴されると99%以上の確率で有罪となるでしょう。

(2) 在宅事件の流れ 

在宅事件とは、身柄拘束を受けないまま捜査が進められるケースのことです。

最初から逮捕・勾留されないケースと、逮捕・勾留されたものの途中で釈放されるケースがあります。

《在宅事件の流れ》
事件後発覚→逮捕されない場合、または逮捕されたが釈放された場合→出頭要求に応じ任意捜査→検察による取り調べ→起訴・不起訴決定→裁判

このようなケースは、被疑者と断定しがたい場合や逃走・証拠隠滅の可能性がない、犯罪行為の態様として軽いと判断されたと考えられます。

ただ、釈放されたとしても、その後の捜査は続くため、警察から出頭要求には応じなければいけません。
また、釈放されたからといって、不起訴と決まったわけではないため、場合によっては数ヶ月以上、不起訴・起訴の判断を待つことになります。

2.痴漢で問われる罪

次に、痴漢で問われる代表的な2つの罪についてご説明します。

(1) 迷惑防止条例違反

痴漢行為で一番多い罪名は「迷惑防止条例違反」です。

迷惑防止条例は各都道府県が施行する条例であり、少しずつ規定内容が異なりますが、次にご説明する強制わいせつ罪に比べて、行為態様として軽いと判断される痴漢行為に適用されます。

具体的には、服や下着の上から他人に触れるような行為を指します。
もっとも、執拗である場合は、これよりも重い「強制わいせつ罪」で裁かれることもあります。

例えば、東京都迷惑行為防止条例第5条1項では「何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為」を禁止し、第1号にて 「公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること」と規定しています。

罰則は「6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金(8条)」です。

(2) 強制わいせつ罪

迷惑防止条例ではなく「強制わいせつ罪」として逮捕されることもあります。

強制わいせつ罪は、迷惑防止条例違反とは異なり刑法上の犯罪です。具体的には、下着の中まで手を入れた場合など、衣服や下着で隠れた部分に対し直接触れた場合に適用されます。

罪も重くなり「6ヶ月以上10年以下の懲役」となってしまいます。規定内容としては「暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした」場合となっており、13歳未満の未成年に対して犯行を行った場合は暴行・脅迫がなくとも成立します。

迷惑防止条例違反であれば、罰金あるいは不起訴という可能性もありますが、強制わいせつ事案の場合には、警察や検察も重く受け止め起訴の可能性が高くなります。
起訴されると執行猶予がつかない実刑の可能性もあります。

3.痴漢で逮捕された場合の弁護士依頼のメリット

痴漢事件の逮捕後の流れを中心にご説明しましたが、最後に痴漢事件を弁護士に依頼するメリットについて、身柄事件と在宅事件に分けてご説明します。

(1) 身柄事件の場合

まず、身柄事件の場合には、弁護士に依頼することで以下のようなメリットが考えられます。

  • 弁護士から取り調べのアドバイスが受けられる
  • 勾留回避の可能性が高くなる
  • 不起訴の可能性も高くなる
  • 示談がスムーズに進む

身柄事件の場合、逮捕されそのまま警察に連れて行かれるケースがほとんどです。
この場合、法的な助言もないまま捜査を進められると、どう対応したら良いか戸惑うのが通常です。

弁護士に依頼すれば、捜査官による取り調べの際の法的アドバイスが受けられるため、不利な供述をするリスクが減ります。また、納得できない調書にサインする可能性も減るでしょう。

そして、勾留となると長期拘束となるため、逮捕3日以内の釈放を目指して弁護活動を行います。
弁護活動により勾留のリスクも減少するため、生活への影響を最小限にできるでしょう。

さらに、依頼後すぐに示談に向けて動き出すため、不起訴の可能性も高くなります。示談がまとまれば、初犯かつ迷惑行為防止条例違反であれば不起訴なる可能性は極めて高いといえるでしょう。

(2) 在宅の場合

在宅事件の場合は、事件が長期化する可能性があります。この場合は、弁護士に依頼することには以下のようなメリットがあります。

  • 今後の逮捕の見通しなど対策をたてられる
  • 精神的負担が減る
  • 逮捕前に相談ができる
  • 不起訴に向けて示談などの弁護活動ができる

「逮捕の可能性がある」と心配している方は、心労が大きいことと思います。

弁護士に相談すれば、仮に逮捕された場合でもどのように対応すればよいかの対策をたてることができます。これにより、精神的負担が大きく軽減するはずです

逮捕前に相談をすることで、示談を早期にまとめるなどの不起訴に向けた活動が可能となり、事件の早期解決に繋がりやすくなります。

4.痴漢事件で逮捕されたら当法律事務所にご相談を

痴漢事件は、被害者との示談を成立させることで起訴のリスクを大きく減らすことができます。
もっとも、被害者は性被害により精神的にも被害を受けているケースが多く、加害者や加害者家族とは連絡を取りたがらないケースもよくあります。

そんなときでも、「弁護士ならやり取りしてもよい」とする場合は多くあるのです。

弁護士を通して早期に示談を成立させ、将来への影響を少しでも少なくしてきましょう。

泉総合法律事務所は、痴漢事件の取扱件数も多く実績も豊富にあります。
逮捕前であっても、今後の対策を一緒にたてられます。専門家と共に、早期事件解決を目指しましょう。

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