夫や妻の不倫が発覚!弁護士に相談するべきタイミングとは
「最近、夫(妻)の無断外泊が多く、帰りも遅い……」
夫婦で寝起きをともにしていると、配偶者が不倫をしているかもしれないというとき、なんとなく気づいてしまうということがあります。
いざ配偶者が不倫をしていると分かったときに、配偶者と婚姻関係を継続するのか、離婚するのかはともかく、不倫相手に対しては少なくとも不倫慰謝料を請求したいと思われる方は多いのではないでしょうか。
ここでは、妻や夫の不倫の可能性に気づき、不倫相手に慰謝料を請求したいと考えた時に、どのようなタイミングで弁護士に相談するのかベストなのか、また、弁護士に相談するにあたってはどのような証拠を揃えたらいいのかをご説明します。
1.不倫相手に慰謝料を請求したい場合、証拠が必要
なんとなく配偶者が不倫しているかもしれないが相手がわからないという場合も、職場のだれそれさんとの仲があやしいという場合もありますが、大前提として、不倫相手に慰謝料を請求するためには、不倫の事実をしめす証拠が必要になります。
不倫とは、配偶者がいることを知りながらあるいは一般人の感覚では気づくような状況下であえて肉体関係をもつことをいいます。
このような事実は通常、当人同士でしか知りえないような密室で行われるものですので、本人たちが自認しているというような状況を除き、証拠を示さなければ否定されてしまうことが多いからです。
また、慰謝料請求をするために内容証明を送るにせよ、裁判をするにせよ、不倫相手の氏名や住所が特定できなければ、請求することができないので、不倫の事実とともに相手方も特定する必要があるのです。
そのため弁護士に相談するにあたっては、この記事で説明するようにある程度証拠固めをしてから相談にいく方がよいです。
証拠がないと弁護士もうつ手段がないということになるので、進展がなかなかのぞめません。
2.不倫慰謝料とは
不倫は法的には不貞行為といわれ、不法行為となります。民法709条では、故意または過失により他人の生命、身体、財産に損害を与えた者は、その損害を賠償する責任があるとされていて、民法710条ではその損害とは財産上の損害に限られないとしています。
不倫をした配偶者(法的には有責配偶者といいます)は、配偶者に貞操義務を負い、配偶者以外の異性と肉体関係をもってはいけません。
これを知りながらあえて不倫をした場合は、有責配偶者も不倫相手も不倫行為によって、被害者である請求者に故意または過失により精神的苦痛を与えたということになり、損害賠償金支払義務を負うのです。
また、不倫によって夫婦が破綻しその後離婚に至った場合は、家庭の平和という被害者にとっての法益も害されたといえるので、その分についても損害賠償責務を負います。
不倫慰謝料には明確な算定式はありませんが、判例で認められてきた相場はあります。だいたい50万円~300万円が相場であるとされていますが、不倫関係の長さ、経済力、不倫の回数、夫婦の間の未成年の子供の有無、浮気がばれて一度会わないといった約束を無視した事実、夫婦関係の長さ、不倫前の夫婦関係の良好さ、不倫関係においてどちらがリーダーシップをもっていたのか、年齢など様々な要素が考慮されて決定されます。
なお、有責配偶者と不倫相手とは、共同不法行為者という関係になり、被害者である配偶者は、自分の選択で、どちら側にも100%請求できますし、請求を受けた相手方は相手にも半分請求してくれという要求は、請求者に対してすることはできません。
その代わり、求償権といって、一旦全額支払った慰謝料を相手にも分担を求めて請求することは認められています。
特に、不倫後も婚姻関係を継続したいと考える被害者配偶者は、不倫相手にのみ慰謝料請求を行うというケースが多いようです。
結婚を続ける場合、有責配偶者と生計が一になりますので、有責配偶者から回収しても金銭的なメリットはないですし、有責配偶者と良好な関係を築くという観点からすると、慰謝料請求は矛盾した行為となってしまうからです。
3.どのような証拠が必要か
不倫相手と有責配偶者が肉体関係をもっているという証拠と、不倫相手の氏名と住所情報を入手することが必要です。
ひとつの方法としては、調査会社や探偵などを使って、ラブホテルなどで一夜を過ごす前後の写真や動画を、できれば継続して3回程度とってもらうことがベストです。
ただし、相手も警戒していることが考えられますので、すぐにそのような証拠写真がばっちりおさえられるかはタイミングにもよりますし、また、お金もかなりかかってしまうことがデメリットです。
そのため、自分で浮気調査を行うという方法もあります。
たとえば、車にGPSをつける、尾行する等の方法はあります。ただし、尾行はその道のプロでない限り、ばれやすいというデメリットはあります。
有責配偶者の部屋に盗聴器をかけるという方法もあります。自室にこもって出てこないという場合に、電話などでどういう人と話すか、また連れ込みなどによる不倫がある場合は証拠がでてくることもあります。
なかなか一筋縄ではいかないですが、上述のように、不倫として裁判所で認められるラインは、基本的には肉体関係の有無なのですが、近年の裁判例では、夫が妻に対して態度が冷淡になったのは不倫相手の影響があると認めて慰謝料請求を認めた事例がありますので、あきらめずにひとつずつ証拠をおっていきましょう。
GPS履歴や有責配偶者の行動パターンをみていくと、毎週ある方面に必ず通っている、●曜日があやしい、など、何らしかの行動パターンがでてくることが考えられますから、やまをはってそこで尾行をしたり、調査会社に頼んだりするという手もあります。
4.不倫問題の解決は泉総合法律事務所へ
上記のように、不倫の証拠を取り、不倫相手の住所や氏名の情報がわかれば、不倫慰謝料も請求することができます。この段階で、弁護士に相談をして、今後どうアプローチしていくべきかの戦略を一緒にたてましょう。
婚姻関係の継続を希望するのか、不倫相手に慰謝料請求をすることが優先なのかそれとも誓約書を書いて別れてもらうことが優先なのか、今後進みたい方向によってとるべきアプローチも違います。
不倫慰謝料の分野に実績のある弁護士事務所であれば、判例や事案の集積により、進みたい方向にフィットしたアプローチの提案から、実際に不倫相手に慰謝料請求をするための内容証明の起票、不倫相手との示談交渉、もめてしまった場合の訴訟対応などをお願いすることができます。
慰謝料の請求など不倫問題の解決は泉総合法律事務所へご相談下さい。
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