奥様に14級9号が認定、夫婦で400万円以上の示談金の支払いを得た事例
主な症状 | 損害賠償金 |
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頚椎捻挫、腰背部打撲傷 | 合計約400万円 |
背景
Aさんご夫妻が乗用車に乗車し、赤信号待ちのために停止していたところに後続の加害車両が追突した事故です。
事故後、4カ月で相手保険会社から一括対応終了の打診を受けたため、当事務所に相談に来られました。
対応
ご主人としては、共働きの奥様がむち打ち症になってお仕事に重大な支障が出ていることを重く受け止め、自身は差し置いたとしても、奥様の通院期間の延長を強くご希望されておりました。
そのため、特に奥様において通院期間の伸長の交渉をしましたが、最終的には、一般的な相場の最長時点である6カ月を少し超えた時点で、一括対応終了となりました。
もっとも、奥様におかれては痛みが残っているということから、健康保険を利用して3割負担での通院が続きました。
このような一括対応終了後も健康保険を利用しての通院を続けるケースでは、紛争の解決(治療を終え、最終的には示談金の支払いがある時点)が先延ばしになるため、依頼者様において心理的な負担が重くなりますが、ご主人は早期に交渉を終えて示談金を取り付けるなどの柔軟な対応や、窓口になっていただいたご主人や奥様における粘り強い努力の甲斐あってか、奥様に後遺障害等級14級9号が認定されました。
結果
結果としては、後遺障害等級が認定された奥様に330万円、ご主人に75万円の支払いという和解で示談がまとまり、解決に至りました。
このような金額に至った主たる理由は、奥様の傷害について、自賠責の損害調査事務所より後遺障害等級認定が下りたことによります。
この認定には、画像や後遺障害診断書などの客観的な医学的資料に加え、通院期間も一つの要素となることから、テクニカルな部分としては、健康保険を利用した通院も一つの手になるといえばなりますが、主治医の方とよく相談して頂いて、通院を続けるか否かを判断することが肝要といえます。