交通事故

交通事故でむち打ちに…。後遺障害認定はされるの?

交通事故により怪我をしてしまった方は「むち打ち」の症状に悩まれる場合が非常に多いです。
交通事故を原因としたむち打ちの症状で後遺症が残り、被害者が長い間苦しんでしまうというケースも少なくありません。

この場合、よくあるむち打ちでも「後遺障害」として認定を受けられるのでしょうか。

この記事では、「むち打ちの後遺障害」について解説します。

1.むち打ちについて

むち打ちは、追突事故において多くみられる怪我です。

追突されると、身体の中でも重量のある頭部が強い衝撃を受けます。それに伴って頸部(首)に無理な力が加わり、周辺の靱帯などが損傷します。
これがいわゆる「むち打ち」です。

「むち打ち」は実は傷病名ではないため、診断書に「むち打ち」と書かれることはありません。
診断書には「頸椎損傷」「頸部挫傷」「頸椎捻挫」「外傷性頸部症候群」などと書かれることが多いでしょう。

むち打ちの主な症状は、痛み(首や肩、背中、腕など)・しびれ(同上)・吐き気・頭痛・倦怠感などです。

また、むち打ちの大きな特徴として、「事故直後ではなく、事故から時間が経って痛みなどの症状に気がつくことが多い」という点が挙げられます。

2.むち打ちの後遺障害

(1) 後遺障害等級とは

むち打ちに限らず、交通事故で受傷して後遺症が残った場合、相手方に「後遺症慰謝料」と「後遺症逸失利益」を請求することができる可能性があります。

これらの賠償金を受け取るには、自身の後遺障害が「後遺障害等級表(国土交通省作成)」のどの等級に当たるのかを審査、認定してもらう必要があります。

(2) むち打ちで認定されうる等級

後遺障害等級表は、第1級(最重度)から第14級(最軽度)まで、それぞれの症状を細かく定めています。

むち打ちの場合、認定される可能性があるのは、第12級か第14級のいずれかです。このいずれにも該当しないとされれば、残念ながら「非該当」となり、「後遺症慰謝料」と「後遺症逸失利益」を受け取ることができません。

第12級

むち打ちで第12級が認められ得るのは、「局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)」の場合です。

症状に一貫性や永続性があり、他覚的所見(MRIなどの画像や神経に異常が認められることがわかる検査結果など)もある場合、この12級13号が認められる可能性が出てきます。

第14級

むち打ちで第14級が認められ得るのは、「局部に神経症状を残すもの(14級9号)」の場合です。

12級のような他覚的所見がないものの、症状の一貫性や永続性が認められ、事故との因果関係が医学的に説明できる状態であれば、14級9号で認定される可能性があります。

非該当

むち打ちの後遺症があっても「一貫性」「永続性」がない、と判断されると、非該当となってしまいます。

この場合、「後遺障害はない」という認定ですから、後遺障害関係の賠償金は受け取れません

(3) 12級、14級、非該当の境目

14級を狙って申請し、「非該当」となるケースは非常に多くあります。
では、12級と14級、そして非該当はどのような点で区別されるのでしょうか。

事故との関連性

まず、「症状と事故との関連が明らかであること」が前提となります。
その前提が揺らいでいるような状態であれば、認定は難しいと考えましょう。

他覚的所見の有無

「他覚的所見」とは、症状が残っていることが明らかに分かるような客観的な資料のことです。
その資料があるかないかで、結果は大きく変わります。

症状の一貫性

事故直後から症状がずっと続いている場合、「症状が一貫している」といえます。

このような場合は、後遺障害認定を受けやすいでしょう。

症状の永続性

今後も同じ症状が続くことが考えられる場合、「症状に永続性がある」という状態です。

このような場合も、後遺障害認定を受けやすいといえるでしょう。

3.むち打ちで後遺障害等級認定を得る際のポイント

(1) 受診/通院時の注意点

できるだけ早く整形外科を受診する

最初は必ず「整形外科」を受診し、必要な検査を受けましょう。

むち打ちは症状があとから出てくることが多いので、事故後痛みなどの症状が出たらできるだけ速やかに受診すべきです。

事故から時間が経ちすぎてしまうと、事故と怪我との因果関係を説明できなくなってしまいます。

整骨院通いに注意

後遺障害申請に必要な「後遺障害診断書」を書けるのは医師だけであり、整骨院で施術をする柔道整復師は後遺障害診断書を書けません。

整形外科の医師の指示の元で整骨院に通う分には問題ありませんが、整形外科を受診せず整骨院のみに通うことはやめましょう。
また、整骨院に通う場合は、並行して定期的に整形外科も受診しましょう。

受診のたびに症状を医師に伝える

事故後はこまめに受診し、痛みやしびれなどの症状がある場合はその都度必ず医師に伝えましょう。

医師は患者の訴えを記録し、それは「症状の一貫性」を証明する資料となり得ます。

(2) 後遺障害診断書を書いてもらう際の注意点

「後遺障害診断書」は後遺障害に特化した特殊な様式の診断書で、症状を非常に細かく記載する必要があります。

普段から医師とコミュニケーションをとる

整形外科で交通事故の怪我を頻繁に診ているという医師であれば、後遺障害やその等級認定についてもある程度知識があることでしょう。

しかし、後遺障害に精通していない医師の場合、後遺障害診断書の書き方のコツを知らず、必要な記載事項を書かない、ということがあっても不思議ではありません。

医師と話しやすい関係になっておけば、診断書の記載内容について「後遺障害申請のために、このように書き足してもらえませんか」などと頼みやすくなります。

とはいえ、医師に「ここの書き方を変えて欲しい」などとは言いにくいものです。
診断書を作成するときだけでなく、受診で顔を合わせるときから積極的にコミュニケーションをはかり、信頼関係を築いておくのも一つの手です。

医師と話しやすい関係になっておけば、診断書の記載内容について「後遺障害申請のために、このように書き足してもらえませんか」などと頼みやすくなります。

(3) 後遺障害等級認定の申請は「被害者請求」で行う

後遺障害等級認定について、被害者自身が手続を行う「被害者請求」と、相手方任意保険会社が代理で行う「事前認定」の2つの方法があります。

事前認定は保険会社が機械的に手続を行うため、手間は省けますが「適切に認定してもらえるような努力」などは一切考慮されません。やや手間がかかっても「被害者請求」で申請を行うべきです。

【もし非該当になったら】
非該当になった場合でも、「異議申立」を行うことができます。
異議申立は何回でも行うことができますが、同じ内容で何度申立をしても意味がありませんので、その都度新しい資料などを提出する必要があります。

4.後遺障害等級認定は弁護士のサポートが不可欠

後遺障害等級認定で納得のいく結果を得るためには、複雑な手続を経る必要があり、被害者の負担がとても重くなってしまいます。

後遺障害等級認定で頼るべきは、交通事故の手続に慣れている法律の専門家、弁護士です。
弁護士は、後遺障害等級認定はもちろん、万が一納得のいかない認定結果だった場合、異議申立のサポートも行ってくれます。

また、弁護士に依頼すると、後遺症慰謝料について「弁護士基準」という非常に高い基準で交渉することができるようになります。弁護士費用を差し引いても、手元に残る金額は保険会社が提示してきた額より多くなることでしょう。

むち打ちはもちろん、それ以外の怪我についての後遺障害等級認定において、不安なことがあればぜひ一度、泉総合法律事務所の弁護士へご相談ください。

当事務所では、むち打ちの後遺障害認定の実績の他、非該当であった案件を異議申立で認定してもらった解決事例も多数ありますので、安心してお任せいただければと思います。

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