法人破産

所沢市で事業が失敗して倒産することになった場合の対処法

所沢市で事業が失敗して倒産することになった場合の対処法

所沢市は埼玉県南西部にあり、西武池袋線と西武新宿線が所沢駅に乗り入れ、関越自動車道が市東部を通過するなど、東京のベッドタウンとしても人気です。

人口は、2018年7月現在約34万人で、埼玉県内では、さいたま市、川越市、川口市に次いで第4位となっています。

今回は、そんな所沢市での法人破産についてみていきたいと思います。

1.所沢市の法人破産状況

司法統計によると、平成28年度の全国の破産総数は71,316件、うち法人が7,201件でした。前年の27年度の破産総数が72,026件、うち法人が7,846件ですので、法人破産は全国的には減少しました。

市町村別には発表されていませんので、埼玉県でみると、平成28年に破産申立が行われた件数(新受)は3,625件、終結した事件(既済)は3,436件、終了しなかった事件(未済)は1,067件と司法統計で発表されています。

司法統計では、この中での法人破産件数は発表していませんが、帝国データバンクでは、倒産件数について調査、発表しています。

帝国データバンク大宮支店によると、埼玉県内での負債総額1,000万以上の会社倒産件数は362件(平成29年度)でした。

これは前年度より件数としては3件増え、2年連続で増加しています。また、10億円を超える大型倒産が前年度より6件減り、負債総額自体は前年より下回っています。

よって、全国的には法人破産は減少していますが、埼玉県でみると増加傾向にあることがわかります。

2.所沢市での法人破産の申立

法人破産は、地方裁判所に申し立てることになります。

所沢市で法人破産を申し立てる場合は、さいたま地方裁判所川越支部が管轄となります。

さいたま地方裁判所 川越支部
〒350-8531 埼玉県川越市宮下町2-1-3
049-273-3006(破産係)

法人破産の手続きは、ほとんどのケースが「管財事件」として扱われます。

管財事件とは、破産管財人によって破産の手続きが管理される方法です。裁判所により破産管財人が選任され、現金化できる財産がある場合にはその中から従業員の給与を支払ったり債権者へ配当を行ったりします。

個人が破産する際は、財産が全く残っていない場合、破産の申立と同時に手続きが終了するという同時廃止事件の方法が取られる場合があります。

しかし、法人破産の場合は、財産が全くないということが考えにくいため、管財事件の扱いになるのがほとんどです。

さいたま地方裁判所でも、法人については同時廃止の扱いはありません。

3.法人破産の流れ

では、法人破産はどのように進められるのでしょうか。

だいたいの流れやそれにかかる期間は、下記の様になります。

  1. 弁護士に相談の上、委任契約ののち、弁護士が代理人となり各債権者に「受任通知」が送付されます。
    受任通知を受け取った債権者は、それ以降督促ができなくなります。
  2. 弁護士は、債権者に受任通知とともに借金の取引履歴の開示を求めます。それらをもとに借金の調査を行い、必要な書類を作成して、管轄であるさいたま地方裁判所川越支部へ破産申立を行います。
    調査や書類作成は、案件にもよりますが、1〜2か月かかります。
  3. 裁判所が破産手続き開始を決定すると、官報に公告されます。1週間程で、破産管財人が選任されます。
    また、裁判所から各債権者へ、破産手続開始決定通知が郵送されます。
  4. 破産管財人と代理人である弁護士が面談したのち、破産管財人による調査が始まります。
    現金化できる財産があるかなど調査しますが、1〜3か月程度かかります。
  5. 債権者集会を開催し、配当の見込みなどが債権者に説明されます。数回に渡って開催される場合もあります。
  6. 換価財産がある場合は、破産管財人によって各債権者へ配当が行われます。
  7. 裁判所が破産手続終結を決定し、官報に公告します。

以上をもって、破産手続きが終了、つまり法人格が消滅し倒産ということになります。

4.所沢市で法人破産を申立てる際の費用

法人破産を申立てる場合は、裁判所費用がかかります。費用は各地方裁判所ごとに若干異なります。

さいたま地方裁判所で、法人破産を申立てる場合の費用は、以下の通りです。

  • 手数料(印紙代):1,000円
  • 債権者宛封筒(切手代):債権者数×92円切手添付の封筒
  • 予納切手:
     100円× 5枚
     82円×20枚
     10円×20枚
     2円×20枚
     1円×10枚
     計2,390円
  • 官報公告費用:13,197円

前述の通り、さいたま地方裁判所では、法人破産は管財事件になり、管財事件の場合はこれらに加えて破産管財人に対する報酬が必要になります。これを、破産管財人の予納金と言います。

予納金は財産調査などに使われますので、会社の規模や借金の金額などによって変動します。

さいたま地方裁判所の場合は、負債総額により破産管財人の予納金が変わります。

【負債総額】

  • 5,000万円未満 :70万円
  • 5,000万〜1億未満:100万円
  • 1億〜5億未満:200万円
  • 5億〜10億未満:300万円
  • 10億〜50億未満:400万円
  • 50億〜100億未満:500万円

5.所沢市の弁護士事情

法人破産をする場合は、弁護士に委任することが必要です。

所沢市のある埼玉県には、埼玉弁護士会があり、平成30年6月現在で869名の弁護士が所属しています。また、埼玉弁護士会によると所沢市内の弁護士は43名となっております。

法人破産は弁護士に相談するべき?

法人破産を考える場合、従業員や取引先に迷惑がかかるのではと深く悩み、なかなか踏み切れない経営者の方がほとんどだと思います。

しかし、無理に経営を継続してしまうと、借金が膨らんでしまったり、残せるはずの従業員の給与の分まで無くなってしまったりと、かえって追いつめられる状況になってしまうことも少なくありません。

また、代表経営者の方が会社の債務の連帯保証人になっている場合が多く、その場合は法人破産とともに、代表者の債務整理も行わなければなりません。

法人破産は複雑な手続きであり時間もかかりますが、弁護士に早くから相談することで、少しでも財産を残したり、その後の生活の再建について相談できたりすることも多いです。

所沢市、入間市、狭山市ほか埼玉西部地域、西武線各線沿線にお住まい、お勤めの方は、泉総合法律事務所所沢支店にどうぞお早めにご相談ください。法人破産の経験も豊富な弁護士が、経営者の方々のお悩みに親身になって対応し、サポート致します。

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