法人破産に関する質問
売れ残った商品や保管中の在庫品はどうすればいいでしょうか?
保管場所が確保できれば、保管をしていただき、破産管財人に処分を委ねる形となります。一方で、保管場所の確保ができなかったり、長期間の保管ができなかったりするものでしたら、資産価値を損なわないように申立前に売却等を行うこともあります。売却した場合には代金全額を裁判所に納める形をとります。
[質問ID: c29]
保管場所が確保できれば、保管をしていただき、破産管財人に処分を委ねる形となります。一方で、保管場所の確保ができなかったり、長期間の保管ができなかったりするものでしたら、資産価値を損なわないように申立前に売却等を行うこともあります。売却した場合には代金全額を裁判所に納める形をとります。
無料法律相談
ご予約はこちらから
お気軽にご相談ください。
0120-580-506
平日9:30~21:00/土日祝9:30~18:30
お問い合わせ・ご予約[主な対応エリア]
所沢市、入間市、川越市、狭山市、新座市、入間郡、三芳町、清瀬市
解決事例
60代アルバイト男性、弁護士へ依頼したことにより後遺障害14級を獲得 20代会社員、弁護士介入により示談金270万円超獲得 異議申立にて後遺障害非該当から14級に認定、賠償金300万円超獲得新着コラム